https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191108/k10012170441000.html


台風19号 間接的に被害受けた農林漁業者も金融支援対象に
2019年11月8日 21時22分台風19号 支援

政府系金融機関の日本政策金融公庫は、台風19号で被災した農林漁業者が融資を受ける際に、一定期間、実質的に無利子とするなどの支援策を打ち出していますが、出荷先の被災などで間接的に被害を受けた農林漁業者についても支援の対象とすることを決めました。


発表によりますと、新たに対象となるのは、台風19号によって先月11日から14日までの間に出荷先など重要な取引先が被災し、売り上げが減少するなど経営に悪影響を受けた農林漁業者です。

今回の災害では取引先を通じて間接的な被害を受けた農林漁業者が多かったことから支援の対象を広げたもので、日本政策金融公庫はこうした農林漁業者が新たに融資を受ける際にも一定期間、実質的に無利子とします。

また、日本政策金融公庫は、自然災害の被害者を支援する「農林漁業セーフティネット資金」について、融資限度額をこれまでの600万円から1200万円に引き上げました。

9日と10日は、午前9時から午後5時まで、本店の農林水産事業本部で電話での相談に対応しています。番号は0120−926478です。

また、平日は各地にある支店でも対応しています。