【裁判】私道の車通行に月1万円要求、住民に拒否されバリケード。長崎地裁が業者に撤去を命じる決定★4
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https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191115-00050096-yom-soci
長崎市青山町の住宅団地内を通る私道を所有する福岡県内の不動産管理業者が道路の一部を封鎖し、
住民側が通行妨害禁止などを求めた仮処分申請で、長崎地裁は14日、業者に対し通行妨害の禁止と
道路を封鎖しているバリケードの撤去を命じる決定を出した。
申立人は団地の住民ら7人。業者側は3月、市に私道の譲渡を申し出たが、「自費でガードレールを設置する必要がある」
などと言われて断念し、住民に歩いて通る場合は1世帯月3000円、車では月1万円程度の通行料を要求した。
住民側に支払いを拒否され、10月2日からバリケードで道路の一部を封鎖。さらに別の場所でも封鎖を検討していた。
住民が自宅とは別の場所に駐車場を借りたり、一部のタクシー会社が団地内への乗り入れをやめたりと
生活への影響が出ていた。市もごみ収集の際、職員が車輪付きのかごを引っ張りながら集めるなどしていた。
住民側代理人の山本真邦弁護士は14日、同市で記者会見し「主張が認められて安堵(あんど)している」と述べた。
住民でつくる自治会の田中憲一会長は「これで少し安心できる。一刻も早く平穏な生活を取り戻せるようにしたい」と語った。
決定によると、業者が決定の通知を受けてから7日以内に撤去しない場合、業者側の費用負担で地裁の執行官に
撤去させることができる。業者は読売新聞の取材に「内容を精査していないのでコメントできない。今後の対応は
弁護士と相談して検討したい」と話した。
都市計画法では、1971年度以降に開発が許可された団地内の道路は原則市道とするよう定められているが、
この団地は69年頃に開発が始まっており対象外だった。
前スレ
http://asahi.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1573813925/
1が建った時刻:2019/11/15(金) 12:06:59.84 じゃ自分とこの道路を勝手に通られて補修は自分持ちのままなの? どんな理由があれ
他人の土地を勝手に車で通行していい理由はない
市が買い取るか通行料を払えばいいだけ
その上でボッタクリだと裁判を起こせば良い
通行できないのは都市計画が悪い市の自業自得 市が道路の譲渡拒否するから悪いんだろ?
ガードレールとかは後から付けたらいいだろ >>10
北側住民の地域で拡幅工事しているみたいだ今は軽四しか通れないがそこができれば今回の道通らなくてもよくなる 通行料金を簡単に取れるわけないだろ
業者も時間の無駄だと思うよ 市が仕様を満たしてなく道路として引き受けないのなら舗装された土地として引き受ければいいのにお役所仕事だから。 市が悪い
業者は市に無償譲渡すると提案したが
市は整備してから譲渡しないと受け取らないと引き取り拒否した >>24
法律に曲げて勝手に前例作られる方が怖いわ >>18
物権(通行地役権や囲繞地通行権)に基づく妨害排除請求権を行使して建築を阻止出来ます。 花壇でも作るのが一番ね
歩行者通れるなら問題ないもんね >>25
整備するのは市の税金だからハイと簡単に言えないだろ
今までそうして市道にしてるからね。 >>1
他人事 対岸の火事 当事者(双方)無視クズ裁判所
他人の土地を通行させてもらい修理回収の金も出さず踏み倒しクズ
一方的に被害損害押し付けクズ
観光業者オーバーツーリズム 国民被害押し付けと同じ
飲酒喫煙パチンコ金もうけくず 国民に被害おしつけと同じ!
業者はあからさまな交通妨害・生活権侵害は控えて
適切に行政のおっしゃる、または、地域住民様のための
道路改修を始めればいい
そのための安全配慮にそれを使うことは経費削減程度で妥当
工事の邪魔・騒音になる車 バイクまでは通行不要
途中で工事予算がなくなることもよくあること
金も出サない人に工期まで説明求められるいわれもなし
裁判所にけんかを煽られているので、素直にやればいい
賢く和解を促すならよい知恵を出すのが普通 >>1
だから、勝てるわけないんだよ。
勝てると言ってた間抜け今どんな気持ち? >>5
間抜け。
仮申請すら通らない案件で本審が勝てるか。
そもそも判例的に勝てない案件だよ。 こんなことしてこの土地中国人に横流しされたらどうすんだよ。 道路なんて、国道とかの大通り以外
はみんな寄付で出来てるんだよ。それを買い取れとか、通行料金とか、通行止めとか、基地外だろ。そういう奴は、他人が寄付した道路を通行するなよ。 自分の土地なんだろ
どう使おうと勝手だろ
じゃあお前の庭貸せよBBQやるから >>36
負けた判例とやらを出してみてはいかがだろうか 国が買い上げるか、近隣住民が共同購入するかしろよ
どれも拒否しておいて管理は所有者におしつけ、
使うだけ使わせろとはこれ如何に じゃー私道に面してる住民が買い取って北からは入れないようにバリバリバリケードするしかないね。 私道を通行する権利を認めた訳だ
さあ次はその管理責任だ逃げんなよ住民達 >>48
舗装工事しますっていって舗装剥がして穴掘って、
業者が逃げて工事中断です。ってことにして放置したらどうなるんだろう >>9
それはお前でもここの誰でもなく、裁判所が判断します >>1
補修費用すら出したくないコジキばかりの地域は住みたくない >>44
今回の場合は業者がな(住民側の勝訴なので。勝訴最強) 囲繞地通行権 民法211条1項
徒歩での通勤・通学に必要な幅員1m程度の範囲で通行することが認められる
車の通行が認められない場合には、隣人Bとの話し合いによって通行権を設定する契約(通行地役権設定契約等)が必要となります。
住民は業者と通行権に関する契約を結んでないだろ? 住人も市役所もクズな土地で生活すると子供の性格もねじ曲がってくるよ バリケじゃなくて道路破壊して穴でも掘ってたらどういう命令が出てたんだろう 何十年と通行させてたら公道扱いになりそうやし妥当かな? >>24
ん?それ何の法律や条例に基づいてやるの? 仮処分でどうのこうのという話ではない。
むしろ有料化が加速する 通せんぼ大好きだからなこの国は
大昔から関所を作って金要求する 女「パンツ履いてるので勝手にアソコに挿れないでください」
地裁「パンツ撤去!チンコ挿入自由!!」 囲繞地通行権たって一定の使用料なりは払う必要がある。
ガードレール設置を要するなら、通る奴らにも負担させてもいいはず。
やり方がまずかったのであって、普通に費用分担の話し合いをするなど、すべきだった。それを負担しない時は通行を認めず、通行したら不法行為として訴える。
とにかく、バカなやり方して裁判所に悪印象与えた業者がバカ 私道なんだから文句言えないのでないの?
住民はあくまで通らせて貰っているのだから。
プレハブでも建ててしまえば? >>73
公>私だから、公に支障が出るなら文句言えます これどういう経緯で困難になるの?
道路使えないところに家建てて売りつけたってこと?
家建てる時って道路引かないとだめなんじゃなかったっけ?
他人が道路として使うしかない土地の固定資産税を誰が払ってるのかも気になる 譲渡するにしても整備してからとか自治体側の方が酷いと思うがな。
ならば今まで通らせて貰っていた住民もカネ出して整備した上で市道にして貰うべきだな。 >>79
私道を市道にするのに今までタダで通れてたのになんで金出さなきゃいかんのじゃ住民とは分かり合えないよ。 次は不動産会社による通行料の支払い要求の裁判か。
ずっと揉めそう。 >>77
「隣の団地(青城地区)の私道を通り抜けすれば車で家まで乗りつけられますよ」って山の中腹の団地(青山地区)の開発業者が売りつけたということらしいが
隣の団地の開発業者と青山地区の団地の開発業者は違うらしい
青山地区自治会?が勝手に隣の団地の私道に橋をかけて市道とつなげたという話もあるが謎が多い まぁ、最初からの流れを知らずに言いたい放題してるけど、お前ら、本当にバカだな。
ここまでの経過をきちんと読めよ。過去のスレに何度も出ているんだから。 道路位置指定されてる土地なんて価値ないからな
大きな土地を開発して分譲住宅売るにしても建築基準法上の道路を設ける必要がある
その道路を土地を開発した不動産業者がずっと所有していることもあるね
各自治体も予算が潤沢にある訳じゃないから無償でも貰わなかったりする
不動産業者が管理するのが嫌ならそこの周辺住人の共有にすりゃいい、もちろん無償で譲渡
あるいは町内会長名義に所有権を移して、町内会の費用徴収するとか方法はあるかと思う >>13
じゃあ、あんたが買い取ってそうすれば?
まさか、適当なこと言ってる訳じゃないよね?500円で充分なんだよねえ >>72
住民側と交渉したがびた一文払わんと突っぱねられたから強硬手段をとったって流れだったと思う 国分寺でも駅に向かう近道がマンション建設により封鎖された 最高裁第一小法廷 平成 9年12月18日
私有地道路の通行妨害と妨害排除請求権
建築基準法四二条一項五号の規定による位置の指定を受け現実に開設されている道路を通行することについて日常生活上不可欠の利益を有する者は、
右道路の通行をその敷地の所有者によって妨害され、又は妨害されるおそれがあるときは、
敷地所有者が右通行を受忍することによって通行者の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り、
敷地所有者に対して右妨害行為の排除及び将来の妨害行為の禁止を求める権利(人格権的権利)を有する。
これが最も強力な通行権(人格権的権利)。
住民側がこの権利を奥の手にしているかも知らないけど、現実に生活道路になっている場合は妨害が不可能。
維持費用を払ってほしいとかいう事情があっても妨害や封鎖はできない 固定資産税は取られるは
市に譲渡断られるは
散々やな 舗装とか整地とかしないガタガタの道にして放置は認められるの? 裁判が進んだら管理責任は住人にあるってなり
結局住民が管理料払う事になりそう 業者としてはあおるだけあおって住民になんらかの通行権なりを裁判で主張してもらったほうがかえって好都合なんだろな
通行権があるとなったら私道の所有権を放棄して住民側へ法律の後ろ盾をもって押し付けられる
持ってるだけでマイナスの負動産がプラスになるかもしれない錬金術 まず手始めに適当な法人を30社くらい設立させて、その土地を30分筆させて30社に振り分けて後は放置すればいいのに >>91
歩行は可能で車両のみの対応だって話だったが 通行権がー!ってここで煽ってるのはたぶん業者側の工作員だろ? これは何の法的根拠に基づいた判決なんだ?
業者側の方が正しいように思えるが バリケードがだめなら遮断機つけて
係員を配置して立ち入り者から料金取ればいいじゃん。 >>100
まだ裁判は始まってもいないよ
まだ準備段階だろ定期 これはつまり他人の敷地であっても通行して構いませんって言ってんのか? これ私道だから固定資産税とられてるだろ?
住民が通行量払うの当然じゃないか これで負動産の放棄ができる前提が達成されたね
負動産の管理でこんなはずじゃていう住人涙目案件だね >>105
通り抜けを認めるなら固定資産税はないよ 道路の通行費支払いを拒否されたのを裁判所に訴えれば >>105
道路の維持費やら税金やらかかるから、最初県か市かにタダで土地もらってって交渉したんだよ
でも貰ってくれなかったから、住民に費用の一部負担として金払ってって交渉。
歩行は判例的に無理だから、車両通行の場合に限っての交渉だったはず。
でも住人が何で今までただのものに金払わなあかんのやと交渉決裂、今に至るって流れだったと思う。
だから、バリケードはる前のスレでは法律的に業者に分があると思う、ってレスのほうが多かったと思う ああ、ただし補修は地主な サボって万一路面が原因でパンクとか事故あったら地主の責任な しっかり管理しろよ そもそも分譲業者が家を売るときに、道路通行料の負担がついている家だという事で売るべきだったね
通行料無償で良いとして家を売ったあとから、通行料請求なんてトラブル発生するでしょう 通行料取ろうとしてバリケード張ったバカ業者が強欲で愚かだった
通行権は何より守られるべき権利なんだからこんなの当たり前
業者がクソだった 仮処分が出て反省する素振りを見せればしおらしいものを
ノーコメじゃ何一つ同情できない 業者がの〜テンパーだってこと >>117
お前はお前のうちを通り道にされても許せるんだな 維持管理費を補う事を理由に有料道路にしてしまえ
細かな明細書を出してどの位必要か明確にして価格を設定してからまた裁判だな
それで負けたら整備する名目で道をグチャグチャに掘り返してお金が無くなったからこれ以上の工事は出来ないで放置で良いだろ >>118
私有地と長年使われてる私道の区別がつかないアホ >>100
これは仮処分なので、どっちが正しい・悪いという意味では無いかと
その辺は(おそらく折り合いがつかないだろうから)この後、訴訟で争うことになる
>仮処分は仮の救済であって、後日、訴訟で、被保全権利が存在しない
>ことが明らかになることもあり得るので、通常、債権者は債務者の
>損害を填補するため、一定の担保を立てることが求められる
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%AE%E5%87%A6%E5%88%86 >>115
まあ補修材くらいは役所からもらえるんじゃないかな
>当時はまだ道路は舗装されず砂利道。側溝もむき出しだった。住民たちは
>費用を出し合い、道路を整備してきた。市役所に陳情して材料をもらい、
>自分たちで舗装してきた。
https://www.j-cast.com/tv/2019/10/07369410.html お金が無くて出来ないものは出来ないで良いんだよ
鉄道会社とか公共機関もお金が無かったら優先順位を下げても裁判上問題無い
自助努力でしか無いから毎年少しずつ工事をして100年後くらいに完成でも問題無いし
その間通行止めになっても問題無いよな >>74
周辺に住居や店舗を構える人間に対しては、
「封鎖によって、日常生活が不便になったり、通行量の減少により売り上げが減少しても、
それを以って、ただちに所有権の濫用とまで認めることは出来ない」
と書かれてるね。
(pdfに保護かかってて、コピペ出来ん)
北側住民の「通り抜けられなくなって不便」の主張が、はたしてどこまで認められるやら。 >>38
地主が無償譲渡したいけど個人で整備してから渡せって市が言ってるんじゃないの? 業者側は法的にまだ戦う余地あるのかね
花壇にして車を止めるとかか 地裁て控訴されたら住民どうすんの、最高裁まででも何年も争うのか。その間はとりあえず撤去してもらえるんか >>130
封鎖は目的じゃなくて手段だろう
通行料を取ることが目的なので、支払いを求める訴訟を起こせばいいかと >>114
そもそも道路の維持管理補修してきたのは
地域の住民らしいじゃんw
業者は今まで補修したことはない
それを突然バリケード貼って通行料1万払えと
要求するのは明らかにおかしい
この道路の所有者が変わってからそうなったわけで
この道路なんて周辺住民にしか価値がないんだからタダで住民たちに渡せばいいだろう
金を要求してるから進まないわけで 市には無償で渡すみたいなこといってたのに 知らんけど、仮処分決定って、理由もついてるんだっけ?
異議申し立てはできるのされたの? >>133
住民側はタダでもいらないらしいよ負動産だもの
「今まで通り」が住民側の望みらしい >>133
別におかしくねぇだろ
どこがおかしいか説明してみろや そもそもよその地区の道路が欲しい住民なんていないだろ
通り抜け出来ればいいだけ >>133
所有者変わって、前の持ち主が曖昧に済ましてきたことをキッチリしましょうと言ってるだけだと思うが >>136
いままで無償で通行認めて来たのだから判決が出るまで暫定的に通行を認める決定が出たとしても不動産業者に特に不利益ないでしょう
どうしても直ちに通行を止めなきゃ危険な状態でもないだろうし 業者はバリケード設置して団地内の私道を通り抜けるよその地区の不届き者をあぶりだしたまではよかったが
誰だか判明してみると予想外のバカだったのでびっくりしただろうなw
通り抜けはコッソリとやるもんだろ「通行権がー!」ってテレビで堂々と言っていいもんじゃないわ・・・ 道路にバリケードを築き、
通行料を要求する、福岡の不動産屋・・・
なんのフロント企業? >>142
仮に最終的な司法判断が、使用料の徴収を認める、となる場合でも、
さかのぼっての支払いを命じれば、業者に損は無いからね。 >>12
話的には最初はそうだと伝わってたが 後で裏山ごと譲渡みたいな事を不動産屋が言ったから拒否ったという話が出てきたのでどうだろうね
流石にあの裏山は長崎市もほしくないと思う >>54
そうなると私道なら 別な意味で指導が入ってきっちりと道路の機能を持たせさせるか 権利を放棄したと見做してこの件だと市が強制接収するかどっちかです 私道がある前提で固定資産税評価額とかある程度決めてるだろうし
いきなり私道閉鎖や有料化が可能になったら全国に飛び火する >業者側は3月、市に私道の譲渡を申し出たが、「自費でガードレールを設置する必要がある」
>などと言われて断念し、
利用状態や周辺住民の賛成がある私道にガードレール設置する場合なら
自治体によっては9割くらい補助が出るんだが まとめ
元地主 団地開発業者、分譲のため私有地(私道)を住民に開放、高齢のため管理できずに住民や市に譲渡を打診する。
前地主 複数の可能性あり、よく分からん。私道他山林を住民と役所に譲渡を打診。
業者 現所有者、車止めと通行料金を設定。
住民 長崎市青山町の全住民
北側住民 車止めの北側に住んでいる住民
南側住民 同じく南側の住人、囲繞地。
原告 北側住民の一部と南側住民の隣の若草町住民、詳細は不明。
市役所 長崎市市役所
封鎖× ← ○車両通行止
囲繞地 南側住人の住んでいる場所
青山町 起伏が激しい、大きな道は無い、山があって谷があって山があるような地形
市道 しょぼすぎて軽自動車しか通れ無いところが幾多にある。
私道 問題の道路、該当道路は位置指定道路とのこと(http://www.city.nagasaki.lg.jp/n_city/iken/detail.php?id=2894)
地役権 人の土地を自分の土地の様に使う権利。尚、無料で使えるわけでは無い。 権利がはっきりしているので、慣行水利権とかよくわからんのが存在する水利権よりマシ。
承益地 地役権の設定された土地、ちゃんとやってれば問題は無かった。 承役地の土地権利者は地役義務を負う。
人格権 生活していく過程で必要な、それを元に生活している権利みたいなの様なよくわからんもの。
団地 元地主が作った。福利施設や防災施設や案内板などを設置している。 どうぞ使ってくださいって言えば、
全国区の不動産屋さんになるのに >>59
50年間暗黙の了解があってて認めてない訳ないだろw
しかも見た目からして道路だからな 他人の敷地を通ってます感はないし
ここで不動産屋の肩を持つ奴は自分ちの前の道路の名目が何になってるかよく見たほうがいいぞ
特に昔ながらの住宅地の人間 東京なら台東区とか足立とか東側の人間達は特にな
日本は私道がともかく多い 昔ながらだと権利も共同じゃなかったりして公道との接合部の家が権利持ってるケースもそこそこあると思うよ
不動産屋が勝つと接合部の家の奴の胸先三寸的な問題が吹き出るのは常考 >>150
私有地の話に口をはさむには法的根拠がないとできないと思うんだけど。
あなたは何を法的根拠にして市が指導や強制接収?(収用のこと?)ができると考えているのかな?
