【公務員の身分保障】神戸教師いじめ、加害教員の給与差し止めは「世論に流されすぎ」 悪しき先例となる恐れ
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神戸市立東須磨小学校で発覚した教員間の暴行問題。後輩教員に、激辛カレーを食べさせたり、日常的に暴言を浴びせたりしていた教員4人に対し、世間からは強いバッシングが起きている。
複数の加害教員が退職の意思を示しているそうだが、神戸市教育委員会は受理しない方針をとっている。処分前にやめられると退職金が発生するし、懲罰歴が残らないからだ。
さらに教員4人が有給休暇で自宅謹慎になっていることを問題視されると、今度は条例を改正。10月31日から「分限休職処分」として、給与を差し止めた。同日の会見で、市教委は「民意を反映」したという。
確かに教育者が率先して「いじめ」をしていたことは大きな問題だ。一方で処分が世論に左右されて良いのだろうか。処分の問題点を秋山直人弁護士に聞いた。
●退職させないのは法律上問題ない
ーー通常、労働者が退職届を出せばやめられると思うのですが、受理しないという市教委の態度は問題ないのでしょうか?
「民間の労働者の場合、退職届を出せば、原則として2週間の経過によって自動的に労働契約を終了させることができます。
※中略
●退職金の不支給、裁判で争われることも
ーー行為自体は問題だとしても、退職金を減らしたり、なくしたりすることは問題ないのでしょうか?
「公務員の場合、在職中に懲戒免職等の事由があると、退職しても、退職金の全部または一部を支給されないことがあります。
神戸市でも、退職した者が懲戒免職等処分を受けて退職した者であるときは、次のような要素を勘案して、退職手当の全部または一部を支給しないこととする処分ができる、と規定しています(神戸市職員退職手当金条例11条の2)。
(1)当該退職者が占めていた職の職務及び責任 (2)当該退職者の勤務状況 (3)当該退職者が行った非違の内容・程度 (4)当該非違に至った経緯 (5)当該非違後における当該退職者の言動 (6)当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度 (7)当該非違が公務に対する市民の信頼に及ぼす影響
なお、退職手当の全部または一部の不支給処分については、公務員側で審査請求、行政訴訟等の法的手続で争うことができますし、事案により、全部の不支給は重すぎるといった裁判所の裁判例も相当数出ています」
●「条例の制定、適用には問題あり」
※中略
●審査会を無視して決定「悪しき先例となることを懸念」
ーー具体的にはどのような部分でしょうか?
「公務員は、地位や給与のことを心配せず、安心して公務に専念できるよう、その地位や給与が保障されるというのが原則です。
今回、特定の対象者を念頭に、問題の非違行為があった後に条例を改正して、直ちに改正条例を適用するというのは、法律・条例の遡及適用禁止の原則から問題があるように思います。
差し止めたのは適用後の給与であるから、遡及適用ではないと解釈されているようですが、『重大な非違行為』自体は条例改正の前の事実なわけですから、問題のある解釈であると思います。
また、最も問題だと思うのは、市議会の付帯決議でも恣意的な運用を防ぐため諮問が必要とされ、市教育委員会が諮問した職員分限懲戒審査会で、4人の加害行為には軽重がある、起訴される蓋然性が高いとまではいえないとされ、改正条例の適用は不相当であるとの結論が出たにもかかわらず、市教育委員会が、審査会の結論を無視して、独自に改正条例の適用を決定した点です。
職員分限懲戒審査会への諮問は、公務員の身分保障の観点、分限や懲戒の恣意的な運用を防ぐ観点から行われているはずですが、審査会の結論を無視するのでは、何のための審査会でしょうか。
教育委員会の教育次長は『民意を重く受け止めた』と記者会見で話したようですが、世論を意識した政治的な判断と批判されてもやむを得ないと思います。
加害教員の行為が厳しく非難されるのはそのとおりだと思いますが、条例というものは様々な事案に適用されるものであり、恣意的に適用されることがあってはいけません。
今回の条例改正とその適用は、公務員の身分保障の大原則をないがしろにし、世論に流され、冷静さを失ったものであるように思います。悪しき先例となることが懸念されます」
2019年11月2日 9時10分
弁護士ドットコム
https://news.livedoor.com/article/detail/17323133/
https://image.news.livedoor.com/newsimage/stf/1/3/1318a_1322_b3de4ebe_24b34c39.jpg こんなになるまで見過ごされていたほうが悪しき先例なんだが 兵庫県警のお偉いさんが、加害教員の誰かの親戚とか? >>948
本当にそれ
民間は時代とともに変化するけど
公務員は自分達に都合がいい条例を作り
いつの時代もそれを誇示する
官僚は公務員なわけで
なんでも官僚が決めている今の状態は公務員が治外法権になってる
日本の公務員の制度を根本から変えないとダメ
公務員は普通に仕事をしてる人の犯罪が多過ぎる
至極普通の顔をして犯罪をするからどこかおかしい >>951
処分は基本的に一つの悪事について一つになります。
停職にしたら懲戒免職に出来ません。 >>955
結局、仮処分というのができないのが問題なんだろうな
後で、正式な処分が決まるまでの仮処分として懲戒免職にするが
後で停職○ヶ月が正式な処分になったら、仮処分日に遡って停職になったとして扱うみたいな >>956
仮処分で懲戒免職になったら、離職票とかどうするのかね?他の仕事をしてもいいのかね? 生徒に丁寧にすると舐められるから厳しくしてたって弁解してる元教師がいたけど
自分のとこでは言動に一貫性のある先生は丁寧でおだやかでも一目置かれてたけどなあ
結局言ってることとやってることが違う奴が嫌われたり舐められるわけで >>959
離職票が有っても雇用保険の給付は貰えないが
他の仕事をして貰った方が、懲戒免職を正式処分にしやすいね >>961
懲戒免職する案件じゃなかった時が面倒なのでは?
