0159名無しさん@1周年
2019/11/17(日) 17:53:12.44ID:QL1q9pxi0地方税の一つで事業所税ってのがあって通行料名目で徴収すると課金される。
本税は政令指定都市に所在地がある物に限っている。
1000u以上を保有または賃貸して業を行うと平米あたり年間600円くらい課税される、
山林などは含まれないが、発生場所に関与していると見なされた場合は課税対象になる。
私道は対象外だけどそこを利用して益を出しているのなら話は別。
3700平米×年間600円=222万、やっかいな税制ですね。
不動産業は非課税減免対象外です。
駐車場や自転車置き場は非課税です。
地方税です。
道路は対象外です。