2019年11月8日 21時0分
朝日新聞デジタル

 大阪市東淀川区で2016年4月、生後2カ月の孫の女児を揺さぶって死なせたとして傷害致死罪に問われた祖母を逆転無罪とした先月25日の大阪高裁判決について、大阪高検は8日、最高裁に上告しないと発表した。

 無罪が確定する。

 山内泰子さん(69)が同区の娘宅で女児の頭部に暴行を加え、約3カ月後に死亡させたとする起訴内容に対し、高裁判決は病死の可能性があると認定。女児に乳幼児揺さぶられ症候群(SBS)を示すとされる3兆候があることなどから暴行を認定し、懲役5年6カ月(求刑懲役6年)とした17年10月の一審・大阪地裁判決を破棄し、無罪とした。

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