そうでなくたって最近は飲酒運転で懲戒免職にしたのが全部裁判でひっくり返されてるし。 >>963
裁判でひっくり返された時にも、一定のルールで淡々と処理するだけだろうから
仮処分と違う処分が正式になっても、同じルールで処理するだけだろう
それによって、某加害教諭が最終的に得することになっても、それが世論に合致した流れだろう >>964
それだったら仮処分なんてやらずに最初から懲戒免職にすればいい。
法律変えなくても今のルールで出来るんだから。 泉佐野市のふるさと納税は遡及適用され、委員会で違法となったのだけど
総務省は強引に適用してるよね?
そういうケースもあるんだから、この事案もなんら遡及適用してもいいんじゃないの? >>864
これに尽きる
てか、イジメとかオブラートに包んむな
傷害、強要、脅迫、器物破損、れっきとした犯罪だ >>965
公務員の懲戒免職の事案見てきた方がいいよ。
結構、免職後裁判おこして復活してくる輩いるからww >>966
訴求適用なんかしなくてもさっさと懲戒免職にして、やりすぎってことなら取り消しすればいい。
今のルールで出来る。 税金で給与が出てんだよ、
差し止めの権利はこちら側にあります >>968
しかも、その裁判の間の給与は働いてなくてももらえるっていう うまー
裁判で勝って復職すれば、もう誰も文句言えないから楽な仕事よ。 >>968
懲戒免職するほどの悪事じゃないのに懲戒免職にするからそうなるだけ。 >>965
それやると、あらためて教員採用試験受けるときに懲罰について書かなくていいんだと >>972
で、加害者は逮捕、起訴もされてないけど、これは懲戒免職の事案なのかい? >>968
知らなかった
公務員なんてゆる〜いんだから
懲戒免職になるってよっぽっどだろうに
それにも不服申し立てして復職できるなんて信じられない
ゾンビみたいな奴らだな
公務員ってどんだけ税金を食いものにすれば気がすむんだよ 教師って、なにかやらかしたって当の本人が人前に出てきて詫びるとか釈明するとか無いもんな
結局、いつもいつも責任の所在が曖昧なまま終わるの現実なんだよな >>974
今回のは知らん。
仮処分の懲戒免職なんておかしなことするなら普通に懲戒免職しろって言っただけ。 >>975
基本的に、飲酒運転だけで懲戒免職にすると高確率で裁判でひっくり返されます。
これはおそらく民間でもそうなります。 >>965
できるよ
でも、今は正式な処分を決めかねているだけだから
正式な処分が決まった時に、仮処分ならすぐに正式処分に切り替えできる
裁判みたいな面倒な手続きも不要だし、>>971の期間も短くて住む >>969
お!火消しが手を変えてきたなw
それだとクズ共が他で教員採用試験受けるときに懲罰書かなくていいんロンダリングできるからな 馬鹿なことを言ってはいけない。
いじめではない。傷害罪(懲役15年)だ。
犯罪者の身分保障云々より先に犯罪被害者の身分を補償すべきだ。
犯罪者が処罰されずに、「疑いで資格喪失」などあるものか?