適当なこと書くとここの住民は暴走するからちゃんと書いた方がいいですよ。 当該団地は1960年代後半に開発されたもの(都市計画法制定以前)
これまで私道部分の整備は住民自身が市から資材提供を受けながらお金を出し合ってやっていて、
道路が公道ではないことを知らなかった人も多かった。
去年秋、前の業者から土地を買い取った福岡の業者は一度、長崎市に私道を寄付しようとしているが、金銭面を理由に取り下げる。
※「長崎市道として認定できる私道」の条件を満たしていないので、整備する必要がある為
市道の用件を満たすには数百万〜数千万の費用がかかる可能性がある。(ただしその内9割は補助金が出る)
その後、土地を3000万で買い取るよう自治会に提案したが決裂、一軒当たり月三千円〜一万円の通行料を支払うよう求めたが住人側が拒否、その後道路を封鎖していた
住人側の主張
・分譲当時、私道は団地の開発業者が所有、車で通れることを宣伝していた
・私道を無償で通れる旨を当時の業者と合意、その為無償での通行地役権が設定されている(主張の際、団地分譲時の資料など証拠を提示)
・人格権に基づく通行権も存在
業者側の主張
・通行地役権の明確な設定なし
・家の立地によっては私道を使わずとも通れる※ただいずれも人が通れる程度から軽自動車が通れる程度 >>156
理由は道路だからに決まってるだろw
それでわからんのならきちんとその辺りを勉強しろ 業者様へ
地方税の一つで事業所税ってのがあって通行料名目で徴収すると課金される。
本税は政令指定都市に所在地がある物に限っている。
1000u以上を保有または賃貸して業を行うと平米あたり年間600円くらい課税される、
山林などは含まれないが、発生場所に関与していると見なされた場合は課税対象になる。
私道は対象外だけどそこを利用して益を出しているのなら話は別。
3700平米×年間600円=222万、やっかいな税制ですね。
不動産業は非課税減免対象外です。
駐車場や自転車置き場は非課税です。
地方税です。
道路は対象外です。 ガードレール付けるのは接道してる住民はイヤだろ
建て替え時じゃないのにすぐにセットバックをしなきゃならなくなる
市道にするのは将来のセットバックが必須になっちゃうから
とことん「今まで通りに!」が住民側の本音だろな >>158
ええと・・・道路の定義をちゃんと理解されてます?
多分理解できてませんね。
回答が雑すぎです。 今回の私道は位置指定道路になってるから
公衆用道路と同じ扱いになって普通の私有地と訳が違うんだが >>1
どんな理由で撤去としたんだろ。
財産権の侵害やんこれ >>163
なってるの?
本当に位置指定道路になっているならそもそも争う余地がないでしょ。 >>164
位置指定道路(公衆用として開放することを条件に税金が免除されてる私道)だから地権者であっても勝手に封鎖できない >>165
長崎市の回答ではあの私道は位置指定道路だと言ってる
ttp://www.city.nagasaki.lg.jp/n_city/iken/detail.php?id=2894 全国の私道保有者の方は、これから私道は売れなくなります。 >>142
そんなんじゃなくて 裁判所が出すものとか手続の話 とはいえ土地の権原持ってるのは不動産屋なんじゃないの?バリケード撤去せよとはどういう論拠なんだろう。 >>166
位置指定道路は建築基準法に出てくるけど、花壇を置く行為に対しての罰則などは記載されていないんですよね。
なので、建築基準法上では違法かどうかの判断はつかない。 >>166
公道に花壇置くと通行妨害になるのと同じことになる >>159
1世帯1万取っても赤字やなwwww
事実上有料化は不可能ってことか >>167
> 公衆用として開放することを条件に
これはどこで規定されてるの?(´・ω・`) 住民がガードレール代を負担して不動産屋が市に譲渡すればいいじゃん
住民は、なにかしらの責任はとるべき >>173
公道というからには法的根拠が必要です。
あの道路は私有地に設定された位置指定道路であるだけで、道路法上の道路ではありません。
なので道路交通法もすべて適用されません。
道路法上の道路であれば通行妨害で行政指導できますがそうではないです。
また、こういうことをすると警察も指導しますが、していないのは私有地なので道路交通法上の道路と見なしていないということでしょう。 >>168
ありがとう。
いままでは強欲住民バカなの?さもしいなぁ、と思っていたけど、本当に位置指定道路だったならば業者側には勝ち目がないな。 >>177
位置指定道路は道路交通法上の道路だよ
その2つのキーワードで検索すれば、不動産業者か弁護士事務所のウェブサイト開設があると思う。
ちなみに警察が取り締まりを渋ることとそこが道路であることは関係ない >>178
業者側は裁判に勝たなくていいんだろ?
私道を住民に売りつけるのが目的だろな
住民側に権利が発生すれば所有権を放棄できることになる https://www.retpc.jp/archives/1537/
不動産に関する公益財団法人のHPのようだけど:
位置指定道路の通行権の項目はどう?
(引用ここから)
道路位置指定によって第三者に通行権が生じるか。地目が「公衆用道路」の場合はどうか。
事実関係
このたび道路位置指定を受けた他人の私道を通行しなければならない土地を仲介する。ところが、この土地は地目が「公衆用道路」になっているので、一般の人も通行している。
質問
1.この私道の場合、近隣の人に通行権があると考えてよいか。
2.私道の所有者から、通行料が請求されることはないか。
回答
1.結論
質問1.について
通行権があるとは断定できない。地目が「公衆用道路」であっても同様である。
質問2.について
(他人の土地である以上)請求されることもありうる。
2.理由 以下略
(引用ここまで)
理由の(1)は 質問1についてのようだけど その(2)はHPの方でも略されてるか
(引用ここから)
したがって、(極めて特殊なケースとして)「慣習上の通行権」が認められるような特段の事情がない限り(岡山地倉敷支判昭和50年2月28日判時794号99頁。後出:【参照判例】参照)、近隣の人には通行権があるとはいえない。
(引用ここまで)
本件への適用とか、慣習上の通行権はおいておくと、
これによれば、道路位置指定から直ちに公衆の通行権でもなさそうなんだけど
そのへんはどうなん? >>120
長年使われていたらそいつらのものになると思ったら大間違いですが何か。 >>130
花壇のような設置物は、基本認められない
移動できるものならいいんだけどね 何回も言うけど法律に書いてあるような人の通行権については全く争ってないだろ
「自動車を無料で通行させろ」というのが住民側の主張 【巨大ポケモン「レジギガス」】
*キャラの特徴
@統一協会「三本の黄色い輪」を頭と両肩に背負う
A右手首に統一協会の指輪、左手首にEU🇪🇺の輪
B両手の先が、EU圏の電源コンセント
〜
FRE ジギタリス 毒草(サリン様の有毒ガス)を全身に背負う
==
*任天堂は、オーム真理教ベースの
統一協会の企業である事を公に発表した
(ピカチュウも黄色いキャラ)
一部抜粋(全部は10/26の記事)hv
https://mobile.twitter.com/prettypumpkin71/status/1187897737083154432
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) >>151
なんか衝撃を加えると一気に凍結する過冷却みたいな安定状態を想像しちゃったが
そんなかんじなんかね? >>179
よく読んで。
「道路交通法もすべて適用されない」と言っているだけで一部適用されるのは理解しています。
道路交通法が適用されるのであれば、業者はバリケードを設置するにあたり、警察に道路使用許可を申請する必要があります。
仮に申請したところで、その段階で、普通は「不許可」です。
勝手にやったとしても、住民からの通報で警察が撤去指導をするはずです。
そうならずに、調停で撤去するかどうかの判断をしていること自体、道路交通法が全て適用されていないことの証左です。
こんなんでいかがでしょうかw? >>177
そりゃ道路法はあくまで公道を道路と規定してるだけだからな
道交法は公道から建築基準法上の道路(位置指定など)から駐車場やらまで全般
適用されないのは私邸の庭やクローズドなサーキットなんかの「私有地」、月極駐車場(スーパーなんかの駐車場は不特定多数が出入りすることを根拠に適用される)くらい。
警察は私道だから駐禁だったり勝手に物置いたりしても取り締まらないんじゃなくて、見た目で舗装されてるされてないとか幅何mあるとかそういうのだけで判断できなくて、
(特に袋小路のところで時々ある)実は建築基準法43条但し書き(今は43条二項2号)だとそもそも本当に道路じゃなくて庭だから誤認でしたとか、民事不介入とかを嫌ってやりたがらないだけ。
やれないんじゃなくて単にやらないだけ。
都内じゃ普通にミドリムシがその並びみんなの土地切って長い私道になってるようなところだろうが構わず通って駐禁切るぞ >>190 >>177
>「あの道路は私有地に設定された位置指定道路であるだけで、道路法上の道路ではありません。」
最初の部分を読んだ時点で間違いで
「位置指定道路は法2条1項1号に規定される道路交通法における『道路』」だよ。
デタラメ書いてるなあと思って >>180
売りつけるって言ったって、昔から持ってた土地でもなければ相続なりで降って湧いた土地でもなく、自分で購入した利益すら産んでない土地だからなぁ…
最終的に自治会が買い取ることになったとしても、主張してる金額じゃなくて拒鞄c開発が公売で買った金額がいいとこだろうね
裁判関係やらそれ以前の色んな経費だってあるから損切も出来てないし、単に業者の暴れ損 「公道」っていったら、道路法上の道路じゃないのか?(´・ω・`)どうなん? >>150
市にあげるって言ったら拒否されたって話やん。 別会社作ってそこに売っぱらって道路めちゃくちゃにして会社整理すれば終わりだな >>193
ごめん。その法2条1項1号のどこに位置指定道路が道路交通法上であることを表現しているのかわからない。
道路交通法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
もしかして道路交通法の条文では無い? >>196
道路法が国道や都道府県、市区町村道を道路と規定してるだけ
国を含む自治体の道路だから「公」道なだけ
ちなみに道路法では高速道路も道路として規定してるが、限りなく公共的な性格を有してるだけであって、あくまで理屈の上ではNEXCO各地方の私道だよ >>114
バカはおまえだ。
無償の通行権なんて法律は認めてない。
囲繞地通行権は徒歩、自転車レベル。それすら有償(年払い)。
無償にするには別途契約が必要。この契約は持ち主が変わったら引き継がれない。
クルマの通行にも別途契約が必要。同じく引き継がれない。
引き継がれるには、それぞれの地役権が必要。
無償の権利と、通行の権利
登記されてない通行地役権の認定もハードルが高めなのに、さらに無償なんて、冬季エベレスト単独無酸素レベル。
そして、地役権がみとめられたら、住民はやっぱり維持、管理費は払わないとだめになるので(有償の地役権、もしくは無償→284条行使)、無料なんてのはどうやっても無理。
なのに、住民は無料通行をもとめてる無理筋乞食案件 >>199
〜一般交通の用に供するその他の場所をいう。
https://www.mc-law.jp/fudousan/16177/#3
一般交通の用に供するその他の場所 + 私道
などと入力して検索や判例検索でも見れば分かる >>199
自分で答え書いとるやん
>道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
道路法の道路と、一般交通の用に供するその他の場所=クローズドサーキットや庭(私有地、私道ではなく閉鎖された私有地)を除いた、基本的に誰でも通行できる道路全てのこと 位置指定道路→道交法上の道路に該当する場合もあれば、そうでない場合もある
これだけのことだろ? 簡単に言えば車が通れる場所なら行けるところまで道路交通法上の道路だと思っていい
たとえば判例によるとラーメン屋やコンビニの駐車場は道路交通法の道路とされる >>207
なので、道路=無条件に通ってよい、ではない。
通行権の範囲については個別案件 【ポケモン「イーブイ」】
▪イーブイとは、ラグビーボール🏉の意味
▪ラグビーのH型の
ゴールシュートに蹴り入れると
HIV(Hイーブイ)になる
つまりエイズである
--
*ラグビーボールには、傷跡があり
私の盲腸(コアラのマーチ)や
大腿部骨折時の縫い跡と同じ
ラグビー日本選手のユニフォームに酷似
ラグビーボールに、集団で襲い掛かり
投げたり蹴ったりする意味がある
(私はエイズでは無い)
10/26の記事より抜粋 bq
--
https://mobile.twitter.com/prettypumpkin71/status/1187920325473783808
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) そりゃね、道路の整備も管理もしたことがない新所有者の言い分なんて糞じゃん。
しかも、業者の住所がありえんわ。あまりにも胡散臭いw >>201
そもそも、他人の所有物(所有地)をタダで使わせろってのがおかしいよな >>207
自分も調べ直して驚いたけど、駐車場は駐車場でも月極駐車場なんかは適用外らしい
あくまで「不特定多数が」出入りできることがポイントのようだ(月極は確かに誰でも物理的には入れるが、理屈の上では契約者のみが出入りすることになるため)
ちなみに一般通行の用に供することが同様に固定資産税の非課税根拠なので、この私道を道路じゃないとか言い出すと、今度は税金がかかってくるっていう自爆っぷりな模様 >>200
>>200
高速自動車国道法
(管理)
第六条 高速自動車国道の新設、改築、維持、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業(以下「災害復旧」という。)その他の管理は、国土交通大臣が行う
これでも、私道なん?(´・ω・`) 長崎県人は佐賀県の金で新幹線を作れと言ったり、他人の道路を自分の私有地の
ように自由に通ったり、厚かましいと言うか非常識な奴が多すぎる
もう一度原爆を落として長崎県民の入れ替えが必要だな ETC設置すればいいよ。通行止めじゃないから文句言えんだろ。 >>9
あくまでも一方的に通行不可にするのはダメってだけで修繕費用請求を認めないって事じゃない >>213
限りなくというか完全に公共だが、あくまで土地の所有自体はNEXCO=私道
NEXCOが土地貸してるわけでもなく、所有してるのは国でも都道府県でも市区町村でもない
まぁNEXCOが私企業かと言われると、もはや鉄道なんかと同じく半官半民ではあるが。 >>219
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E9%81%93
当たりの定義を引用するまでもなく
NEXCOだから私道」てかテキトーな言い切りをしようとしなかった?(´・ω・`) 他人の所有地と言っても、元々は1つの荒れ地。
そこに住宅団地を作りたいデベロッパーが区画を区切って分筆して住宅地(又は土地付き戸建て)として売り出した。
市道に通じる道があるものとしてね。
その時点で、私道部分には区画土地のための無償の通行地役権が設定されてるわけ。
それがなければ、誰も区画を買わない。デベロッパーは売ることもできないんだから。 >>221
開発前が荒れ地だったというのは、何のソースによるの?
まだ、山林かなんかといわれればとりあえずソースなくてもそうかなあくらいは思うが。 >>222
山林と断定するより荒れ地の方が抽象的で断定してないことになるだろ。
なんだっていいんだよ。 >>223
断定する必要はないじゃん(´・ω・`)
荒れ地とか勝手な前提入れるのが疑問 >>221
通行の地役権はあるが無償であるとは限らんぞ
道路があれば修繕費用などが必ず掛かるのでどこかでそれを徴収されるのは当然
公道じゃないから税金での修繕管理は行われない
となると利用者が負担するしかない 開発住宅団地の為の道路は日本では生活道路なんだよ。お隣の国では私道かもしれんがな 本件に囲繞地通行権って適用できるんか?
知らんけど、車の通行にも認められるようになったの? あくまでも仮処分だし、無料で通って良いと判決が出たわけではないからな >>225
無償とは限らない。
だが、有償なら設定時にその金額を取り決めないとね。取り決めがなければ無償だ。 >>228
囲繞地通行権は問題にもなってない。
(通行)地役権の設定合意があるのは明らかだから。 >>219
高速道路のほとんど土地・財産の所有者は「立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構」ですよ。
NEXCOはその道路を借りて高速道路の管理運営して会社です。
しかし、ここの人は人をデタラメ扱いしといて、自分はさも本当のことであるかのようにデタラメ書くので疲れる。 >>230
位置指定道路なら建築基準法上の道路だろうが、
法律の立て付けがどうなってるかわからないけど、
建築基準法が道路であるとしているとこに、
建築基準法上倉庫が建てられるとは思えないがどうだろうか。 料金払えばゲートが開く仕組みの門を設置するのは有り?
