【名古屋高裁】娘に繰り返し性的虐待するも一審無罪の父親の控訴審始まる
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愛知県内で2017年、当時19歳の実の娘に性的暴行を加えたとして準強制性交等罪に問われ、一審・名古屋地裁岡崎支部が無罪判決を言い渡した父親の被告の控訴審初公判が28日、名古屋高裁(堀内満裁判長)であった。
検察側は、一審の「抗拒(こうきょ)不能」の認定に事実誤認があると主張。弁護側は控訴棄却を求めた。
一審判決では、被告は娘が中学2年生から性的虐待を始め、高校卒業後も行為を繰り返したなどとして、同意がなかったことを認めた。一方、娘が「抗拒不能」の状態だったとは言い切れないと判断した。
抗拒不能は、身体的、心理的に抵抗することが著しく困難な状態のことを指す。準強制性交等罪は、心神喪失またはこのような状態であったことが要件となっている。
https://news.livedoor.com/lite/article_detail/17298117/ 先のレス見て自己解決
平成29年までは合法だったのか
うーむ 父親が娘と子作りしていた裁判ね。
娘が未成年だったから淫行罪なんじゃないか少なくても。 実の父親に無理矢理性行為されるなんて余りの酷さに絶句するわ。 他にも不可解な無罪判決はいっぱいあるからね
それに抗議してフラワーデモが始まった
https://www.flowerdemo.org/blank >>65
近親相姦を犯罪としたら
民族丸ごと逮捕できるんだな >>1
これは無罪になって当然だわ
この親父に罪がないって話じゃなくて、検察の狙いが無理筋すぎる。
まぁ強制性行での立件が無理だから準強制性行でなんとかと狙ったんだろうけど
ちょっと強引過ぎるわ 私は親戚のオッサンにやられて後々発狂したけど
実の父親とかもうあり得ないね >>110
地裁の判断は真っ当
このケースは検察の起訴に難あり 顔見知りなら合意があったと考えるのだ妥当という理屈なのかな >>109
立件とかどうでもいいよね
こっちが死ぬか殺すかだよ 私は小学生の時に叔父にイタズラされたので
慰謝料をもらい、
娘さん二人のフェイスブックに自分がされたことを書き込み。
慰謝料の時の書類も添付した この類いは私刑にして自殺(家族でもいい)に追い込むのが一番だから >>115
違う
準強制性行の構成要件の問題
準強制性行が成立するには抗拒不能な状態ってのが必須
心神喪失状態や睡眠薬を飲まされたり酩酊状態での強制性行に適用される罪
大雑把に言えば、被害者が精神的にまたは酒や薬物でラリってる状態でもないと適用されない罪 >>119
父親の知り合いにいちいち報告すればいいから
警察挟まなくていい >>119
生活権を握られている、つまり被扶養状態で
抵抗すれば生存に関わるような状態でもだめなの? 父親の友だち、知り合いに報告(手紙)
自分がどう思われても良いならネットで本名出して拡散
逃げ切れると思うな 普段から難しい法律で頭を使いすぎるとバカになっちゃうのかな >>121
だからそれだと抗拒不能とは言えないんだよ。
条文で心神喪失と対になってあげられてることに注意しよう。
本来なら抗拒不能=心神喪失並みの状態ってこと
実際の運用ではそれより甘くみることが多いけど
それでもシラフで行為自体を嫌がる判断力がある状態を抗拒不能とはとても言えない。 >>126
1回やられたら精神死ぬけどね
でも警察とか頼りにならないのはわかる
あちは私刑だよね
ネットなら色々できる >>57
恐いよね
誰もがおかしいと思う判決を出す裁判官。 >>123
それに関しては監護者性行等罪の方だね。
刑法が改正されて監護者による性犯罪の罪が設けられたけど施行が平成29年7月13日からなんで
この事件には適用出来ない。※遡及適用は出来ない。 >>133
あぁそうか、起訴されたのは19歳の時の2件だけだったね。
確かに適用外だね。 気持ち悪いわオス
裁判長も気持ち悪いオスなんだろ
気持ち悪いわオス >>126
まあただ事実問題だからね
外形的事実だけじゃない心理状態や背景事情の立証が追加されれば
逆転はあると思う
まあ準強姦は苦しいけどね >>高校卒業後も行為を繰り返したなどとして
実の父親に汚されて心神耗弱状態=逃げたり抵抗する気力も無かったんだろ。
そんな事実を誰かに相談しても信じてもらえないだろうと諦めたり。やっと気力を
取り戻して訴えたら裁判官に侮辱されるってひでぇな。 >>126
女だけど、父親からされるなんて赤の他人に犯されるより嫌だよ
だから死に物狂いで抵抗するわ、殺しちゃっても良いくらい
しかし配慮すべしは自分が(娘)犠牲になれば家庭が平和だと思い込まされてるような
そのような家庭環境だと父親に抵抗出来ないでしょ 18歳以下の未成年だった実の娘を何度も何度も犯しておいて無罪のわけがない
最低で最悪な行為をした親父を罰するべきだ
ここできちんとしておけば今後の抑止力にもなる >>1
これ警察と検察の勇み足だろ
強制性行で起訴していない時点で色々お察しだわ
罪名が強制性行じゃないってことは、性行為に至るまでそして性行為自体に
暴行や脅迫を伴っていなかったてこと。
実務において強制性行で言うところの暴行てのは、嫌がる相手の体をまさぐるとか
抵抗したり逃れようとしている相手の体に猥褻行為をするレベルのことまで含むから、
それがないってことは拒否も抵抗も逃れようとする行為もしていないことが伺える。
検察はなんとか罪に問おうとして準強制性行で起訴したんだろうけど、薬も酒も使われてないのに
抗拒不能はさすがに無理筋過ぎる。 >>145
娘は同意もしてないけど、抵抗や拒否もしていないって事ね
