>>447
コンビニ本部資金管理ちゅう独特の方式なので俺は本部には資金管理委託ありと思うがそうでない見方もあるだろう
仮に資金を管理していないと解すれば受発注行為の受託のみで背任罪と考える
更に受発注行為の委託も無いと考えると偽計業務妨害になるだろね
しかし最初に戻ってそもそも本部が売上代金から仕入れ決済まで資金管理してるのが実情で
それに応じた財産保護責任がある点を重視すればこれは発注を装った立派な横領だと思うわな