バリケードと違って払うもん払えば通れる仕組みならいいような気もするが 市に寄付すると言ったら基準に満たないと断わられ自治会に負担しろと言っても断わられた
だった通行料取るしかないのに不動産屋が気の毒 >>232
黙示の? 単に肝衆寡していたのではないかという主張を超えて? >>10
市役所が悪いに賛成
三菱の方
県庁の人
市役所の奴 管理費用がかかるというなら、民法の規定通りに所有権を放棄(地役権者である住民に無償で所有権を移転)すれば良いだけ。
付箋
第287条承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。 >>29
市が市税上げればよいだけの話、議会で決めれば良い。この地域の住民だけが
負担するとか通行料とるとかね。 >>233
道路の所有自体はNEXCO
確かに言うように乙区には(名前長え)が抵当権者として登記されてた記憶があるが
明日仕事行けば土地の所有者がNEXCOになってる謄本いくつも出せるけど、逆に(名前長え)が所有者だってソース出せるん? 業者の金を取ろうとする発想が情けない
自分の土地なんだからプレハブでも建てて賃貸にすればいい なぜ道路なのかを考えたらわかるだろう。建物とか建てれないからだよ。子供かよw 通り抜けの奴等がケチ臭いよな?感謝の気持ちゼロだろ? 裁判になれば、どうなるかは分かりきってる。
裁判所は、私道を購入した価格で業者が住民に売るということで和解を勧める。
業者が応じなければ、無償の通行地役権の設定を認めて、登記はないけれど業者は177条の第三者ではないということにされる。
そして、無償の通行地役権の設定登記が認められる。
結論は分かりきってるんだよ。
業者は、買ったその金額で私道を住民に売るしかない。 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
道路資産の保有及び貸付けの実績
(平成30年度)
機構は、高速道路を保有し、高速道路会社6社に貸し付けることで、貸付料収入を得て、債務返済を行っています。
平成30年度には、新規供用による106.5kmの増があった結果、平成30年度末時点における機構が保有する高速道路の供用区間の延長は10,288kmとなり、新設区間40kmを合わせた路線延長は10,329kmとなりました。
機構は、この保有及び貸付状況を管理するために、各種の台帳類を整備・更新しており、本ホームページにおいて、最新の保有及び貸付状況を総括表と路線ごとの個別表により公表しております。
https://www.jehdra.go.jp/jisseki_hoyu.html
謄本によってはまだ道路公団時代の登記簿があるかもしれないけど、土地の帰属は道路法第90条に基づき進めていると思うよ。もう終わったかな。 軽自動車がちょうど通れないぐらいの幅で道を開けてみてはどうだろう、これなら裁判所の裁定に反しない >>246
うむ、いい判断だw
業者にうま味はまったくないけどねwww >>246
後から引っ越してきた住民も購入費徴集されそうで嫌だなあ >>249
業者はただで行政に寄付しようとして断られたんだし、それなら喜ぶだろう こんな業者に少しでも旨味を持たせたら、日本中で騒動が起きる。
そんなことはさせないんだよ。それが法律、それが法律の適用ってもの。
北だ南だと、この私道の利用頻度に差があるとしても、他はまともに通れないそうだから、負担比率を少しいじれば良いだけ。
業者は、この私道を激安で入手したのは間違いないだろう。無償通行地役権が設定された無価値な私道なんだから。 >>252
断られた?うん?譲渡する気が見えないと判断されたって話だが、本当に寄付をする気があるならなぜ住民には3000万で売るんだ?w
あんた、業者の関係者?!www こんな、私道なんてあちこちにある。こんなの認めたらどこもかしこも通行止めになるわw
アホか、アホか、アホかw >>247
道路公団どころか普通にNEXCO(東日本高速道路等)だったわ
とっくの昔に完成済みの東名はNEXCO中日本だったし、ちょうど建設中だった場所の外環もNEXCO東日本だった
わざわざNEXCO名義で作って後から所有権移転も正直よくわからんし、いちいち設定した抵当権も一回外して、しかも債務〜に所有権移転したら抵当権設定する相手がいなくなっちゃって抵当権付けられなくなっちゃうしわけわからん
機構の説明する保有と、登記簿上の所有がイコールじゃないんじゃないかって気がする… >>232
ヒトの通行権と車の通行権を混同してる素人 世の中にはタダどころか所有者になればお金もらえる物件だってある
もちろんそういった物件は管理費、解体費用負担とかのワケ有りだが
いわくつきの物件手に入れときながら住民の通行権侵害とか恥知らずのバカだろ >>257
高速道路建設の流れは大体こんな感じ
@高速自動車国道法第7条第1項による道路区域決定
A事業者(NEXCO)による用地の取得(登記上は一旦NEXCOで登記)
B高速道路建設(NEXCOに委託)
C高速自動車国道法第7条第2項による供用開始
敷地は、道路整備特別措置法第51条第1項で工事が終わるまでは会社名義(ABの段階)
同法第51条第2項で機構に帰属(Bの完了の段階)させることになっている。
ということで、機構の説明はあっている。
つまり、 >>251
今の業者の私道の購入価格は3000万円だよ
住民側が「同じ経営者の別会社で所有権移動しただけじゃないか!」って暴露してた しかし・・・4000平米だっけ?の道路の相場がわからんな
私道って切り売りならよくあるけどまとめてどーんと売り買いとかだとどうなるのかよくわからんな 私道も市道も道路としての扱いは変わらんような書き込みがあるけど公道に勝手に停止線や標識つくっちゃだめじゃなかった?
画像みるとここらは手書きのそれが見られるんだが
と素朴な疑問 >>261
>>>251
>今の業者の私道の購入価格は3000万円だよ
>住民側が「同じ経営者の別会社で所有権移動しただけじゃないか!」って暴露してた
そういう工作までしてるのか。悪質だね。
もちろん、その前の、解散したか何かした会社からの購入価格だよ。そういうものなの。 >>262
大体こんな感じです。リンク先がわかりやすいです。
http://www.rosen-ka.info/rosen/koshuyo.html
ただし、このサイトの管理人の見解ものなので絶対ではないですが。
公衆用道路の評価について
私道には次の3種類
@奥の所有者のみが使用する行き止まり私道→私道としては評価せず、土地の一部として評価。
A複数の特定の者が使用する行き止まり私道→通常の評価の30%相当額で評価。
B不特定多数の者が使用する通り抜け私道→公衆用道路として評価額はゼロ。
業者は@かA扱いで何らかしらの価値を付していると解釈
住民(ここの住人も?)はBだからゼロだろ!
「不特定多数の者」を今回の事案場合どのように考えるかによりますね。
長崎市民全体なのか、この団地周辺の住人だけをもって不特定多数とするのか。
どうなんでしょうね。 >>265
通り抜け民からするとゼロなんだろうけど接道してる家からすると価値ゼロじゃないでしょ
私道持ち分持ってないと水道管掘り返すとかいちいちハンコ代がかかるし宅地を売ろうとしても誰も買ってくれないし・・・
結局は相場は無くて言い値なのかね?
どうせ裁判やるんだったら裁判所にどれくらいが相場なのか判決を求めればいいのかな >>266
路面は写真みると現状でもあまり良好な状態じゃないね・・・ >>263
そうですよ。
規制を伴う路面標示は警察が公安委員会の許可を得ないと引けないし、標識も立てられません。
あとは引くことができるのは道路管理者です。これも警察と協議した上で引きます。
路面に手書きの線が書いてあるということは、道路法・道路交通法の網がかかっていない私有地ということなんでしょうね。 >>265
よく見ると売買価格じゃなくて課税額じゃん・・・
通り抜け出来る私道なら課税額はゼロ >>270
課税額を売買価格の参考にすることがおおいんですよ。
売り手も買い手も基準がわかんないでしょ?
課税額も地価公示価格等を参考にして評価していくから、市場価格との整合性は取れていると考える不動産鑑定士さんは考えます。
あくまで参考としてわかりやすいから貼ったんで絶対じゃないと書いているでしょ。 >>269
微妙に、バリケードや黄色横線が、公安委員会規制範囲にあるように見えるな
「駐車禁止(補助標識:ここまで)」よりも手前に
https://goo.gl/maps/1GjaCmZnsKGw3f4b6
//cdn.mainichi.jp/vol1/2019/10/03/20191003k0000m040283000p/8.jpg
https://youtu.be/PA4OLpijFsI?t=41 >>275
そういう物件として区画が売り買いされたんだから、そりゃあるでしょ。 仮処分は両者の損害秤量。業者の損害は少なく住民の損害は大きいからとりあえず通すと。
本訴では権利関係だから争点は全く別になる。
仮処分を行った後に本訴で敗訴した場合、仮処分の申請者には損害賠償責任が発生する。
本件は、青城自治会と青山自治会で状況が異なる。
青城自治会は、私道に面していて宅地開発と本件私道はセットだったと見做し得る。
青山自治会は、北東からの公道に面していて私道には面していないから第三者の通過交通。
位置指定道路は、実質通れるという反射的利益は生じても通行権は無い。
青山自治会には囲繞地通行権は発生しないし、
開発時に通行権がセットだったという主張も認められない。
>>59の判例は本件に類似するが、原告20人中19人の通行自由権は排斥された。
唯一認められたX1は分譲時に宅地の一部を通路に提供していた。
本件に当てはめると、私道に面している青城自治会住民の権利は認められるが、
第三者の通過交通である青山自治会住民は排斥される。
あのバリケードの位置は良く考えられていたよ。私道に面する住民に不便は無く、
通過交通だけを封鎖したから。消防・救急が通れる手配もしていたしね。 >>1
市や住人への譲渡も許されず固定資産税だけは毎年取られるんだろ?
これ行政側で解決してやれよ >>278
長崎市によるとあの私道は位置指定道路みたいだから
固定資産税は課税されないはず >>277
>開発時に通行権がセットだったという主張も認められない。
何を根拠に断定してるんだ? 登記がないから?
そもそも北住宅地の接道は、分譲当初から公道だったの? >>277
青山自治会が組織されてる部分の分譲は、私道の元所有者と違う業者が行ったのかな? 通行地役権は通行権なんだけどな。通行権(人格的権利としての)とは違うが、通行地役権の中核は通行する権利としての通行権だ。 私道の通行妨害を排除するにも色々要件があるみたいだから面倒だよね
例えば、通行が日常生活上不可欠でなければいけない
遠回りすれば生活に影響なく問題ない場合は、日常生活上不可欠とは言えない
また、仮に通行地役権が認められても車の通行が当然に認められるとは限らない >>286
通行地役権って、車はダメとか人は良いとかそういうものじゃないよ。
設定契約で内容が決まる。
1969年から分譲始めた住宅団地(戸建ての集合)。
その通行地役権は、自動車の通行も認める内容だったことは明らかなの。
その証拠に、現に自動車が通れる道幅だったし、通っていて何もクレームがなかったんだから。 >>287
でも登記や契約に車の通行を認めるとか具体的なモノないんでしょ?
通行地役権の判例で契約も登記もない状態で車の通行も当然に認める判例あるの?
通行地役権を認める判例は見たけど >>287
通行地役権があるとして、それが無償っていう主張はありなのかな?
固定資産税はなくても維持管理にはカネがかかるから、無償ってのはちょっと無理筋な気がするけど >>288
自動車はダメという契約でもない限り、自動車であろうが馬車であろうが、その道を通れるものは通れるだろ。
現に、自動車で通っていて50年ほどクレームも何も無かったというのだから、黙示の合意に反していたとは認められない。 >>289
通行地役権というのは、設定契約で通行料を定めてなければ無償だよ。 >>289
一個の土地を二分割にして売って囲繞地の通行を認める場合は、維持費かからないから無償というのもわかるけど
規模が大きい分譲地の私道となると車やダンプカーが通ったりして道路も痛むから無償というのは地主の負担が大きいと思うけどなあ 市が買わなかったから通行量取るわじゃなくて団地側にそのまま売れば良かったんだわな まあ団地も買わないならアスファルト剥がして握り拳くらいの大きさの石でも敷き詰めてもいいと思うけど >>291
なるへそ。でも今回は地役権が認められても契約はないから無償ってのは難しいかもね。 >>290
クレームがなかっただけではダメでしょう
借地や借家だって、状況によって増額請求や減額請求できる訳だから >>292
それで区画を売ったんだから契約の自由。
嫌ならいつでも、住民に私有地を無償で押し付けることができる。法律はそこまで手当てしてる。
第287条承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。 >>296
なんで分からないのかな?
所詮は黙示の通行地役権の設定だから、それがあったのか、どういう内容だったのかは、当事者の事前及び事後のの言動から判断するしかない。
デベロッパーは、住民が示したという地図付き広告で購入者を募り、買った者たちは、その後50年も自動車で自由に通行し、私道所有者からクレームはなかった。
これらのことから、通行地役権を設定する黙示の合意があったんだな、その内容は、自動車も通って良いものだったんだな(ダメならいくらなんでも数年以内
にクレームの1つ2つあるだろう)、一切、使用料の要求もなかったということは有償とする合意はなく、分譲代金に含まれていたんだろうなと、そうやって
内容を推測し確定していくわけ。 >>297
普通の人なら通行妨害なんてややこしいことせず所有権を押し付けるのかもしらん
地主がそれで納得しない場合や地役権者がそんな土地いらないと言ったらどっちみち裁判になるわけで >>296
10年以上(悪意の場合は20年以上)何も言わなかったら結局通行地役権の時効取得ということで認められる >>298
地役権者の主張ならそうなるかもしれないが
地主にも状況の変化による負担の増加に対して主張する権利はある訳で
分譲代金に含まれていてそれが相応の価格だったのか主張を争うかもしらんね >>287
道路はあとで青城地区の住民が市の補助金を使って砂利道の開発道路を舗装して車を通れるようにしたと住民側は主張してる
開発業者はその工事に許可を与えたのかは最初は無許可でやったと言い次には許可を得ていたと言いどうも定まらない
「福岡の業者が見に来ないのが悪い」と開き直りととれる発言もあるのでどうやら好き勝手にやってたのかもしれない
市側は水道管工事はちゃんと所有者の同意のもとやったとしている
どうやら道路に車が通れる状態なのは住民のお手盛りのものだよな
となると・・・私道は接道してる青城自治会が引き取るしかないんじゃないの? >>300
地役権取得時効はわかるけど
当然に無償とは限らないでしょ >>302
住民が勝手に舗装した道路に業者の許可無く市が補助金なり資材なり出せるのか?って疑問が出るな
提出する書類の中に地権者の許可が入ってないと市からそういうの出ないんじゃないのか?って思うんだが >>303
判例で認められたものも、使用料書かれてないだろ。つまり無償なの。 道路ってだけで車が通っていいなんて規定はないからな
あくまでも通行してはダメにして帰宅困難にしたらダメってことだからな
申請でも恒久的に道路にしないといけない規定もある >>304
市が直接交渉相手にしてるのは自治会だね
自治会と業者のやり取りは市は関与しないのかも
私道に電柱を立ててるがその賃料はなぜか私道の所有者じゃなくて自治会に入ってるそうだ
電柱設置の許可さえも私道の所有者は出してない可能性もあるというか・・・ほぼ放任状態だったのかもしれない >>306
今回の団地の場合は分譲当初
「車が通れる団地」ってことで売り出してるから
その主張は厳しいものがあるんじゃないかな >>307
てことは前の業者は自治会に任せっきりで私道を全く管理してなかった可能性が出てくるな・・・
こうなると話がまたややこしくなるな >>308
所有者との契約書とかがなければ無理だろ
ニュース情報から推測するとそんなもんないんやろ
言っとくが明確な証拠や推測できる資料がなければそんな話はあてにならん まあその「前の業者」は先代でお亡くなりになってるようだし「死人に口なし」
当時のことは書面では売り出しパンフレット程度しか残ってないようだし
時効取得で争うにしても訴え出てるのは隣の地区の通り抜け住民だし
こういうバカ裁判の判例とかあるのかね? >>310
なければ、道幅が車通れるし、車通ってても文句言われなかったんだから、そういう契約だったんだなということにしかならないよ。
しかし、パンフレットがある。
また、駐車スペース付き住宅として売り出してたかもね。 >>311
日本は普段何気なく通ってるけど実は私道だったって所は多いからね
だから私道絡みのトラブルって多いし
そこの通行権に関する裁判はいっぱいおきてるから判例も積み重なってるだろうよ 隣の地区の私道をあてにして「車で乗り付けられます」というセールストーク
その契約?をしてるのはあくまで青山地区を開発した業者であって私道に接道してる青城地区を開発した業者とではない
青山地区の開発業者はそもそもそういう契約できる立場ではないな >>313
通行権の争いでタクシーとかの3ナンバー幅の普通乗用車という限定のついた通行権とかありうるのかね?
それも接道すらしていない隣の地区の住民が通り抜けさせろと
裁判所はひたすら和解を勧めて門前払いしてきた歴史じゃないのかね? >>305
>>300
ああ、そうそう
地役権取得時効を主張する場合、要件として
要役地の所有者が自ら承役地に通路を開設したことが必要
分譲住宅地の私道を住人が自ら私道を開設したというの無理があるかもね
住人が道路を砂利道から補修したという話が書かれてたようだが取得時効は無理かもね
逆に私道を住人が無償で利用していた訳ではなく住人が共同で道路維持管理を負担する状態だったとも言えるかもしらん >>231
最初が無料だからと言ってずっと無量にしなきゃならないなんてことはないぞ
最初に無料にしたら修繕維持費用をずっと無料にしろってならその費用はどこが負担するの?
修繕費用が必要になったから損耗させる利用者に請求するのはなんの問題もないわけで 通行地役権があるなら契約するなり登記するなりすればよかった、それをしなかったと言うことは住人側にも落ち度があると言うことになるよ
広告があったとしても大勢いる住人が誰一人として契約も登記もしていないとなると通行地役権があったと言うには不自然過ぎるし通常あり得ない
あと通行地役権があったとしても車が通れる必要はないんじゃないかと言う議論もある
市道に出るまでの通路はマンションにおける共用廊下みたいなもので人の通行は認めるけど車の侵入までは認めないと言う事も考えられる この件の場合は権利はどうでもいいんじゃないの
権利を主張すれば業者側はそのまま権利を認めて権利があるというならどうぞ道路を引き取ってねと要求するだけでしょ
それがタダであるのか相場?で引き取ってという争いだよね
たぶん今の私道所有者の実態は財産整理屋なのかもしれないな >>255
長崎市は寄付を受けるのは市道として認定できるものとしていて
原則として幅員4.0m以上
道路側溝の構造がコンクリート3面張り
ガードレールや側溝蓋の設置などの条件を満たさなきゃならないとしてこれらを満たさないこの私道の寄付を拒否したんだぞ
最低限の知識くらい得てからレスしないと恥をかくぞ >>312
車の通行による舗装の劣化によって歩行者が怪我をする事態になるので車の通行を禁止しますでなんの問題もないな
まあ歩行者への費用請求はダメだがな
パンフレットにあったとしても一部の人間だけだろうな >>315
最高裁判例からすると
位置指定道路になってる私道で車が通れる状態の道路を
通れなくするのは認められないと思われる
ttp://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/806/052806_hanrei.pdf そもそも通行権を主張して争う裁判は地主が私道を売ってくれない場合だよね
この件の場合は私道の値段で折り合いがつかなかったせいなのか私道という負動産を抱え込むのがイヤだったのか
買え!買わないという私道の押し付け合いの争いだよな
住民側から買えないから通行料でと言われて業者は月に1万円と提示して交渉決裂
月に1万円は月極駐車場の相場からはそうはかけ離れてはいないんじゃないのかね? 市から9割補助が出るって話あるけど
実際にいくらかかるかなんて工事終わらなきゃわからないわけで市が初めから9割出すわけではなく工事終わった後で9割出すわけだろ
つまり一時的にでも10割負担する必要が出て来る
しかも1割は持ち出し確定するわけで
1割負担して寄付しろって色々アレなのに市に対する批判はあんまないよな
こんなもん市が寄付受けた後で開発すりゃいいだけの話だろ >>326
長崎ってこんな基準未満の私道が多いから
そういうのをいちいち受け入れてたら財政が逼迫するって事情がある >>322
こういう判決が出てくれば業者側はそれならどうぞ私道を引き取ってと正当に要求できる根拠になるだろ
それを業者側は狙ってるという観測がここではあったね >>327
財政が逼迫してるから市民で何とかしろって市役所がある意味ないよね >>326
幅4m以上を実現するには接道してる家の一部を取り壊して道幅を広げなければならない
実際青山地区の北側の市道ではそういう工事の途中のようだ
家の建て替えに合わせてセットバックをお願いして道幅を広げるというひたすら年月がかかる整備工事
それが完了する頃って何十年後なんだろ・・・気が遠くなる遠い未来だな・・・ >>328
テレビ長崎のニュースによると
とりあえず本訴訟で私道通行の権利を確定させた後、
最終的には自治会で購入する方向になりそうだけど金額面の開きをどうするかが問題だって話になってる
ttp://www.ktn.co.jp/news/20191115282184/ >>328
面倒なのは妨害の為の工作物設置はダメだけど制限するのは問題ないとか言うなあなあ状態だからな
緊急車両が入れなくなるのが困るからって理由の方がよかったと思うわ >>332
だんだんと住民側も何が問題かを理解してきたようだな
そのまま通行権は確定するんじゃないの?