もちろん娘は楽しんでもいないが父親は無罪ってことね
されるがままって理解出来ない。何か洗脳でもされてるのかしら? 糞ジャップの♂はキメーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーなw 鵜飼祐充(うかいひろみつ)裁判長( 59)
こいつは気狂い 平成27年までは親告罪
それ以降は非親告罪だが適用は18歳まで
このとき被害者19歳でも中学校の頃からレイプされてた
なんとかしてやりたいのだが、かえって被害者のセカンドレイプになってしまったような >>146
違う
最初は抵抗して、抵抗した時に暴力も振るわれてた
性的虐待でも暴力でもなんでも、弱くて大人より男よりずっと劣る女子供が
最初に抵抗してもかなわず暴力を振るわれたり抑えられたら、
諦めたり抵抗しても被害が増えると思ってしまうんだよ
しかも家庭内ってのは閉鎖的で逃げ場がない
大人の男だってマッチョに逃げられない所で長時間ボコボコにされて
それでも勝てずに抵抗した方が被害が大きかったら
そのうち、どうせかなわないなら抵抗しない方が…みたいに諦めてしまうだろう
だからってそれを「抵抗できたのにしなかった」というのは被害者心理を無視しすぎ >>145
一審の時に同意がなかったのも抵抗した際に暴行を加えることもあったのも認められてる
その上でのあの判決だからこそ批判されまくった
ってか地裁の判決ってこれ限らず変なの多いから、
そんな判決だからお察し、ってのは通じないよ 専門学校の学費と言う対価による家庭内売春だろ
何故高卒で働く選択肢が無かったのかね? >>153
それとは別に今回のは学費の支払いを巡って親子の利害が一致しただけの家庭内売春なのでは? >>158
親子、家庭、過去の虐待という状況無視て
抵抗しなかったから同意とかいったら虐待はやりたい放題になるわ 同意がなかった事は認める
でも抗拒不能ではなかったので無罪←?
抗拒不能であろうがなかろうが同意はなかったのに無罪とは?
父娘には未成年淫行特例でもあるのか? 近親相姦は
悪法といえど合法
DVで訴えないのが不思議 大昔、自分の娘であろう子供とのセックス撮してるビデオみたことあるが、この親父何考えてるんだと思いながら抜いた
しかも娘はブス >>154
それ過去にあったと言う話で、検察が起訴した2件で立証出来てないでしょ。
立証出来るなら検察は準強制性行じゃなくて強制性行で起訴してる筈だもの。
起訴されていない事案まで司法は裁けんよ。 >>154
言い方を変えれば…
起訴された事案において抵抗が事実なら準強制性行は成立しない。
※抵抗している=抗拒しているだから、抗拒不能という構成要件を満たせない。
※この場合は準強制性行ではなく強制性行になる。 検察が準強制性行で起訴している時点で
起訴事案に関しては被害者は抵抗も拒否もしていないってことを理解しよう。 >>169
だからその基礎事案に至るまでの間に、過去の抵抗しても暴力振るわれたりした長期間の虐待があるのに
それ無視して基礎事案の時のだけ切り取って抵抗してないから〜っていうのが問題ってことだろ
そんなこといったら暴力だって、小さい時から殴られ続けたら抵抗しなくなったりするが
だからって暴力に同意してたわけじゃないわけで
この一見だけじゃなく、そういう長期的な虐待事件すべてに影響しかねない問題だぞこれ >>170
その文句は無理筋の準強制性行で起訴した検察に言うべきだろ。
既出だが抗拒不能てのは、準強制性行で心神喪失と並んであげられてる構成要件
言い方を変えれば抗拒不能な状態てのは心神喪失に等しい状態
刑事事件で心神喪失と認められる件数は平均年2件程度
アルコールや薬物なしでこれに等しい状態と認められるなんて、どんだけハードルが高いかわかるだろ。
犯罪として立件が無理臭い案件を検察が強引に起訴した感が否めない。 >>170
>この一見だけじゃなく、そういう長期的な虐待事件すべてに影響しかねない問題だぞこれ
これに関しては刑法改正で監護者性行等罪と言う新しい刑罰が設けられている。
訴求適用は出来ないし、このケースだと検察が起訴まで持ち込んだのが
被害者が19歳当時の事案だけなので適用外だが。
法は(人は)万能ではないので全ての罪を常に網羅することは出来ないし罪の概念も変化するもの
法が現実の後追いになるのは仕方ない面がある。 まぁ薬物もアルコールもなしに
抗拒不能と認めさせるには、最低限精神科医の鑑定でも無ければ無理じゃね?
でないと、女性の供述の後出しで準強制性行成立しまくりになっちゃうもの。 >>171
この抗拒不能のハードルが高すぎると言う意見議論や暴行脅迫の用件も厳しいという
意見議論があるのは事実
ではどの程度までまでを・・・というとこれが難しい。
暴行脅迫の程度をどう感じるか心理的な基準は人それぞれで数値化なんてできるものではない。
抗拒不能についても薬物やアルコールによる酩酊状態ならともかく,心理的なものをどう判断するか
外観上わからない物だけに非常に難しい問題だと思う。 >>167
>それ過去にあったと言う話で、検察が起訴した2件で立証出来てないでしょ。
ってか、過去にあったということを裁判所が認定してるなら、その件でも起訴すりゃいいだけで、もし
時効だって継続的な犯行ってことにできるし、してないってことは認定されてないってこったろ >>174
そこで不同意性交一般を犯罪にしようという見解が出てくる >>161
ただ単に準強姦の構成要件知らないだけだろ 日本は裁判官を裁く組織を作るべき
著しくレベルダウンしてる ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています