住民側の通行無料の主張の根拠が当時の広告だけじゃ弱いよなあ
通行無料の契約書や通行地役権の登記は無いの?
あればいいけど無いと購入時に騙されただけと言う捉え方も出来るし
普通は私道に接している場合は契約関係や登記をきっちりやるもんだけどな