本件、勘違いしてる向きもあるようなので補足すると、
コープこうべはこの事業について、
(1)キャッシュレス決済手段を提供する決済事業者
(2)キャッシュレス決済手段を利用する消費者にポイント還元の対象となる小売取引を行う小売事業者
の2つの立場で参加しようとして、
(1)の登録はされたが(2)の対象となる事業者ではないと拒否されたわけだね。
(2)の事業者として認められたものが撤回されたりしたわけではない。

コープこうべでしか使えない電子マネーが(1)の登録対象になるのか、とか、(2)の対象とならない根拠が明確でない、という批判もあろうけど、
本事業に中小小売事業者向け、という趣旨があるならコープこうべが含まれるべきでないという主張もありうるところで、
双方ともに主張を出して争える程度の根拠はある話なのよ。

一部の早とちりないし故意の中傷が言うような、経産省サイドが一方的にチョンボをしたとは言い切れない。