あとは私道の値段という難しい問題が残るだけ >>334
住民側としては通行権を確保することで
業者側を手詰まりの状態にして
そこから安値で買いたいって思惑があるんじゃないかね 長崎市もこれまでも私道の補修費を自治会に出していたわけだし
私道を自治会が取得した分もなんか別の地域振興とか適当な名目で補助金出せばいいんじゃないの
そのままの状態で市道に格上げするよりは市側としてははるかにカネがかからない >>336
業者側は併合審理に持ってくんじゃない? >>317
>>>231
>最初が無料だからと言ってずっと無量にしなきゃならないなんてことはないぞ
設定契約で料金定めてなければ無料。ずっとね。
民法もそれを前提にした制度になってる。
承役地所有者が維持管理(修繕)義務を負ってるなら、無償でやり続けることになる。
それが嫌なら、承役地の所有権を、無償で要役地所有者に移転する。
民法は良くできてるよ。ナポレオン民法典以来、それが合理的とされてきたんだろう。
(承役地の所有者の工作物の設置義務等)
第286条設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。
第287条承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。 まあこれだけ感情的にこじれると何らかの判決出してもらわないと収まりがつかないわね
和解とかいっても信頼関係が崩壊してるから和解の合意内容を本当に履行するのかどうか両者不安があるだろ
一事不再理で裁判所は和解以後は門前払いだし >>339
無償で要役地所有者に移転とは法律には記載されてないじゃん・・・ >>341
所有権を「放棄」して移転するって無償ってことなんだよ。放棄なんだか。 >>342
違うよ実際は話し合いで値段は決まる
値段の折り合いがつかなきゃ裁判で決着つけなきゃならない >>343
馬鹿いっちゃいけない。放棄なんだから。 <従来より無償で通行→無償の通行地役権>
あ 前提事情
従前より無償で通行が許されていた通路
い 解釈論
ア 無償の通行権
無償での通行地役権が認められることがある
イ 法的性質|原則
『囲繞地通行権』ではない
当事者間で黙示的に合意した『通行地役権』とされる
う 解釈の理由
永続する事実状態の尊重・既成事実重視
https://www.mc-law.jp/fudousan/20332/
まさにこのケースなんだよ。
そして、通行地役権の多くは、黙示の合意による無償の通行地役権。 一筆又は一体的な土地を分譲して、公道に通じる私道の所有権を分譲業者に留めたという今回の事件は、無償の通行地役権が認められる典型例なんだよ。 なんでこれが納得できない人がいるんだろう?
子供? >>346
今回の件は・・・囲繞地ではない
複数の迂回ルートがある
近道させろという要求だよ >>348
囲繞地じゃないから囲繞地通行権ではないよ。通行地役権って書いてあるやん。 条文持ち出して嘘をちょこちょこと付け加えて誤解させようとしようとしてる奴を信用できるわけがないな >>349
この記事全体が囲繞地通行権について書いてあるんじゃないのかね?
項目名がそうだよ >>320
だからそれを知ってて寄付を申し出たんだろう。断られるのを前提にな。
そのくらいもわからないとか子供かよw >>353
ほんと、子供が多いよな。
子供なのにこういう社会的な問題に興味を持ってえらいとも言えるが、社会性のなさは如何ともし難い。 ひたすら通行権問題に誘導してる奴がいるけど今回の件は通行権が争点なのかね?
私道の譲渡、もしくは通行料の問題でモメてて結局は金額の問題なんじゃないの? >>355
今回の原告は住民側。
無償の通行地役権があるから妨害を排除できるというのが本案なの。 >>354
普通は問い合わせ相談なんだけど
なぜにそこまで揉めたのか謎が多い ソープとかラブホ建てて
そのあいだを通ってもらおう。 >>356
業者側としてはバリケードを設置することによって車で通り抜けする住民を交渉の場に引っ張りだせたわけだし
バリケード設置の目的は果たせただろうから通行妨害を解除することに関しては異議はないんじゃないの? >>353
完全に言いがかりつけててワロタ
それらを整備するのに数千万掛かってしかも市側は補助金のことも黙ってたのにそれには触れない辺り…もしかしてごねてる住民の方かな?
>>339
そもそもこの件ではなんの契約もされてないんだけどな
最初が無償ならってのはそれはそういった契約をしているからだぞ
これはそういったものを無しに無償で利用させてたわけだが契約をせずに無償で利用させたらその後も無償で利用させなければならずその設備をずっと整備し続けねばならないという法的根拠はあるのかな? >>360
また子供かよw
まずは業者の住所とその画像を見てこいよ。
封鎖するその大義名分がほしかったんだよ、アホかw
マジで子供かよw >>302で住民が市から補助金をもらって舗装したとかいてあるのが本当だとすると、業者はこの補助金を使えないんじゃない?
補助金は一回だけだから、市が補助金のことをいい忘れていたとしても、その後補助金を使ってしまっていたことが分かってすでに業者に伝えていたかもね。
住民が舗装したときに市に移管すればよかったのに。 日本って韓国笑えないのと違うし?
法治国家じゃねえわ >>64
>バリケじゃなくて道路破壊して穴でも掘ってたらどういう命令が出てたんだろう
破壊された建物の賃借権が消滅することから類推するに
道路が物理的に存在しなくなれば通行権自体なくなりそうだよね
その場合の争点は破壊したことが不法行為といえるかどうか、か >>365
追記
穴レベルじゃただの通行の妨害になっちゃうから道路を完全に無くさないとダメな気がする 私道=私有地だから所有者の考えを無視して住民がしたい放題するのは間違っている
道が無くなったら出て行けば良いんだよ。 払わない相手に金を出させるってのはほんと大変
しかも団結しちゃってるしな
そして大事になって日本中に知らしめてしもうた
元々不利な状況だったがこれで収益とれる見込みゼロ
失敗したね >>367
私有財産であるはずなんだけど土地ってのはものすごい制約うける物なんだよ
ここの土地使用者にせよ所有者にせよ 裁判所の判断としては、「権利の所在について今後本格的に争うみたいだし、
命の危険もあるというから、とりあえず仮処分認めとくか。
本訴で業者側が勝てば、これまでの通行料請求を認めれば良いだけの話で、
どっちが勝っても何一つ問題ないし」というところじゃないか 使用者が維持管理費をバックレて所有者だけが負担するのは間違ってる 実際のところ、住民は通行するのかね。
ここで通行したら、のちに裁判で負けたら(いくらかはともかく)確実に通行料を支払う義務が発生するだろう。 >>265
「不特定多数」は、一人以上なら成立。
一般常識と法律運用の乖離が大きいところ。
その場所に他人が出入りできるなら、不特定多数となる。 >>291
嘘松
民法には地役権の対価たる地代について規定はない[23]。過去の判例には地役権は無償に限られるとしたものがある(大判昭12・3・10民集16巻255頁)。
しかし、学説は一般に地役権は無償のものに限られるものではないとし、対価については設定行為により定まるとみる[4]。
ただし、対価は登記事項に含まれず登記することができないため第三者に対抗できず(大判昭13・3・10民集16巻255頁)、この点で囲繞地通行権や賃借権とは異なる[23][4]。 (´・ω・`)ワイなら4tトラック1杯分の鉄ビシ撒いとく >>336
住民側が悟ってきてるだろ。
無償通行権を確保するには地役権設定しかなくて、その場合はどのみち土地を押し付けられるって
問題は、訴訟をおこしたのは七人、そいつらの行動で地区全体100戸が金払って土地を手に入れる(あるいは維持費分担)という結果になると言うこと。
自治会紛糾待ったなし!
追い詰められてるのは住民側だよ。100戸が納得する価格交渉しないとだめなんだから。 >>339
ちがうよ、値段部分は地役権に含まれないのが通説 >>346
北側は公道に通じてます…前提がおかしい。
公道に通じるまでの私道=囲繞地
バカだろ。 >>359
それな。業者負けた、追い詰められたと無邪気に喜ぶアホ。
これで値段交渉をしないと駄目になり、決定に拒否できなくなった。
業者は敗訴の可能性もあるが、何もしなければ通行料もらえなかったので痛くない。 業者としても撤去の仮処分は当然と思ってるだろ
次に進むために受益者を確定させるための手段だろ
業者としての誤算は原告の数が7人と少ないことだろうな 当たり前だろ
公共性が優先な
守銭奴には天誅でもくれてやれ >>383
北側住民は通れないと死ぬらしいが、北側住民が通ったら業者が死ぬ、という状況があれば仮処分は逆になることもある。
「公共」なんてそんなモノよ。
原発止めないと死ぬと訴えた住民は、止めると死ぬと対抗されて負けた。 業者は負けても痛くない?
そもそもこの土地を購入した事は痛みにならないのかよ?w >>377
土地押し付けられたら市から補助金もらって自治会費で修復して市に帰属したらいいだけ
9割補助金でるしここまで取り上げられたら市も無碍な対応できんしな
結局欲張った悪徳不動産が損しただけやな >>386
それをいやだっていってたのが住民
100戸がそんな簡単にまとまるなら、マンションの大規模修繕で誰も苦労しない。 >>388
通行妨害の禁止の決定が出ているだろ。
朝鮮人かよ。 >>377
100世帯に金払えなの?
原告の7人に(全額)金払えなんじゃないの? >>34
別に今確定した犯罪を犯してるわけじゃないからお前らみたいなのに凸られないために晒さないようにしてるんだろう >>393
これ、地主が市に譲る旨を打診したけど、「状態が良くないから、自分で舗装してからもう一度言ってくれ」とつっぱねられたんじゃなかったっけ?
んで、舗装費を自腹で出すのが馬鹿らしくなって、こんなもつれたとか聞いたことがある >>390
構図を全く理解してないだろ
そもそも業者は提訴してない。
提訴してるのは7人。7人に通行料支払えとでたら、残り100戸も当然支払い義務がでる(払わないと訴訟で争ってもいいけど、負けるのが確実)
7人が勝訴した場合、地役権があると確定するから、住民は土地の引き取りを拒めない。最終的には100戸に地役権があるのは明確だから、連帯で引き取らざるを得ない。住民内抗争待ったなし! これ、ひでぇ話だよな
私有地を近隣住民が勝手に通行しておいて、市側への譲渡についてもカネ払って補修してからとか
どんだけ人を馬鹿にした話だ 自分の買った土地だっても土地は日本国からの借り物だからね
最終的には公が優先される ここは私有地だから勝手に通るな、通りたければ所有者の許可を取れと
書いた立て看板を立てれば良い。そして防犯カメラも設置する事だな。 >>387
業者は3000万円で買えと言ってきたからね。
30万なら買っただろうに。どうせ業者は5万くらいで買ってんだろうしな。 >>399
どんな共産国家だよ
寝たきり老人も引きこもりニートも、命抹殺の方が公にとって圧倒的に有利だが、公より私が優先される。
土地も同じ。比較してどちらを優先するか決めるのであって、"公が優先される"なんてのはない。
代表的なのが、上でも貼られてる判決。20人中1人以外の19人の「公」なんてのは尊重する必要がないとされている。 >>403
一戸あたり30万なら、土地の対価としても妥当やろ路線価の半額以下。 業者は固定資産税0円の私道を100円くらいで買ったのか? なんで住民が買う必要があるよ?
無償の通行地役権が認められるのは明らかなわけで、そうなれば私道の整備義務も、今の業者が元の所有者から引き継いでることになる。
業者は、住民に無償で引き取ってくださいとお願いする立場でしかない。 会社も神奈川から買ってきたんじゃね?!w
開発を手掛けてる会社が補助金が出るのを知らないとかありえんからなww >>395
そういや承役地は放棄できるんだったな
自治体に無償引取要求してたくらいだから業者としてはそっち選択しそうだね >>407
お願いする必要はない。民法284条定期 >>410
その場合、山林どうするかとか問題でるけどね、まあ一部だけでも放棄できたら現状よりは損切りできるわけで。
あとは住民と条件闘争。いまは通行料引き取り一切拒否が住民の意向なので、車封鎖で、100戸がテーブルにつくと思えば、悪くない流れだね。 >>412
業者にとっては思惑が外れた悪い流れだよ。
二束三文で買った土地を3000万円で売り付けようという思惑で封鎖工事までしちゃったんだけど、結局、放棄しかないんだから。 >>414
業者と元地主が一体ということを忘れるなよ… >>415
なら余計に、業者が私道の修繕義務を負うことは明白だね。 他人の土地を買いもしないでただで使わせろというのは
変な話だ >>417
?
修繕義務があるから通行料よこせって業者言ってるんだけど、ドヤ顔して業者の味方するスタイル? 当然の処分だな
私道であっても道は道
勝手に封鎖していいわけない >>419
修繕義務が嫌なら所有権放棄するしかないんだが。 >>414
時系列は 自治体に引き取り要求→住民に通行料要求 でしょ? >>418
私道ってそういうもんだぞ
住宅街とかよくある >>422
>>>414
>時系列は 自治体に引き取り要求→住民に通行料要求 でしょ?
なぜ、住民に寄付という中間項がないんだろうね。
常識で考えよう。常識を持とう。 業者の悪だくみは、民法がしっかり塞いでくれてるからw >>421
このスレの遙か前から、スレの大勢は「放棄が最終的狙いじゃね?勝訴でも敗訴でも業者負けなしやな」となってる。
今回もそれ前提で全部書いてるのに、この人が「修繕義務は業者(キリッ)」と訳のわからないことをドヤ顔してる。
「修繕義務が業者にない(という主張がある)」なんてこいつだけが突然妄想してる。 こんなもん、さっさと自治体が引き取ればええだけなんだがな >>423
民法は、有償を前提としてる
(公道に至るための他の土地の通行権)
第212条
第210条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。 >>428
それ、相隣関係の規定。
土地開発業者と宅地購入者との規律は地役権で処理されるのが普通。 >>426
>>>421
>このスレの遙か前から、スレの大勢は「放棄が最終的狙いじゃね?勝訴でも敗訴でも業者負けなしやな」となってる。
社会性のない無知な人ばかりだったということだね。 >>429
私道の原則について無償が当然と言及があったから、原則について書いただけだが…
なぜに突然個別の話持ち出してるの? >>430
なんの話をしてるんだか…
思考が解体されていて、支離滅裂で糖質を疑うレベル。 >>429
その地役権について書かれた条文でしょこれ これ何か変だよな
住民側は弁護士や
自治会長の名前とか出てるのに
裁判やっても報道は業者の
まんまっていう違和感
何故隠してるのか
まあ名前割られてるけどねw >>172
それは常識的に 道路 ならそんな物置けないのは当たり前だからじゃねーの
ただ 私道は基本的には私的なものでもあるから法律振りかざすのもいかがなもんかってだけで
君が何屋さんかは知らんけど 知ってるかもしれんが一応
ttp://www.retio.or.jp/info/pdf/101/101-122.pdf アスファルトの補修工事をやればいいんじゃね?
