>>162
>目的
安倍が当選を目的としていなかったのなら別だが、>>108で後援会を呼び、お礼を言っちゃったからな。

>会費
差額が利益供与
しかも会費をいくらもらっていても、祝勝会や慰労会をした時点で公職選挙法違反。