重労働○年死刑という新たな罪状をつくるべき。

耐え難い重労働させた上で死刑。

ご遺族も、ああ犯人はいま過酷な重労働をしているんだなと思うと
少しくらいは気が休まる。

さんざん働かせて死刑執行。
これでいいのだ。