10年ぐらい掛けて
もちろん工事中は通行止めで
私有地の補修工事の期間や予算については役所も
何も言えないだろ >434
別に変ではなかろう。
そもそも自治会側やその弁護士側側から報道を誘致したんだから。
ばかばかしい陰謀論はいい加減にしておけ この業者のやり口認めちゃうと全国で合法山賊が生まれちゃうから絶対無理だよw
あきらめろ >>439
そうなる前に私道の権利を抑えとけ、というのはずっとまえから散々不動産関係では言われてる。
法律に違反するような一方的優遇を「住民は弱者なんでーテへッ」と認めてくれるわけがない。法治国家だから。 >>436
道路だからな
交通誘導員配置しないとな
う回路も設置
まあ、いろいろ金をかけようが住民が払う気ないんだからどうしようもないわな
ずっと田舎の山中に張り付いてぎゃーぎゃー威嚇するか
どっちにしろこの案件ではまはや交通費さえ稼げんぞ、関われば関わるほど赤字 >>444
だから、財産整理で損切りしたいってのが、元地主と現業者の最初からの意向だろ。 >>407
地役権があるとは言え部外者(北側住民)が通るためには土地所有者として安全を保証しないといけないわけで
その保証に必要な道路整備のためのお金が無い=安全が保証できないので通らないでくださいって言い方でいってたら
それでも金は出さない通らせろという北側住民のわがままさが世間に晒されることになっただろうに
業者は悪手を選んだな 住民は道路補修の金すらも出す気がないんだろ?w
道路修復中としてバリケード貼ってれば文句言われないだろ アスファルトに穴を空けて、4隅をガードして車を通れなくして工事中の看板張っておいたら住民側はもう何も手出しできないよ >>447
それを主張するには、具体的な危険があることを証明しないとだめなので無理筋。根拠がないのに通行止め、と違法性が高くなる。
今後管理するために通行料、は実質的に同じこと言ってるだけだし。 じゃー地裁に通路整備・保守費用を請求するしかないな もはや双方不信感、敵対関係だから
いちいち裁判所に申し立てるしかないよ
その中で払う気がない奴から金を取るということがどんなに大変かw 地目を農地に変更してアスファルト剥いで、グズグズの荒れ地にしてしまえ
耕作放棄地としてドロドロにしてしまえ >>450
アスファルトのヒビや地域内の住民が自主的に補修したため段差があってつまづいたとか理由なんか適当につけられそうな気はする
だから通行料じゃなくて北自治会に補習費用の一部負担(それを北側住民でどう分担するかは北の人達間の話)を依頼
地域の総意として負担拒否なら安全確保のためやむなく侵入禁止措置なら世間はまだ理解出来る 足の悪いババァがタクシー来れないと嘆かれたら私なら通れるようにするわ 通路・道路然としているから面倒が起こる
4mの接道義務を果たしていない近隣が騒いでいる原因の1つが地価
そこが道路でないとマズイのよ、不動産取引できないのよ、4m接道がないと建築不可だからw まずは利用実態の把握からかな。住民にアンケートすればいい。私道なんだから、提出しない人には利用させないように。
実態がわかればそれに応じて維持、管理費を請求すれば住民も断れないだろう。 これは市や住民にも非があると思うわ
市は私道→市道にする代わりガードレールを設置してやれよ
住民もそれがダメなら通行料払えよ
自分は八王子に住んでいた頃八王子バイパスを通行するたびに10円郵便箱みたいなのに投入していたな >>440が聞いてるのは、仮処分かどうかといった手続のことではなく、住民がどんな権利を根拠に撤去を申し立てたかでしょ。
(通行)地役権だよ。
予備的にいろんなことを言ってるみたいだけど、黙示の合意によって設定された通行地役権。 もはや交渉する段階ではない
裁判で決めるしかない
管理するにせよ利益なんか認められないんだからどの道つんでるけどな
関わるだけ無駄だよ 「業者側は3月、市に私道の譲渡を申し出たが」
これがポイント、業者は悪くないと見た いや、市に譲渡したいなら市を訴えるしかないよ
それをしないなら道路廃止は不可能で会員用バリケード設置も違法だし、管理責任だけあるから詰んでる >>332 なんだ、過去スレで言われてた業者擁護カキコ通りの展開になってるようなw そりゃ、「無料で永遠に他人に集る権利」なんてものは法治国家では認められないからな。 むしろ、仮処分でて引き返せなくなってから、強気だった弁護士が日和ってる、は弁護士すらグル説を支持するような… 通れないレベルまで道路ぐちゃぐちゃにしたら良いだけやん
全て自己責任で通行させれば良い そもそも裁判で住民が勝ったとしても問題はずっと残ることになる
その度に裁判やるのかね お前ら状況が分からないようだから図にしてやったよ。
https://i.imgur.com/YSYUGhD.jpg
黄色が元々の土地(開発業者→現・不動産業者)
青が住宅
緑が公道
単純化するとこんな感じだ。 >>470
>お前ら状況が分からないようだから図にしてやったよ。
>https://i.imgur.com/YSYUGhD.jpg
> 黄色が元々の土地(開発業者→現・不動産業者)
> 青が住宅
> 緑が公道
>単純化するとこんな感じだ。
黄色の部分は開発業者の名義のままだった。
それらは私道。問題になっているのは公道に通じる部分ってだけ。
これが理解できなければ、★の部分だけ私道だと思ってもいい。 >>470
図が違う
その図だと南側団地だけの略図にしかならない 図が違うとか言ってやつは、問題が理解できないんだよな。 >>453
すでに生活道路として機能している土地は勝手に道以外のものにすることは
違法になるということを覚えておきな もう破壊しちゃえよ
市だって改修しないと買い取らないとか言ってたんだろ
直す前に壊すのはしょうがないよね バリケードを設置する前に弁護士に相談しなかったのか? >>418
道路というと、一般に公道を連想する
公道は無料で徒歩でも車でも自由に通行出来る(本当は税金で賄われてるんだけど、そこまで考えが至らない)
だから、私道といえども、公道と同じように無料で自由に通行出来る
道路は、公私を問わず皆のものだ
それなのに、障害物を置いて通行を制限するのはけしからん
ってことかと
色々自分に都合の良いように解釈してるんだろうね 住民側の弁護士が最終的には住民が買い取ることになるだろうって言ってるしな
業者が住民を司法の場に引っ張り出したって事だろうね >>484
最高裁判例でも私道(位置指定道路)であっても障害物を置いて通行するのはけしからんっていってるので
ttp://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/806/052806_hanrei.pdf >>486
障害物を置いて通行→障害物を置いて通行妨害 ゲートを置いて料金徴収は良いんじゃないの?
有料道路なだけで通行止めでは無い >>454
それって実はレアケース
ニューヨークの裁判でも黒人がけつまずいて転んで、ニューヨーク市は2000万ドル支払えの様な判決があったけど、
上告されて常識的な金額で和解、大阪のケースも原告は全面勝訴じゃないし、歩行なら尚更。 >>485
それテレビ長崎の誤報というか紛らわしい表現
http://www.ktn.co.jp/news/20191115282184/
テキストでは住民側代理人となっているから弁護士と思うけど、動画を見るとこのひとは住民側 原告の親族
原告弁護士は分譲当初から通行地役権はあったという方針だよ >>490
GoogleMapで現地見たら廃れた住宅街で萎えたw >>486
これ読むと、塞がれた位置指定道路しか公道へ通ずる道が無いという状況での判決だよね。
今、北側に軽自動車がかろうじて通れる道があるって言うから、状況がちょっと違うよね。
さらに今後、市が拡幅しちゃっても同じ判決になるのかな?
なんにしろ、日本は制定法主義なので、建築基準法に書いてない以上、道路法や道路交通法が適用されていれていない位置指定道路に障害物を置いても良いか悪いかはグレー。
民法持ち出して、その条件で裁判で白黒つけることになる。 >>415
ソース
(名)絆は役員死亡により定数未満での解散
拒鞄c開発は平成30年頃まで横須賀に住んでた田中さん
(名)絆の謄本持ち出してくるの忘れたから名前は出せないけど、少なくとも田中さんではない
ちなみに平成30年に現在の会社所在地の土地を相続してる(その後同時に相続した姉妹か何かの女性に持分移転してるが)が、そこの相続前の所有者もやはり田中さんだったので(名)絆とは別 あと昨日の高速道路の土地所有者の話、やっぱり確認したら道路公団からNEXCO中日本に移転したっきりだったわ
(伊勢原市の東名の道路部分)
建設中だった外環はNEXCO東日本で買収→完成後にちょうどその位置が側道である国道299に含まれるからなのか、民法646条二項により国交省へと移ってた
念の為他の場所だとどうなのかと思って、探しやすかった東名川崎インターの導入路部分を確認してみたら、確かにNEXCO中日本から債務機構に移ってた
平成20年に移転してて、伊勢原の道路部分の方も同じく平成20年に道路公団からNEXCOに移ってて、単に移行する時期の違いとかそういうのでもなさそうだし、正直よくわからん…
ちなみに抵当権で債務機構っていうのは無かった(そもそもどれも乙区の登記が無かった)、これは自分の勘違い。
これ以上は(元から)完全にスレ違いなんで自粛する >>492
ここが重要なポイントになるね
生活の本拠と外部との交通は人間の基本的生活利益に属するものであって、
これが阻害された場合の不利益には甚だしいものがあるから、外部との交通につい
ての代替手段を欠くなどの理由により日常生活上不可欠なものとなった通行に関す
る利益は私法上も保護に値するというべきであり、
他方、道路位置指定に伴い建築基準法上の建築制限などの規制を受けるに至った道路敷地所有者は、
少なくとも道路の通行について日常生活上不可欠の利益を有する者がいる場合においては、
右の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り、右の者の通行を
禁止ないし制限することについて保護に値する正当な利益を有するとはいえず、私
法上の通行受忍義務を負うこととなってもやむを得ないものと考えられる
最高裁では判例では自動車通行もその土地で長年通行してきた実績があるなら日常生活上不可欠な利益として認められる
通行者が私道(位置指定道路)を通行することによる利益を上回る著しい損害が業者側に無い場合は道を止める権利は無いってことだ
今回の件では住民が普通車持ちなら軽自動車に買い替えを強いられる状況になると住民側に損害が出るという形になるんじゃないかな
それ以外にもデイケアの車や宅配便が家まで来れないというケースも考えると業者の損害よりも住民の日常生活の影響のほうがでかいという形になるんじゃないかと >>492
あと位置指定道路や2項道路の場合は道路交通法に該当するのが一般的だそうだ(ttps://www.mc-law.jp/keiji/1969/) >>486
これは、通行地役権の設定(黙示の合意)は認められたものの、設定時における私道が2m程度だった等の事情から、地役権の内容として自動車が通行する権利を含まないとされた事件。
そのため、地役権以外の権利に基づいて妨害排除請求をする他なくなり、人格権に基づく通行権があることを主張し、それが認められた事件。
他人の土地を通行する権利又は根拠は大きく分けて3つに分類できる。
(1)契約によるものとしての地役権と賃借権(賃借権は以下略)・・・民法280条
(2)所有権の効力として認められる相隣関係・・・民法210条
(3)人格的権利としての通行権・・・憲法13条
(2)は、他に公道に接する方法がない時に限って認められる。
(3)は、そのような制約自体はないものの、通行者にとって「通行が日常生活上不可欠」であることなどの別の要件が必要になる。
(1)の通行地役権は合意で設定されるので、以上のような要件は不要。
他に公道に接する方法があるとかないとかではなく、合意された内容通りの通行権が認められる。
もっとも、多くの通行地役権は黙示の合意で設定されたとされるので、その内容がどのようなものなのか、自動車が通行する権利まであるのか等を確定する際には、
黙示の合意時の私道の幅(>>486の事件はこれが関係した)、他の行動へ接する方法の有無内容など、諸般の事情が勘案される。 市道のほうが私道より狭いというのがそもそもの問題なんだろうな
市道は車が無くて馬で運んでた時代からの道幅なのかも?そういう写真あるし
私道のほうが後から出来たのかね? >>498
ちなみに、>>1の事件では、開発事業者と住民(宅地所有者)との黙示の合意に基づく通行地役権の設定があったことは否定しようがないし、団地分譲後に私道の幅を拡張した等の情報はなく、
むしろ、50年間も何の問題もなく自動車が通行していたというのだから、自動車の通行を含む内容の通行地役権だと認められるだろう。
他に公道に通じる道があるとか、それらでも軽自動車なら公道に通じるとかはあまり問題にならない。
99%確実。 まだ通行権論議やってるのか・・・
無料通行権を認めたら私道は通行する者に買ってもらう
無料通行権が認められなかったら通行料払うか私道を買ってもらう
どう転んでも私道を使う人が所有するのがスジでしょ >>501
舞台が裁判所になったんだから、お互いに利益最大の主張をするべきだよ
たとえば住民側は、通行権が認められるとしたら土地を買う必要は無い。
転んだりしないよう管理はしっかりしてくださいってだけ。
買ってほしい話ならばタダ同然になると思われる。 3000万じゃダメな主張の人はおいくらならいいの?
でその場合の税の発生額を販売側と購入側とそれぞれ明示してほしい >>503
業者としてはこれから私道にかかる費用を考えるとタダ同然でも私道を住民側に押し付けられたら大成功でしょうね
その後は通り抜け民と接道民とのバトル勃発しそうだね
テレビのインタビューでも「なんで青山地区の連中は大騒ぎしてるのにカネ出さないんだ!」ってグチってたから >>505
>>>503
>業者としてはこれから私道にかかる費用を考えるとタダ同然でも私道を住民側に押し付けられたら大成功でしょうね
なら、なんで3000万円で買わないか?なんて持ちかけた。そもそも、なんでそんな土地を買った?
https://sp.fnn.jp/posts/00048617HDK/201910311625_ktn_HDK
地元の自治会に「土地を3千万円で買わないか」と持ちかけるも、拒否されていた。 >>497
建築基準法第42条第2項に規定される建築基準法上の道路は、道幅が4m未満の「道」と定義されています。
この「道」っていうのは、ほぼ100%道路法上の道路に、特定行政庁(たいてい市町村)が指定します。
なので、当然、道路交通法(以下、道交法)も乗っかってきます。
位置指定道路はちょっと微妙で、特定行政庁(たいてい市町村の建築課)が「私有地を建築基準法上の道路とみなすよ!」と言って認めた道です。
だからといって道路管理者は無条件にその道を道路法上の道路にしません。なので世の中には道路法の網がかかった位置指定道路と、かからない位置指定道路が存在します。
道路法の網がかかった道路は、警察は法律に書いてあるので問答無用に道交法上の道路としますが、道路法の網がかかっていない道路は、道交法第2条第1号の後ろの方に書いてある曖昧な条文を使って警察独自の判断で道交法上の道路にします。
なので、警察が「この位置指定道路は規制をかける必要がない。ただの私有地」と判断すれば、道交法上の道路になりません。
実際、バリケードされた道路は警察は絡んでないですよね。道交法上の道路であれば、道交法に触れるので警察が捕まえてくれますよ。
で、道路法上の道路は役所が告示するので、ちょっと調べればわかるのですが、道交法上の道路は公告しないので表に出てきません。
この辺が位置指定道路すべて道交法がかかっていると誤解させる原因となっていますが、交通状況は刻一刻と変わっていきますので、色分けが複雑なんでしょう
そんなこんなで、位置指定道路だからと言っても、所詮、建築主事が建築基準法だけを根拠に定めているだけで、強制力のある他法律の強化がなければただの私有地です。
そのサイトの先生も厳密に書くと複雑で長くなるから、単純化して書いているんだと思いますよ。
こっから先は、権利とかの世界なので民法とかの専門家の判断になります。 >>504
今回の私道なら位置指定道路である以上道路以外の用途では使えない(指定解除できない)し
道路を公衆に開放してる限り固定資産税はかからないので
整備費用などで実質持ってるだけで損する負動産な訳だから私道自体の値段は0円でしょ
だけど住人には必要な道路だから300万円くらいで住人側が購入すればいいんじゃないかと思うが
このまま裁判で無償通行権を確定させて整備義務はそのまま業者に負わせるor無料もしくはわずかな額で譲渡させるって手もあるけど >>508
なるほど
じゃああの私道は道交法上は微妙なラインの道路ってことね
だから警察は裁判所の判断に任せて自分たちでは摘発しないと >>510
そうゆうことですな。
民事不介入ってことかと。
市も同様。 業者側が整備するとか信用できない!っていうのが住民側の主張だな
たしかに整備費を負担してくれと盛られた請求をされても対抗できない
たぶん今までも地元土建屋が整備費を盛った領収証を作って市に請求してきたんだろうし
住民側もそういう手口には詳しいんだろうね
今までのように住民が道路を整備するなら市はカネを出しそうだけど
業者が道路を整備し始めると私企業に市の立場として補助金だすのかな? そもそもがこの道を通らないとマンションから出られないんじゃなくて遠回りで不便ってところもヤラシイんだよな 30mほど徒歩だけど遠回りじゃないルートもあるけどね >>496
日常生活上の不可欠の利益で争ったらまず住民は負けるよ
> 最高裁判決のいう「日常生活上の不可欠の利益」とは、私道だけに通じる土地に自宅を所有する者が生活のために
> やむを得ず通行する利益のことですので、
http://www.akiyama-law.net/blog/2018/01/post-92-562428.html >>506
> なら、なんで3000万円で買わないか?なんて持ちかけた。そもそも、なんでそんな土地を買った?
この業者は前地主から全部土地を引き受けたんじゃなかったっけ
だからこの私道は引き受けた土地のほんの一部 >>506
ちょっと前にそこの地番の登記を調べた人いたけど、2000平米の1/2の権利を業者は持っていて、他の地番のも合計すると
かなりの平米になる。あの私道だけでそんな広さがあるわけないから付近の山林も含んだ平米だと思われ。
3000万円という話からすると恐らく業者は私道だけじゃなくて山林も含んだ土地の全部を売り付けようとしてるのかも。 私道って所有者が勝手に潰したらあかんのか?
バリケードで道路封鎖じゃなくて、大きくフェンスか花壇で取り囲んで
「すげえでっけえ庭の通路」(だから私有地に無断で入んな)って言い張ったらあかんの? >>518
位置指定道路の場合は道路以外の用途に使ってはいけない >>518
駄目だよ。通行地役権が設定されてるし。 どうせ話まとまってもまた別の何かとトラブル起こすよ
乞食だもん >>479
通路の使用許諾若しくは登記上に近隣の名前がなけりゃ、私道ではなく赤の他人の土地 >>522
位置指定道路の指定を受けてる以上道路ではないといえないのでは? 住民らは、私道について黙示の通行地役権の設定があり、それは私道譲受人に対しても主張できることを前提に、設定登記手続請求をすることになるだろう。
この判例に乗っかってね。
http://www.retio.or.jp/attach/archive/43-027.pdf 道路に穴掘って危険防止のためにバリケードを4隅に設置したらどうにもならない >>525
そんなことしたら、往来妨害罪で立件されるよ。
常識を持とうね。 自分の土地を勝手に通させることを強要されて、収入は無く維持管理をさせられて、行政に譲渡することもできない。
これを救うこともしてもらえんのか。
何か間違ってないか? 今のところこの件ってのは
「業者」:(市に)この私道、周辺の土地ごと買いあげて
「市」:ヤダ
「業者」:(住民に)お前らが今まで通ってた道路は私道だからこれからは金払え
「住民」:ヤダ
「業者」:じゃあ通さん。バリケード設置。
「司法」:ダメ
こういう状態なのか?なんか業者悲惨じゃね?
一応、金取るのがダメとは言ってないのか?
