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2019/10/25(金) 22:59:05.06ID:qEjOXwhX9台風19号豪雨で浸水被害を受けた家屋の実態把握が大幅に遅れている。自治体の人手が足りず「全壊」「半壊」といった被害判定が進まず、調査が1カ月待ちのケースも。判定結果は公的支援に必要な罹災(りさい)証明書の発行に欠かせない。スピードが求められる一方、自治体側は「正確性」「公平性」の担保というジレンマを抱える。
説明した。
町によると、罹災証明の申し込みは既に867件に上っている。広範囲で浸水した区域は申請の有無に関わらず一律調査が必要で、最終的に2500〜3000戸が判定の対象となる。
公用車は役場の浸水や復旧業務で不足し、中心部は調査員が1軒ずつ歩いて回っている。移動手段と人員の確保に悩まされ、全戸調査が終わるのは1カ月先の見通しだ。
同課の半沢一雄課長は「人員が限られている上、不公平感を生まないよう基準の統一などに時間を要した。罹災証明の早期発行を目指すとともに丁寧な判定を心掛けたい」と話す。
小斎地区の農業男性(68)は23日、罹災証明を申請した際に「調査時期は1カ月くらい見込んでください」と告げられた。男性は「契約していた保険は水害が対象外で、実費で修復するしかない」と漏らす。
一方で「もっと深刻な人もいるので文句は言えない」と、判定の遅れにより避難所暮らしが長期化する被災者をおもんぱかる。
福島県では浸水被害が深刻だった郡山市でも24日、住宅の被害判定が始まった。罹災証明の申請は既に5000件近くに上る。
岩手、宮城、福島3県で少なくとも2万5000棟の浸水被害があり、各地で同様の問題を抱えている。
阪神大震災で国に公的支援を訴えた「兵庫県震災復興研究センター」(神戸市)の出口俊一事務局長は「早期の判定は被災者にとって重要だ」と強調しつつ、「自治体は被害実態を正確に把握する必要がある」と指摘する。
[罹災証明書]災害対策基本法に基づき市町村が家屋の被害状況を調査し、損傷割合に応じて「全壊」「半壊」「一部損壊」などを判定。最大300万円が支払われる被災者生活再建支援金の申請や仮設住宅への入居、税金の減免措置など公的支援を受ける際に必要となるhttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191025-00000002-khks-soci