警察官や自衛官の暴力とか、公務員や高級資格の詐欺行為や不正とか、
教員の児童に対する犯罪なども、業務を任せられないことを証明するような事件に相当する。
資格保有によってしか実行できない業務を執行中の資格に関わる犯罪の場合は、
資格を剥奪した上で、刑を加算すべきだ。
公務員の犯罪の賠償を、税金に集る口実にしてはならない。
賠償は、公務員の私有資産差し押さえから回収せよ。
事件後の責任者の最初の仕事は、きちんと、どの職員の責任かを特定調査し、
監督責任の怠慢など不祥事の発生に関わりが深かった関係職員を、左遷人事と懲戒処分および刑事告発。
その後、自身に対する懲戒処分。
自分で自分に対する懲戒も決められないようなら、その上部組織や上司が懲戒を決定せよ。
消費者保護や労働者保護や児童保護がまったく機能していない。
公務員とか資格保持者とは、単なる搾取階級で、不正をしても裁判所まで無罪判決。
業務上過失が単純過失より重く罰せられるのは一般国民だけ。
医者や弁護士や税理士や教員や公務員などは、むしろ、資格があるがゆえに犯罪すら免責される。
なぜ、高級資格の保有者が犯罪の免責特権を持っているのかと言うと、
彼らはナチスドイツのアドルフ・アイヒマン(Adolf Otto Eichmann)のように、
日帝の悪事執行の責任者の役割を担っているから。 >>976
学校の上役が省庁の役人だかに頭下げる会見があったけど、本人出てこいや!って思うわな
上役の仕事は部下の不始末起こさないように監督と万一の不始末の処理もあるけどな 職場内で傷害罪など、即、懲戒解雇と賠償請求と刑事告訴は当然だ。 まずは、本人が頭を下げ、次に管理者が詫びるべきだ。 >>1
そもそも公務員がその特権を受けれる根本の趣旨は、
「公務上、利己的な過失に起因しない事由で自己責任として裁かれない為」
だろ?
つまり、
「犯罪である事を自覚して悪用する事を前提としてない」
のが、大前提。
これを破る者が何度も現れてるなら、解釈と条文自体を変えるしか無い。 加害者たちはこのスレッド見ながら、もうじきほとぼりが冷めると踏んでいる
せせら笑いしながらな
反省なんかしちゃいない 公務員の身分の保証
たとえば、受け持った生徒が下手したら命に関わる凄く危険な悪さをしました
その生徒にビンタ張ってきつく叱りました
指導の行き過ぎはあるし、民間ならクビだし、社会的に責を負う暴力には違いありませんが、客観的に見ても教師として大人として子供を導く指導です
職務を全うしようとする上でのトラブルに怯えていては公務が遂行できませんから公務員の身分を保証します
だけだ、今回の件は守られる身分なんかないだろ >>972
んなことない
生徒に体罰を加えて心身に障害を負わせたとか
悪質なわいせつ・性的虐待行為とかそんなレベルのものでも
平気で裁判を起こしてきたり人事委員会に処分不服申立をした事例も多い
↓とかが一例。上3人は処分の撤回・軽減が認められる胸糞
林田真二(福岡市立小学校) 児童へのいじめ・差別発言で児童をPTSDに追い込む
林壮一郎(北九州市立中学校) 体罰で生徒を半殺し
中井英文(西宮市立高校) 部活指導を偽装したわいせつ行為
菊川慶一(宮崎県立宮崎商業高校) 体罰で生徒を半殺し
香山昌久(神戸市立渦が森小学校) 特別支援学級での児童虐待
大島明(大阪府・私立大商学園高校) 水泳授業で全裸で泳がせる行為 どっちが悪しき先例なんだよ
こいつらこの調子で「公僕」ヅラしてるんだから救いようがない
税金返せ
俺たちが望んだのは真っ当な教育だ
誠実な公務員だ >>1
法律が古過ぎて、最近の事件について来ていない。
世論の方が時代に合っている。 公務員が確実に懲戒免職になるのは、
•教え子に対する猥褻行為
•18歳未満との性交等児ポ関連
•飲酒運転
•刑事罰で禁固以上(条例による、懲役とか執行猶予は自治体の判断)
くらい
あとは、休職6ヶ月以上にしてで自主退職促すのがやっと
懲戒免職にすると訴えられる可能性あるから、今は判例含めて処分検討してんじゃね >>992
飲酒運転は事故なら一発だけど、単独だと苦しいぞ >>980
懲戒免職って履歴書に書かなくてもいいのか?
そうならそのルールがおかしい。 >993
飲酒も自治体によるのか
事故無し検問に引っ掛かっただけでも
処分基準で懲戒免職にしてるところもあったと思う >>994
勘違いしてた、訂正する
記事で読んだのは、自主退職なら懲罰ロンダリングできる
懲戒ならやっぱ記録が残るんだろうか >>992
教師が教師に対していじめなんて事前に想定されてないからね
今回のは、傷害罪になりそうなので、もしも禁固以上になれば懲戒免職なのと
刑が確定するまで身分保障するのが世論が許さないので、犯罪が明るみになった時点で懲戒免職の仮処分にして
正式処分が決まった時に補正すれば、世論に近いやり方になるんじゃないかな なんにしてもこの屑どもが公務員クビにならなきゃ必殺仕事人案件だな このスレッドは1000を超えました。
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