これ通行料金が適正金額なら、逆に住民が通行料の支払いを
拒否できない可能性はあるのかな? 土地というのは好き勝手に使えないというのを知らなすぎるのが多いな
特殊なもん >>528
正確には
「業者」:(市に)この私道、周辺の土地ごと買いあげて
「市」:整備されてないからアンタが整備してから寄こせ(実は頼めば9割補助でるけどね)
「業者」:この私道、3000万円で買って(ハート)
「自治会」:高すぎ、無理
「業者」:(住民に)お前らが今まで通ってた道路は私道だからこれからは金払え
「住民」:ヤダ
「業者」:じゃあ通さん。バリケード設置。
「司法」:ダメ
「業者」:じゃあ通さん。バリケード設置。
「司法」:ダメ >>437
中国製のポンコツカメラ設置して
住民を関してたんだよな? >>527
間違ってない。
こんな生活道路を買った業者の思惑が浅はかだっただけ。
https://sp.fnn.jp/posts/00048617HDK/201910311625_ktn_HDK
これまで50年間、当たり前に通っていた道路がある日、通れなくなる。
なぜ、こうした問題が起きたのだろうか。
これまでの経緯を振り返ると…
はじまりは、2018年の11月。私道部分の土地の所有権が、これまでの所有者から福岡県の不動産管理会社に移ったことだった。
その後、地元の自治会に「土地を3千万円で買わないか」と持ちかけるも、拒否されていた。 所有者は固定資産税を払ってでも私道を使わせないようにしろ。
そうしたら利用者側の方が絶対に折れる。 調整区域に指定されれば開発行為できないし
道路に指定されれば閉鎖なんてできない
それを指定を外れるというのも原則無理 他に通路があるなら、他人の使用収益権を侵害するなと言いたいけどな。
せめて暴利ではない対価は払えと。
まあ、最低限の整備とやらを通行人で負担して、土地は市に押しつけるしかないだろうとは思う。 バリケードがダメなら穴を掘れば良い、目的は住民の通行を妨害する為だからな。 道路補修の為の工事すれば良い
アスファルト全て引っぺがして穴掘って歩行者通路だけ作って置いて後は通行止め
お金が無くなって工事中断だな >>517
正直どこまで平米も合ってるのかは疑問
ただひどいくらいに目茶苦茶だが公図と隣接の配置を考えると、少なくとも山林部分とは分かれているとは推定される >>538
業者の最終目標は買った値段より高く住民に売りつけることだから、わざわざ舗装壊す工事したりすればするほど余計な金がかかって赤字
別に今までずっと持ってた土地で勝手に住民に怒って始めたとか、私有地として土地をどうこうしたいって話じゃない こんなカビが生えたような坂道だらけの住宅地なんて住みたくないよw もしも不動産屋が勝ってみろ
想像してみ?全国の私道が有料になるんだぜ?
お前の通ってる道もわからんぜ?他人事じゃないんだぜ? >>542
私道は特別な契約をしない限り、維持費等を通行人が払わないとだめです。
特に私道に接する人。法律で明記されてます。 >>543
子供か!w
>>544
机上の空論ばかりで世間知らずの賢い子供だねw とりあえず地主は補修管理継続的にやってみろ
それからその費用を使用者に請求してみろ
まあ、それでも裁判になるけどなw
でもそういう設定状況ならそりゃ地主の言い分通るだろ
但し手間暇考えれば赤字になるし
そもそも利益乗せられる料金は要求できないけどな
だからしないしできない >>545
法律は法律
条件さえ満たされたら逆らうことは出来ない >>1
てことは地役権認定されたから、住民側へ所有権移転出来ると
業者は土地を厄介払いできて作戦大成功 登場人物全員がグズ
なかなかこんな事態になるもんじゃないよ >>550
まぁそうなんだけど、そもそも拒鞄c開発はわざわざここを買ってるから、果たしてそれで勝ちなのかと言えば、裁判やらバリケード設置だとかで無駄な費用と時間かけただけって結果
相続とかで降って湧いた土地ならまぁ理解できるけど、わざわざ買ってまでなにがしたかったの?って。
仮に宅地として使える部分(あるのか?)は残して〜とか思惑があったとしても、今度は私道を無くしちゃってるから結局その後にまた持分売ってもらうだのが出てくるから、自分からトラブル起こしといて何言ってんだ状態すぎてアレ >>548
パチンコ国家で何言ってんの?
大臣のスピード違反ももみ消したりしてるし。
撤去命じられたなら逆に穴掘って通れなくすれば良いんじゃね?
法律が理不尽なら罰則込みで生きていくしかないわな。
その行き着く先はフランスの民主化運動だけど。 >>540
https://www.sponichi.co.jp/society/news/2019/10/05/kiji/20191004s00042000552000c.html
上の記事が正しければ、市道の延長は約700メートル。
道幅はマップで計測すると、大体3.5mが大部分だけど、少なく見て3mで考える。
すると
700m×3m=2,100m2
なので2,000m2という数字は純粋な私道の値段かと。
平成30年度の青山町の地価公示価格が平米1.5万円。
https://chikasearch.com/nagasaki/nagasakishi/aoyamamachi/
ピンポイントでないが、手始めにこの値段で私道部の価値を考える。
ダイレクトにこの地価公示価格に、2,000m2をかけてみると
15,000円/m2×2,000m2=30,000,000円
よって3千万円
もしかしたら業者は単純にこういう考え方をしたのかもしれない。
対象地は、地価公示地から更に奥まったところにあるので、更に条件が悪い。
なので地価公示地の8掛けで考えると
m2単価を15,000×0.8=12,000円/m2
12,000円/m2×2,000m2=24,000,000円
これでも2千4百万円 >>540
ところが、長年の利用形態を考えると公衆用道路とも考えられなくもないので
http://www.rosen-ka.info/rosen/koshuyo.html
↑のサイトの考え方を借用し、宅地価格の30%まで低減してみる。
(公衆用道路だから、価値がゼロという考え方もあるが、そこは大目に見て)
12,000円/m2×0.3=3,600円/m2
3,600円/m2×2,000m2=7,200,000円
おおざっぱな計算だけど、概ね7百万円ぐらいで考えると、「まーしょうがねーんじゃねーの?」的になるんじゃないでしょうか。
青城自治会が約70世帯なので720万円÷70世帯=約10万円
他の自治会の人も通るのなら、応分の負担をしてもらえれば、1世帯当たりの負担は更に軽減される。
こう考えれば、解決の糸口は少しは見えてくるのではないでしょうか? 私道なんて日本中いくらでもあるからな。
あちこちでその一部を買ってバリケード作り出したら、日本中パニックになるで。 >>555
通行地役権が設定されているのは確実なので、住民は金払う必要ないのよ。
もし、業者が管理にかかる費用払うつもりはないというなら強制執行できる。
業者がそれは困るというなら、法律はそこも手当て済み。
民法第287条
承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。 >>555
東京23区だって、4メートル未満の道路は、セットバックで自分の土地を寄付。
こんな田舎でそんな法外な価格は通らない。 >>503
出た 乞食理論
住民代理人の人すら最終的には買わなきゃダメかと発言してるのに >>558
いつでも移転できると言っても地役権者を特定するのが大変だと思うけど
今回の仮処分の申請人を地役権者として所有権移転することが可能なのかな >>560
買わなきゃダメ(いくらとは言っていない)
まぁ利を乗せるのは妥当じゃないし、拒鞄c開発が買った値段+登記の手数料が住民側持ちくらいじゃね >>77
家が建てられたことから逆算して当該道路は位置指定道路か二項道路
長崎市も位置指定道路と言ってる
位置指定道路であるならば、最高裁の判例より、勝手にバリケードでふさぐのは駄目。ただし通行料や補修費とかは知らん。
あと位置指定道路なら固定資産税は無税 >>561
多分個人単位じゃなくて周辺いくつかの自治会を所有者としてできるかと思う
いくらか前までは町内会の持ち物(防災倉庫とか町内会館とか)は、町会長が変わるたびに新しい町会長に所有権移転してたけど、あまりにめんどいし意味ないってことで町内会を認可地縁団体として登記できる特例が設けられた
(いくつか簡単な条件と認定があるので、できないところもある)
だから場所によっては、既に町内会名義で登記されてるような土地もある >>558
確実かどうかは裁判所が決めることだから断定できないよね。
通行地益権が認められなかった判例も見ないと判断がつかないよ。 >>528
担保積ませてるだろうから仮処分にはそれほど意味はない
仮処分が認められたからといって本裁判でも勝利濃厚というわけではない 仮処分は誰も得しない現状はそのままで判決が出るまで争いましょーねえってやつ。 >>567
それはそれでしょうがないんじゃない?
人の財産を勝手に使用できる世の中を、日本国民全員が享受できるのかな? この件がどうなるにせよ、この件から得られる教訓は、乞食を簡単に私有地に招き入れるな、ということだよ。
あいつらは恩を仇で返すような連中だからな。
とにかく、私道の管理はしっかりしないと駄目なんだよ。
緊急車両以外は通れません、としっかり看板を設置しておかないと駄目。
その分、資産価値も激減するし。 どっかで見たけどもう接道してる住民とは着々と貸借交渉が進んでるようだし
いくら通り抜けでも日常的に利用するなら本訴で無償を訴えても難しいのではないかね
貸借契約を済ませた後の[接道住民+業者vs通り抜け]の構図も面白そうなので通り抜けにも頑張ってほしいが 有償無償どっちでもいいから通り抜けを認めないと何とか道路の指定が外れて固定資産税来るぞ 封鎖した瞬間に業者の負けは確定したわなw
アホアホwww つまりなあなあで許してたらそれが当たり前の権利となってしまうっていうパターンだな
ちょっとぐらいええやんって言われてもダメなもんはダメと最初から自分ちの敷地だって拒否っとかないと
みんなものになってしまう >>574
位置指定道路外れるなら業者は悠々と物置小屋建てまくって、時代遅れのソーラーパネル発電とか置いちゃう 妥当な仮処分がでただけなのに鬼の首取ったようなのがちらほら散見されるのはなんでだ
裁判はこれからだぞ >>575
単なる通り抜けに対して交渉することは想像できないほどの労力を要するのを
現段階では封鎖したら簡単に釣れましたってことでしょ >>573
南側接道住民が賃貸契約するとしたら、ただで通り抜けしようとしている北側住民の主張する通行地益権が完全に認められるか眉唾だね。
今まで貼られた判例と状況が違うよね。
状況が類似している判例なんてあるのかな。 北側住人の主張している「分譲時に車が利用出来る」と言うのはあやしい。
分譲時は普通の車両が通行出来る様な道幅は無かった。その後の市の対応を見ても明らか
北と南の隣接している橋は住人かけたと自らが発言している
南側住人、メインストリートに合わせて、明らかに後づけの駐車設備、且つ住宅に依って有無がある。
水路上に増設した駐車設備が存在。
道路と自己所有地の段差を無くす為に道路まで工事を行なっている。
住民は自分たちで好き勝手に造作してたけど権利や責務についてはかなり疎い。 >>469
こんな風に揉めちゃったら、住民が私道を買い取らない限りそうなるでしょ? 不動産屋は住民側をあぶり出すために通行止めしたように思える。
最低でも裁判所へ出てきた奴らは、費用負担とかの話からは逃げられないだろ。 >>475
分かりやすい
北側住民の「無料で通行させろ」は、やっぱりおかしい
仮に、南側住民が私道を買い取っても、北側住民の通行規制は続くだろうな 業者は南北それぞれの住民の急所を分かっている。
住民は業者の弱点を理解していない >>361
住所と画像でって要求している内容で語れよ、子供じゃあるまいし
まぁそれが出来ないから言いがかりつけてるんだろうけどね
道路の維持管理費用がどれだけ掛かってそれを少数の住民で負担する場合の一軒辺りの負担金とか計算してみろよ
舗装だけじゃなく付帯する側溝やその清掃なども必要になるわけで
そもそも封鎖することになったのはその費用を払わないからだぞ
のちのち市に寄付することを想定してるのなら道路の幅員確保や側溝、ガードレールの完備もしなきゃならんわけで
もっというのであればそれらを一般企業の業務として行うのであれば利益を出すのもなんら問題ないわけで
その上で車を走らせる場合月一万円が法外であるというのであればどのような内約になるか一覧で見積り出してみ >>587
頭の弱い中学生の作文に誰か答えてあげて♪ >>587
横からだけど、そもそも業者に維持管理してくれって誰も頼んでない
業者とは言ってるけど、単に法人名義なだけの素性も不明な個人
あと うちやく じゃなくて うちわけ な。そういうこともわからないから子供扱いされるってことに気付いて >内約
子供じゃないのに「内訳」が読めないというのは正直引くレベルw
社会に出た事のない引きこもりでもこんな間違いはそうはしない 法律で解決
第287条 承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。 >>592
それ、「できる」規定でしょ。
その法律持ち出しても、業者にその気がなければ無理なんじゃないでしょうか? なんで北の連中に地役権があると思うの
どのタイミングで北の連中が業者と通行の契約を結ぶの
時効取得の要件になる道路の整備を北の連中はやったの? 営利企業である業者は住民のために無償で土地を提供してタダで整備もやって最後には寄付するべきって都合いい論多すぎ >>593
その気がなければ、そのまま業者が保有して維持保存義務を負うだけ。 >>596
私道の維持管理費は住民に請求できるね
マンションの共益費と同じ
今までの勝手に自治会が私道の維持管理をやってたのが異常な状態だった >>597
異常ではなく、それで成り立っていた関係性だったんですよ。良い意味でナァナァな。
古き良き時代ってやつかな。
その片方バランスが崩れ、厳しくドライな関係になっただけってこと。 >>597
>>>596
>私道の維持管理費は住民に請求できるね
>マンションの共益費と同じ
>今までの勝手に自治会が私道の維持管理をやってたのが異常な状態だった
分譲段階で、当然発生する維持管理費住民持ちという約束ないだろ。
それは、分譲価格に維持管理費も含まれてるってことだったんだろうね。
そういうものとして売買が成立。
費用かかって嫌だなと思ったら、土地の所有権放棄して住民所有にすることができますよ、というのが昔からの慣習であり法律で明文化されてる。 青山の公示地価が平米1万5千
俺が最近手放した隣町の花園の実勢が平米12万から
そのお隣りの富士見の公示地価は平米16万1千
長崎の教会周辺は割と部落だったり貧民が多い傾向がある、原爆も含めて乞食根性の屑だらけ
開発業者に騙されて山奥を買った市外の人は気の毒だね >>588
価値のある場所を分割で処理される事が業者の弱点。
山林、崖、のり面だけ残されたらどうにもならん。
住民有とは思えないこの状況、業者が計算尽くでやっているとは思わない。
車両止設置や通行料設定も話し合いに応じない住民に科したモノと考えられるが、
その後にどうするのかが全く見えない。道路部分に焦点が集まっているが、どうにもならないのがのり面以外の崖と山林。
山林と崖の処理は市レベルや住人レベルじゃどうにもならんよ。
大型機械が投入出来ない、小さな工作車両しか通れない細い道路、素人でもどうにもならないことが直ぐわかる。
この地域の住人はある自己決着しなければならない宿命。
それとのり面に接している南側住人や利用している住人は占有している訳だから問答無用で買取になるでしょうね。 >>601
業者には最終奥義「計画倒産」があるでな。 とは言っても住民が勝手に山林部分を削って小屋建ててるという話もきいたけど
もう何がなんだかで・・・面白くてしょうがない >>600
土地評価に部落とか関係ないよ。
調整区域の影響が大きい。 あそこらへんは地価はすごく低いのかな
じゃあ1平米1.5万円の1割くらいで4000平米で600万ってとこか? 路線価くらい調べられるだろうに
古くて拡張性のない町だから一般的な実勢価格みるときの倍率は低めだな 私有地は所有者の勝手。
アベ政権下でイカれた判決ばかり・・・ 接道の怪しい土地には近づかないこと
位置指定の私道とか、登記簿に記載がない地番にあやふやに設定されてたり、
共有名義の測量済み私道ならいざ知らず、
まんま人の土地の私道なんか、何かにつけて揉めるに決まってる
所有者も近隣も頭がイカレてる連中って括りでおk
普通の人は避けるべき物件 >>605
昭和25年当時に一間幅以上の道沿いにあれば2項道路、長崎の旧い住宅地は背が高い石垣壊してまでセットバックできないだけで周辺で協力すれば2.5mまでは割と簡単
件の青山地区は70年間もセットバックに協力しなかった貧しい町 >>611
夜中に撤去とか完全にカタギじゃないだろこれ
(音が出たりするほどのものじゃないからそういう意味じゃなく) 今回は位置指定道路には全く関係ない奴らが通れないの不便だって騒いでるんだろ?
それでもこのまま争っていけば業者負けるんかね >>616
原告の中にそういう人もいるし私道沿いの人もいる >>611
こそこそと夜中に撤去かよw
ブロックも退かせよ、邪魔だろうが!w >>558
通行地役権が設定されているとしたら、何故無償なの? >>617
そうなんだ接道要件として位置指定道路に察してる人達は原告に含まれないって聞いたけど間違いだったか 裁判所は判例通りなら
「位置指定道路なら通行を妨害することは許されない。自力救済禁止。供託金取っておくから、通行料云々はあとの裁判か交渉で決めてね」
ってことだと思うが。一週間後に執行官が強制的な完全ブロック解除を実施するだろうな 判例通りに、通行地役権に基づいて妨害排除請求してるだけで、位置指定道路とか主張もしてないだろ。 >>557
全国で似たようなことをやってて問題になってる 道路の種類と開設者は大きな要素じゃね
分譲地の通行地役権については東京地判 平20・4・24がそれっぽいな
好意的な黙認だけで通行地役権の合意とは言いがたいから条件厳しいらしいが
でも北の住人と長崎市民全員、ひいては日本国民全員に通行地役権認めるの? この手の私道は地益権かんけいなく万人が通れる
しかし今回、近隣住民が長年の地益権で勝つことで、金を請求できる可能性も消すことができる >>625
>でも北の住人と長崎市民全員、ひいては日本国民全員に通行地役権認めるの?
お前、アホなん? 住民側の議論を正当化するやり方はいくつかあって
(1)位置指定道路だから誰でも自由に通れる
→原則として、位置指定道路であることから住民の通行権は導かれないという判例は確立済み
(2)長年の慣行から、通行地役権の時効取得が行われている
→道路の開設を行うなど、時効取得の条件はかなり厳しい
という感じになっている。
実際に住民側弁護士が主張しているのは
(3)通行地役権に関する黙示の合意があった
(4)道路を通行することが生活上必要不可欠であり、通行に関する人格権が存在する
というものであるようだ。
(3)に関しては、ひとまずまともな証拠が出てこないと話をしようがないだろう。
(4)については、一端公道に出られた時点で、そんなものあるのかね、とは思う。
少なくとも無償は難しいだろう。
「私道を通らないと公道に出られない」という多くのケースにおいてさえ、現実には通行料の支払いが行われているわけで、
人格権を認めたとしても、なんでこいつらだけ「無償」で通さなきゃいけないのかさっぱりわからない。
仮に無償で通行する人格権が認められるとするならば、今後通行料という概念が根本的に変化することとなるだろう。 通り抜けする車が特定できないから料金を支払わせることが出来ないだけの話で
今回の件は「私が車で通り抜けしてまーす!」って名乗り出たという世にも稀なケースだねw >>628
>「私道を通らないと公道に出られない」という多くのケースにおいてさえ、現実には通行料の支払いが行われているわけで、
なんでさらっと嘘つくの?
お前はそんな例を目にした事は無いし、“そうであるに違いない”と思い込んでるだけだろ? >>631
そりゃいちいち目にはしないだろうw
目に見えないと存在しないとでもいうのか?
通行地役権が存在しないとでも?
地主はただで通日宇地役権を設定してあげているとでも? 地積測量図確認したけど、本当にここの大元の地主が自分で分筆して開発の形にしてんのな…
道路から宅地から自分申請人(勿論申請の代理は調査士だが)でやっててワロタ
で、そのままずっと死ぬまで持ってた(息子か何かの相続人が売るときに初めて相続登記から何からやってる)わけで、こりゃまぁうちが開発して道路も通っていいよ だわ この私道の通行地役権は無償だ。
反発する人もいると思うので、「50年間無償だった」と言っても良い。
無償は、まるっきり無料のサービスというわけでもない。
デベロッパーは、1969年以降の分譲時に、「この車も通れる幅の私道で公道に通じる宅地ですよ」というパンフレットを示して区画を売った。
買った方は、それを前提に、「買いましょう」となった。
通行料を徴収するなんて話はなかった。
購入時点で、区画は、「車も家の前の車庫まで入れる土地としての価格」で売買されたわけ。
後から、維持管理費がかかるのでデベロッパーが困るという事態もあるだろう。
そのために、民法は、デベロッパーが私道の所有権を「放棄」して、要役地である区画所有者に移転する制度を用意している。
デベロッパー側の負担をなくしてそれを救済する制度だから、移転は権利の放棄であり、当然のことながら、価格はなくそれを決めるための申し立て制度もない。 >>629
沿道の人はそこを通れること前提で分譲地を買ったから黙示的な地役権にあたるだろうけど、
分譲団地関係ない北の住人は/ 遠くから通り抜ける長崎市の住民は/ 全然関係ない他県の住民は
という話になると思う >>638
>>>629
>沿道の人はそこを通れること前提で分譲地を買ったから黙示的な地役権にあたるだろうけど、
>分譲団地関係ない北の住人は/ 遠くから通り抜ける長崎市の住民は/ 全然関係ない他県の住民は
>という話になると思う
人員配置して無償通行と有料を振り分けますか?
どうぞご勝手にとしか。 まあこの先は民284の押し付けループ、通行者特定のための裁判誘った通行ブロックループが続くのを観戦しましょうや >>637
北側団地と南側団地のデベロッパーは別のところ
今回の問題は南側団地の私道を北側団地住民が無償で自由に通行出来るのかってこと
論点くらい理解してくれ >>629
その判決、私道に土地を提供したX1以外の原告19人は
通行地役権どころか通行自由権まで排斥されているが?
・所有者が異議を言わないだけのことで通行権を設定するという
不利益を負担させることは妥当ではない
・その他のXらについては本件土地の封鎖によって日常生活が不便になったとか
通行人の減少により売上が減少したということがあったとしても、そのことをもって
Xらに対してYの行為が土地所有権の濫用であるとまでは認めることは出来ない
ここまで書かれているんだが。
この判例は、限定的にしか認めらず大多数は排斥された判例だよ。 >>639
だからあのバリケード。
判決で権利無しが確定すれば北側住民の自動車を物理的に阻害するのは問題無いの。
権利無しになれば、消防車や救急車といった緊急車両の通り抜けすら拒否できるよ。 >>642
>>>629
>その判決、私道に土地を提供したX1以外の原告19人は
>通行地役権どころか通行自由権まで排斥されているが?
残念ながら、理解が間違っている。
通行自由権というのは、憲法に根拠を求める人格的権利のこと。
それが認められるためには、「通行が日常生活上不可欠」という特別の要件が必要。
通行地役権が認められるためには、そんな要件はいらない。合意、それも黙示の合意があれば認められる。
>>629にもある通り、通行地役権について争われ認められるケースの多くは黙示の合意による設定だ。
そして、>>629の裁判例は、X1以外の原告について通行地役権の設定が認められたのか認められなかったのか明らかではない。
またその理由も明らかではない。 >>8
そもそも、勝手に使ってただけで生活循環ではないな
他に出れる市道あるんだから >>629
この判例で言う「特別な事情」って今回のケースにあるの? >>599
なら、押し付けれるなこれで堂々と住民が管理してくださいと 勝手にこの道を通った人が道路の整備不良により怪我をした場合、この業者に何かしらの責任は発生するの? >>629の画像には、親切のつもりでマーキングまでしたんだが。 ハンパな知識で転売利益を得ようとした業者は自業自得としか言いようがない。 >>648
理論上は発生するが、わざわざそれでそこの土地の所有者調べて整備不良が原因だとする裁判まで起こして…
挙句所有者が管理は別だからとか言い出したらまたそっちで裁判起こして…なんてよっぽどとんでもない状態かつそれを無視して逆ギレ起こしてる馬鹿でもない限りやらないだろってのが現実 >>649
その判例では分筆のケースを「特別な事情」って言ってるんだよ
今回のケースには当てはまらないでしょ? >>648
道路陥没や亀裂などの私道の整備不良が原因の場合は私道の所有者に責任が生じる
通り抜けの進入防止を怠ったとかだけの場合は責任は生じない >>648
発生する。
特に、今の状態(>>632)は危険。
巨大なコンクリートブロックが置かれ、道路と同じ色でコントラストがない。
このままの状態だと、ブロックに気付かず衝突する自動車も出てくる危険がある。
そういう事故が起きた場合、土地工作物責任を問われることになるだろう。 >>651,653,655
サンクス
発生するんだ
おっかねーな >>655
そもそも自動車を、通さないといけない決まりはないだろうに生活道路なら人が通れるかどうかでバリケードは人も通れないから撤去命令出たのでは? >>652
文筆したことは明らかだし(枝番)、必ずしも全てが「一筆」であったことは求められない。
https://i.imgur.com/ixcfkQg.jpg
一体的に開発した土地が一筆だったか数筆だったかは偶然の事情による。
一体的に開発し、「この団地は自動車で公道まで抜けられる」ことを示して分譲したことはパンフからも明らか。
譲受人はそういう土地として区画を買い、デベロッパーはそういう分譲地として、そういう価格で売った。
その時点で、住宅団地購入者とデベロッパーとの間で、黙示的に、通行地役権の設定合意があった。 >>657
バリケードが設置されてた時は人が通れる位の幅は開けてあって
人が通行する分には支障は無かったから
今回は自動車の為と解釈するのが普通かと
https://youtu.be/PA4OLpijFsI?t=17 >>117
通行権とか、迂回路がある時点でそんなものは存在しない >>1
こんな感じなんだっけ?
不動産屋「私道あげる」
市「自費でガードレール付けるならもらってやるわ」
不動産屋「補修費用出して」
住民「嫌」 >>644
2.判決の要旨(5)(6)。X1の権利しか認めていない。
P205右、最後から2つ目の段落
・X1については通行地役権に基づく妨害排除請求が認められる
・その他Xらに対しては、Yの行為は権利の濫用とは認められない
X1にしか認められないと明記されているが?
>>649
629のマーキングは、文章の一部切り抜きでミスリードさせる行為だよ。
全体を読まないと。 >>661
違う
不動産屋「私道ひっくるめて土地あげる」
市「自費でガードレール付けるならもらってやるわ」
不動産屋「私道含めて土地を3000万円で買え」
自治会「高い無理」
不動産屋「私道通る奴全員月3000円〜1万円払え」
住民「嫌」
不動産屋「じゃあバリケードするわ」
裁判所「ダメだぞ」 >>658
なるほど分筆はしたのか
それでも持ち分持ってないのだから「特別な事情」の要件には足りないと思うんだが 黙示の合意による通行地役権設定の有無について、多数の事例が載っている。
https://waseda.repo.nii.ac.jp/index.php?action=repository_action_common_download&item_id=16190&item_no=1&attribute_id=162&file_no=1&page_id=13&block_id=21
著者は裁判官の判断視点を指摘していないようだ。
・デベロッパーvs区画購入者の事例は、通行地役権設定の黙示の合意があったと認められやすい。
・否定されがちな事例は、住民同士、分譲地でも区画購入者の一部vs区画購入者の一部という構図。
また、青山町の北だ南だと分ける人がいるが、重要なのはデベロッパーが異なったかどうか?だ。
この早稲田の投稿で興味深かったのは、例えばA団地とB団地が接するときに、それぞれが公道へ至る通路について、相互的に通行地役権を認める裁判例がある
ことと、黙示的な通行地役権が認められるか否かについては、元所有者(デベロッパー)からさらに遡った土地の来歴まで判断事情に組み入れられていることだ。 これはしかたないだろ
通行料って、いつの時代の話だ 仮処分中であって本訴前の現段階で道路位置指定の廃止申請できるん?
例えば接道住民が私道上に塀やらの建造物を建ててるのでその部分を譲渡するとかの理由でさ >>668
それは無理でしょう。
位置指定道路は公共の道として認めるというよりは、公道に接していない場所に建築物を作るための接道条件として認めるものです。 >>668
なので、その位置指定道路に接している建物がある限り、道路として認められる別の道路としての法的位置付け(例えば市町村道認定など)がなければ廃止は困難でしょう。 名前かくすなよ
ゆすりの不動産企業の
行政として課税しろ
ずーずーしい これ、どこの不動産屋だよ!?
頭おかしい事やってんな。 >>673 裁判所がやるっしょ。費用は業者もちで。そういう決定だったじゃん >>644と>>662が正しい
判示は明らかだろうに19人の1人を切り取って真逆の方向にミスリードするID:cCDC9G0C0はすげえな
>>668
まず接道する全員の判子もらいましょうねー >>644正しくねえよ
X1以外は通行地役権ないし、通行自由権も排斥されてる。建築基準法上の道路じゃないから
正しいのは>>642 >>672
不動産管理等を主たる業務として登記してる法人名義=不動産会社なだけで、実態は社長が実家を所在地として登記してるだけのペーパー会社 >>665
>黙示の合意による通行地役権設定の有無について、多数の事例が載っている。
>https://waseda.repo.nii.ac.jp/index.php?action=repository_action_common_download&item_id=16190&item_no=1&attribute_id=162&file_no=1&page_id=13&block_id=21
>・デベロッパーvs区画購入者の事例は、通行地役権設定の黙示の合意があったと認められやすい。
>・否定されがちな事例は、住民同士、分譲地でも区画購入者の一部vs区画購入者の一部という構図。
デベロッパーvs区画購入者のパターンで否定した例はないみたいだな。 >>677
そんなペーパー会社に管理とか整備とか出来るわけないじゃんね。
ただただ住人に高額で売るのが目的ってわかるじゃん。
バカと厨房レベルにはそれがわからんのよw >>679
そのペーパー会社が実際に通行料請求交渉や、バリケード設置や、裁判対応してるんだけど? >>441
それをやろうとして市が拒んだ。
だもんで不動産業者は維持費を住民に負担させようとして金を要求するようになった >>680
だから尚更、質が悪いよな。夜中に撤去とか普通じゃないわな。
住人も気持ち悪くて怖い思いをしてるだろう。 >>664
北側団地と南側団地でデベロッパーが違うんだって
北側デベロッパーは南側団地内道路通行できますよ、といって分譲したけど人の土地を通行する権利がその時本当にあったのかどうかが争点になっている >>678
なんで自己レスしてるの?
バレないとでも思ってる?
アホなの? 市が断るのを知って寄付します。
道路の維持費は自治会で50年間出してるのに、業者が維持費がかかるからと言う理由も糞すぎるw 「私道につき通り抜け禁止」て看板立ててる所はどうなのかな。 >>684
自己レスだよ。他人のフリしたつもりもないが。
デベロッパー(承役地)vs団地住民(要役地)パターンでの否定例はない。
あえて言えば、論考には出ていないが、分譲後に工事のため道幅を拡張した場合に、拡張分については設定を認めなかった事例があるが。 業者に知恵があるなら、無視されること前提で「指導につき通り抜けご遠慮願います」の看板立てて、通行禁止した既成事実積み重ねられたのにな
>>677
会社住所で一般家庭がでてくるのはそういうことか
田舎道の管理くらいはできるだろ
そもそも住民側に金を払う意思はなさそうだが、沿道沿いと賃貸契約結ぶ流れを作っているなら敏腕。 貸地にはできないから、駐車場みたいな通行使用権を認めるような契約か
消費税がかかるタイプ
>>682
場末のニュースとはいえ、昼間は報道の人張ってるだろ >>677
あーチョンか。全く関係してないけど胸糞悪いな。 >>97
裁判所ブチ切れで法人格否認の法理を使ってくるだけ
あんまり裁判所なめない方がいいぞ >>685
過去の修理費用とこれから掛かる修理費用は
桁が違う >>697
もう言い訳はいいからさ。どう違うんだよ?w >>663
結局ガードレール付じゃなければもらわないっていう市が悪いだろう。 今までの税金はどうなってたの?
住民は一銭も支払ってないよね
私道所有者が支払ってたの?道路だから免除?
山を切り開いた町の端っこの住宅街の私道なんだから住民らで折半して購入しとけよ
搬送業者除いて住民以外の市民が通らないような道路に税金使って整備費・維持費がかかるなら他の市民の反発あるだろうな
あと自分の所の私道も無償で提供するから市道にして欲しい人大勢出てくるだろ 長崎地裁も全国の不動産屋とヤクザの注目集めて大変だな! >>9
凸凹があって事故ったときは損害賠償も請求しますのでよろしくお願いします >>693
単にこないだTwitterでクソ物件オブザイヤーってハッシュタグがバズって、その中で日本橋高島屋再開発の人数要件満たすために30分筆してペーパー会社量産して同意取ったって話を見てこの件とは全く無関係なのに面白いと思って書いただけの馬鹿だぞそれ
>>698
一般通行の用に供されてる私道は非課税 分譲に伴って設定される(されたと認められた)「通行地役権」はたいてい無償だよ。
だって、設定合意で対価の取り決めがないんだから。 >>700
日本中の893屋さんが、この手で飯食えるのか!と狂喜乱舞しそうになってただろうね。 >>704
むしろ誰でも思いついたけど考えれば上手く行かないのわかってるから誰もやらなかったことをやって失敗してるパターン >>706
それ以前に最高裁で散々否定されている事をまたやった馬鹿としか 2項道路は道路中心線から2mの位置が道路境界
建て替えは建物のセットバックだけで許可される
件の団地は1項5号の位置指定道路なんで基準を満たさないと認定取り消し、住民は買い取りして整備しないと後で困る 次はずっと道路補修をしてたから新しい土地所有者の許可なくても住民には勝手に道路補修が出来る権利がある!って裁判起こさないとなw
なんという権利を言い出せばいいのかな?また生存権? 業者はブロックは撤去する気はないらしい
あとコメント欄で私道はほぼ位置指定道路だけどバリケード部だけ登記上は宅地になってるってのが気になる
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191120-00000005-nagasaki-l42 わざわざ自己申告してくれてるから業者は今後7人から請求するのかな?
業者の思惑通りやん >>714
>>714
そこは宅地なのかな?
下に川が流れてるから私有橋ですね
無許可の私有橋は徒歩で渡れる程度の規模ならなら生活に不便なら黙認しようというのが流れみたいだけど
普通車が通れる幅の橋を県の許可を受けて私有してるとはとても思えないけど・・・
橋の私有に違法性があるならこの橋の部分だけを県なり市なりの管理に移管すれば解決に向かって一歩進むのでは? >>714
バリケードがあるのが469ー2
これが合筆されてかなり大きくなっていて登記では地目は宅地だが、現況は道路、水路、山林になっている青城公園もこの筆に含まれていると思われる >>714
そこの道路渡って右の家とか駐車禁止標識の左の家とか擁壁にオーバーハングしてブロック塀を設置して敷地を広げているのが危なっかしくて気になるんだよね・・・
道路拡幅するならそういう道路側に張り出したものも撤去しないとダメだよね・・・ 254 名前:名無しさん@1周年 [sage] :2019/11/19(火) 11:01:56.29 ID:UgFvmvYA0
位置指定道路なら長崎市に測量図とか平面図とかがあるはずだけど、バリケードが設置されている場所は位置指定道路ではないと思うよ
水路の上のコンクリート橋とオレンジ線までの区間は不動産管理会社所有の私道(469ー2の一部)
位置指定道路は469-33までと思う
(後半略)
255 名前:名無しさん@1周年 [sage] :2019/11/19(火) 11:05:39.58 ID:UgFvmvYA0
簡単に言うと、北側団地内の今は長崎市道になっている道は南側団地内の位置指定道路と接していない
と思われる 分譲地周りの接道部分だけ位置指定道路、
北側の公道に接続する部分を、いわゆる公衆用道路ではない私道として持ってたか
規定満たせなかったのか、処分できなかったのか、やる気なかったのかわからないけど、いやらしいなー バリケードが行政が認定した道路にあったなら、撤去以外ねーだろと思ってたけど、
これは上の方で言われてた、その条件で分譲地買ったX1だけが黙示的通行地役権認められて、
それ以外の奴らは排斥されるパターンじゃないの
北の団地の連中は狭い公道の回り道あるから、通行自由権もなし 仮処分なんて供託金積んだ前哨戦の前哨戦だけど
業者大勝利だったら所有権つえーわ >>720
その橋は青山地区の住民が勝手に作って青城地区の私道とつなげたという話もあるので橋がかかった経緯が不明なんだよね
でも登記はその当時の土地所有者になってるということなのか・・・どうやったらそうなるのか謎だな・・・ >>723
ほんとに橋かけたのなら、「分譲時に無料で通ってよいとなってた」という前提がウソになる。 >>724
それはそれで団地開発当時はそういう口約束が当時の私道所有者とあったのかもしれないが・・・
道路指定もされてない私有橋の無料通行権とかありうるのかな?
通り抜け民はずっと無料通行出来ていたことが証明だという主張か? その橋ってのがどこなのか航空写真じゃ全くわからねぇ…
場所がわからないと地番が特定できないからそもそも登記がどうなってるのか調べようがねぇ
登記がそうなってるとか証言されても、正直ここを持ってるんだって言ってるだけとか、公図自体がどこまで信用していいのか怪しいくらいにグチャグチャな場所だから、現地と重ねるとかしないで単に丸書いてこの辺だから土地の一部とか思ってるパターンもあるしなぁ…
基本的には川なら県、水路なら市とかの所有になってるはずだし、公図に記載のない水路だとかが敷地の下にあった、とかなら法定外公共物としてそこの部分を表題登記→払下げ→所有権移転って手続きになるから、
どんだけ言い張ろうがこの流れに沿ってなければそこは本来敷地じゃないことになるし… 橋って何だ
なんで金渋ってる住人が人様の土地に金出して橋作る話してるんだ
今回のバリケードの北も南も少し東も青山町だろ
たぶん自治会名で呼んでるんだろうけど雑な分け方やめてくれね >>509
指定解除できないってのはどこから?
位置指定道路って道路かどうかでなくて
建築基準法の中だけの例外規定みたいなものでしょ?
https://www1.g-reiki.net/nagasaki/reiki_honbun/q302RG00000597.html
建築確認(第9条)や位置指定(第16条)のときには私道土地所有者の承諾を求めてる
廃止(第18条、第12号様式の2)は土地所有者次第
廃止されたら困るのは南側住人だし廃止はしないできないだろうし
通行権ありなしで住民どうしの南北、新旧紛争になるだろ 裁判が終わるまではとりあえず通してやれってだけだから、決着はまだ先 >>729
それ単なる長崎市の申請のやり方集みたいなもん
そもそも建築基準法第四十五条で私道の廃止及び変更の制限を規定してて、
四十三条第一項および第三項が満たせなくなるときは私道の変更や廃止を禁止してる
簡単に言えば私道を廃止もしくは線形を変えることで、接道が無くなってしまう建物が発生する場合。
私道を通じてしか外に出られない家が大量にある時点で、完全に代わりの道を用意する(ほぼ無理というかもはや意味がない)ことができない限りは廃止は無理 まぁ乗用ドローン簡易ぶら下がりタイプで簡単に解決だな 市が難癖を付けて受け取らないから
嫌がらせしたんだろ
役人が一番悪いよ >>726
>>714の写真に橋の欄干が見えてるよ標識のちょっと向こうがわだ 私道を公道のように通り抜けしてる連中もどうかと思うぜ 私道を通り抜けしてる奴らは、私道の所有者に協力して市に買い取るように動くべきだった
指導を通れないのは不便だとか、被害者ぶってんじゃねーよ >>726
航空写真見なくてもニュース動画見ればわかるよ
バリケードの南側だよ
公図、地積測量図、YahooMapで地番の配列みて判断してバリケ置いてたとは469-2、橋も同じ469-2と思うけど僅かに469-33の可能性もある
現地にあるのは川というより水路
それも青線とか付替えしたわけでもなさそう
もともと山を造成してるところだから沢で水が流れていたところで道路側溝程度では溢れてしまうので水路を作ったのかな >>738
住所特定して
橋そのものは出ないから、すぐ隣の家とかでいい
地図でクリックした場所とストリートビューはズレるし、単にそこにあるとかそういうレベルだとどこって断定できないのよ >>737
不当に法外な値段で書いとれって横暴なこと言ってくるから買い取らないだけだろw
言い値で買い取ってたら逆に大事件になる >>742
このあたりの地積測量図は同じ土地家屋調査士が作成してる
それをつなぎ合わせればバリケードや橋の位置(地番)わかるよ >>744
地積測量図も取ってあるけど正直仕事が忙しくて読み込むのめんどくせ
要は勝手に掘った水路で、しかも469-2とか469-33の一部ってことね、了解
そうなるとそこだけ宅地とかそういう話自体が単なる住民らの認識違いだなぁ、結局筆も何も分かれてないんだもん あの地域の4000uだけでも自治会言い値の300万で買えたら垂涎だわ
そんななら地上げ屋のヤクザに500万で売るわ もしかすると橋が行政の認定を受ける妨げだったか
しかし橋まで個人や会社で管理してるのは大ごとだ
これは新しく押し付けられる展開になりそうな七人の侍も大変だなー
ボロボロだからそろそろ補強工事か掛け直しが必要だなー 何者かが橋を爆破して落とした!
なんてことが起こったら誰が新たに橋かける?
民地だから市は手を出さない
土地所有者の不動産管理会社は北側住民のために金なんて出すはずがない
北側住民は他人の土地だし勝手に橋掛けれない
結局北側住民は南側団地道路を通行することが出来なくなりました
ってことになるか >>475
公道沿いに住んでいる住民の話だとやっとわかった 橋が落ちれば物理的にバリケードならぬお堀か
本訴の裁判所の判断が急がれるな! >>683
分譲時には通行権が無かったと考えるのが普通、何故なら住民自らが橋を架けたと言っている。
証言自体も怪しいけどね。自分達で管理運営をアピールして嘘を言ったのか分からないけど、住民が橋を作ったのならば、
分譲時の車両通行権の話など存在しない。 >>753
原告には北側と南側の住人どっちもいるから
もしかしたら分譲時の話は南側住人の証言かもしれないね 通行の意思を持って他人の土地の道路を開設するのは通行地役権の大きな要件だぞ というわけで>>723の人はその話の出典をソースかけてもってくるべし 結局>>741が推定のとおり、橋をかけたんじゃなく一体の土地に水路を掘ったとしたらそもそも橋の議論自体がぶっ壊れるからなぁ
それはそれで流れる先である他人地まで勝手に掘ったのかとかたまたま都合よく川に流せたのか?とかはあるけど
(大元の地主が旧城山町一丁目域の殆ど持ってたような印象だからありえなくはないが…w) こう言ったややこしい土地だって知りながら、つい最近手に入れたんだろ
この業者
ずっと以前からならまだミリほどの同情もあるかもだけど、現状ではただ「ざまあwwwwwwww」ってだけだな こんなごちゃごちゃした道にして放っておいた市の怠慢
こうして結局住民が困ることに バリケードの撤去は良いとしてコストなしでとは言ってなくね? テレビで住民側が開発道路だったのをオレらが整備したんだと言ってたのは
開発業者がダンプとかの工事車両を通すために仮の橋をかけてそれを住民が整備した意味なのかな?
北側の市道はそういう工事車両が通れる道幅が無いから青山地区を開発するには南側の私道を通るルートしかないんだよね >>763
それは違うかも、ダンプでも最終目的地である各戸には物資を持って行けない。
当時も対馬馬が大活躍したのは間違いない。 855 名前:名無しさん@1周年 :2019/11/20(水) 21:19:13.77 ID:8csgkNGP0
@開発者と区画購入者との間で、通行地役権の黙示の合意があったと認められること、
A私道として使われていることが明らかなので、登記がなくても通行地役権を業者に対抗できること、
@Aはもうみんな納得ですね。
では、業者は、毎月の通行料を請求できるか?
B通行地役権は無償の物権で、使用料・対価を定めたとしても債権的効力しかない(=合意した当事者間でしか効力がない)というのが、今も生きている判例。
https://i.imgur.com/wKTMKnb.jpg
Cただ、毎年・毎年の使用料ではなく、維持管理にかかる費用(実費)については、まぁ請求できるだろうね。 行政が本分を果たしてないだけだな
固定資産税とか何のためよ >>766
>B通行地役権は無償の物権で、使用料・対価を定めたとしても債権的効力しかない(=合意した当事者間でしか効力がない)というのが、今も生きている判例。
>https://i.imgur.com/wKTMKnb.jpg
地代やその他の報酬の支払を為すことを要するにものに非ズ と書いてあるが、修繕費については記載にない、凡そ益を出すことには否定しているが保全に関してはどうなのだろう? >>600
> 隣町の花園の実勢が平米12万から
> そのお隣りの富士見の公示地価は平米16万1千
長崎高いのね >>769
BについてはCの記載があったね。
ただ、小作人対地権者の判決の判断で本案件にこれが該当するかというと、一概に言えないと思うな。
一方は死活問題、一方は生活の便宜だからね。南側住人と原告と北側住人では状況も赴きも違うからやっかいだな。 画像がひとつも無いからピンと来ないな
映像か画像付きの報道はないのか >>1
狭い狭い長崎県のさらに狭い離島である壱岐ではパワハラモラハラが日常茶飯事
壱岐のパワハラの怖いところは、
地方の中の離島である壱岐
キングオブローカルの中の砂上の城の王様が
腰ぎんちゃくや、仕事関係で命令を断れない人達に対し
て、パワハラ被害者へのパワハラを強要して集団化するところ
そこのあなた
いつの間にかパワハラの加害者になってませんか?
ところで
70億円もの血税を投入した島内の光回線の速度が
ひどいときはADSLより遅いことがあった
どこに血税投入したのー!!!
血税の無駄遣い壱岐市に蔓延する公務員や癒着しているいくつかの建設会社によるパワハラ
そういえば世間を騒がせたレオパレス21も壱岐出身 深山祐助 検索してみ かぼちゃのばしゃ
https://hebi.5ch.net/test/read.cgi/news4vip/1574299008/l50 これって命を脅かす行為だよね
バリケードあった期間の損害賠償請求できんのか
ただ私道を整備しないと買い取らない長崎市もおかしいよな
みんな狂ってる 仮処分命令が出たからって少し安心するとかどういうことなの?
判決で負けたら、仮処分による損害賠償もあるでしょ 仮処分が出なかったらその時点で住人側が勝てる可能性低いってことだろ さっきミヤネ屋でやってたけど青山町会長の人が「青山町の人は原告団7人に入ってないから裁判所の通行許可の仮処分の対象ではなくて私道を通れないと言われてる」
と憤りながら語ってたな
原告団7人は青城町会と若葉町会の人だけだそうだ
なぜそれを青山町会長が説明してるのか謎だが・・・なんか聞いてたことと違うがな・・・
青山町会が私道に接道してる青城、若葉町会に働きかけて裁判に訴えたいうことか?
それなら青山町会が弁護士費用の支払いを渋っているという話もつながるか・・・ >>780
多分青山町の人を絡めると通り抜けの問題で
たちまちバリケード撤去を求めるには状況が複雑になるから
直接関わる私道沿いの人を中心に仮処分の原告団を作ったんだと思う
多分青山町の人は本訴の時に加わる算段なんじゃないかな 裁判所が認めたのは訴えた原告団7人に限定してが青山町側へ車で通行できる仮処分ってことか・・・
ミヤネ屋のコメンテーターは「なんで原告団に入ってなかったの?」って戸惑ってたな
通りたいという人間が訴えていないという簡単には理解できない話 ミネ屋が正しいなら、これが正しかったな
257 名前:名無しさん@1周年 [sage] :2019/11/19(火) 11:34:32.16 ID:qA7WOFQG0
はじめのスレでは「原告7人のうち1人は団地と関係ないただの通行人、プロ市民ならぬプロ通行人です」と話題になったのに、連呼マンが「裁判起こしたのは通り抜けたいだけの北の連中」と繰り返して、それがスレの共通認識に変わってった
5ちゃんもデマッターかよ 「買ったときのパンフレットかざして通行地役権があると主張してるんだから、原告は北の住民じゃなくて、私道沿い住んでる人達じゃないか」という話題が出てたときのレスな まあふつうは住民側としたら騒ぎが収まるまでひたすら黙って待ってて
ほとぼりさめた頃にコソコソ車で通り抜ければいいやというのが得策だと判断するよね
ヤクザ業者相手にわざわざ名のり出て名前住所をさらすとか普通は怖いだろ >>782
通り抜けしたいだけの北の住民と、若葉町の一人が原告で、このスレの認識であってるじゃねーか。
囲繞地通行権のある青山自治会は今回の仮処分関係ないのは当たり前。封鎖に影響ないんだから。
なお、青山町青城自治会住民が北の住民で、報道でも最初からそこの住人が通れなくて、と図付きで報道されてたよ。
これに文句つけたの257は最近来たニワカ。 >>778
青山町青山自治会と、青山町青城自治会があるんだよ。
何も疑問じゃない。
私道に面してるのは青山自治会(南)
公道に面してるのは青城自治会(北)
若葉町の一人が不明ってのは、前の仮処分申請スレですでに判明してた。 てか裁判官ってエラそうだよな、どう考えても法律で裁けるもんじゃねーだろ、ハッキリ言って法律より裁判官の私情入ってんじゃん >>787
法律で裁ける問題だよ。裁判所がそれを拒否したら、893が決着つける社会になってしまうわ。 >>786
細かいことはいいんじゃね?
バリケードあれば、どこの自治会の住民も通れないんだから。 >>789
青山自治会はバリケードがあっても公道に出られるし、囲繞地通行権があるのは当たり前なので、今回の通行できるかどうかには関係がない。青城自治会に行きたい、という要望はあるかもしれないが、それは生活に必要とは認められない。
公道が大回りでも繋がってるから、そっち通れで終わり。 自分がこの土地の所有者なら
ちょっと納得いかない判決だな
地方自治体が買い取ればいい。
おそらく、買い取り金額で折り合いがつかない状態なんだから、裁判所はその買い取り価格を決めて、所有者から土地を自治体に買い取らせればいい >>790
>>>789
>青山自治会はバリケードがあっても公道に出られるし、囲繞地通行権があるのは当たり前なので、今回の通行できるかどうかには関係がない。青城自治会に行きたい、という要望はあるかもしれないが、それは生活に必要とは認められない。
>
>公道が大回りでも繋がってるから、そっち通れで終わり。
残念。地役権は生活に必要かどうか他に道があるかどうかはほとんど関係ない。 >>791
そんな訴状にもなく条例違反するようなムチャクチャな解決法を示した判決は出ないよ。 >>791
業者は、わざわざ去年買って所有者になってるんだが。
なんで所有者になったの? 私道を利用してる住民曰く、
「私の所有している不動産の価格が下がるから通行止めはやめろ」だからな >>792
公道接続部までの最小限の地役権が当然にあるだけで、どの公道にも無条件で出られるように、なんて権利は認められてないよ。
囲繞地通行権があるから、最短距離の西側公道じゃなく東側公道まで、お前んちの風呂場横切るわ!
なんてことは出来ない。 >>795
当たり前じゃん?
公道に車で抜けられると土地として高く買ったんだから。 ワイが不動産屋ならこの道路上に建物を建てるか駐車場にして車止めっぱにするで >>786
なるほど理解した
地図には町会名を書いてないからわからなかったよ
結局は通り抜け民の7人しか原告団にはいないということね
私道に接道してる住民は原告団に参加していないということか >>14
一部極度に狭いところを拡幅しているだけで
3ナンバーが通れるようにしてるわけではない >>14
それは解釈ミス。
すでに拡幅工事はやったが、軽自動車がいっぱいいっぱい。
もっと広げたいから努力するけど実際には難しい、というのが市の見解。よく読めばわかる。 >>25
これは失政だぁ
行政の現場認識って塵ほども無いの
ただ貯まった書類を処理するだけ、失敗怖いから責任感なし >>803
条例違反をすることが善政なの?
どんな未開民族だよ… 過去の市街構想が二転三転してもうぐちゃぐちゃなのかもしれん
>>798
市街化調整区域とか土地の区分けではどうなってるのかね >>805
業者開発の住宅地に市街構想もクソもねえだろ。 >>804
ここまでこじれるのはどう考えても行政が悪いだろ >>808
3000万円で買い取らせようとした業者が悪いと思うんだ。 >>91
遠回りしなきゃいけないというのが著しい不利益として認められるかどうかだな >>808
どうしてだよ…こじれるから法律改正されてるが、遡及適用出来ない部分は民と民で解決するしかない。
長崎市は優遇措置で、寄付前提に市道の基準を全部満たさなくても市道認定するための工事補助制度も設けてる。
寄付を受け付けなかったのは、山林の存在も大きい。そんなとこ市が引き取るわけない。 >>810
条例違反。長崎はこんな私道が有り余ってるので、ここだけ買い取るなんてことは出来ない。 こういうの税金払うときや相続する時は高い設定にして
売買時は時価で取引すんだよな
行政はクソすぎる もう地域に根ざした生活に必要不可欠な道路になってるから、土地の所有権よりバリケード撤去優先なんだろ?
地方自治体が土地の所有者から買い取り県道なり市道にすればいい
問題は買い取りの金額。金額を裁判所に決めてもらって、それでお互いに納得するしかないと思うけど >>816
なんで無関係の市が金出すんだよ。
通りたい住民か所有してる業者、どちらかに金を払う義務が明確にあり、市には一切の義務はない。 和解するかどうかは知れんが
ここまでこじれたらそれしか解決方法はないかもね
それでも最後まで粘るだろう
>>817
彼らも市民なので >>818
市民同士の個人的な争いに税金投入とか、脳ミソにウジ湧いてるだろ。 業者と住民がタッグ組んで行政相手に裁判起こしたらオモロイな どう考えても失政なのだよ
元の土地保有者から業者に売る時点で何らかの対応が求められた案件 この不動産業者を破産させる方法は無いのか?
悪徳すぎる。 >>821
自由な土地取引を禁止するとか、共産主義過ぎて… >>820
判決「条例通りに改修し、私道部分だけ市は引き取る、山林部分は住民と業者で合議の上で適切に所有管理を」
結果は分かりきってる。 >>826
は?それで終わるのわかってるから、市を訴えてないんだろ… >>786
北が青山町
南が青城町
じゃないかな?よく分からんが市道からの入口に看板が出てる。 >>828
青山団地が総称
北が青山町自治会
南が青城町自治会
かもしれない。 青山町の自治会長?が「うちの高齢な住民が具合が悪くなってバリケードのあったところをタクシーが通れなくて困っている下まで徒歩で降りてタクシー拾ってる」
と言ってたから当然青山町会はバリケードがあった橋より北にあるんだろうな・・・と思ったけど
違うのかね? 腐ってる土地建物はたくさんあるし、こういう厄介な物件買う専門の業者が出てくるだろう
それが中華等の外資系不動産だったらどうなるのかね
行政は上からの書類を粛々とこなすだけ、地元守ろうって気がないんだよ https://www.city.nagasaki.lg.jp/shimin/190000/192000/p003629.html
自治会名称 世帯 組数 ポスター枚数
青山町自治会 440 70 11
青城自治会 70 7 2
若草町北部自治会 130 18 2
若草町自治会 161 35 8
金堀町西部自治会 332 36 3
城山台1丁目自治会 260 19 2
シャトー守寺自治会 37 4 1
青山町南部自治会 23 1 1
サーパス城山台自治会 118 9 2
オークヒルズ城山台自治会 56 4 2
青山アパート1・2・3・4棟自治会 65 7 8 >>828
ちゃうよ、推察するにおそらく昔は別の町だったのが、いまは合併して全部青山町になったんだろ。
なので、青山町の青山町自治会と青山町の青城自治会があるんだろ。 >>834
元コメが仮定した市に買い取り求める裁判の話だろ?
買い取り求めるなら、条例通りに整備して道路部分だけ、以外の判決がどうやったら出るんだ? 別荘地で20年くらい前から
この手の商いって増えだしたよな
いよいよ一般民家相手に手を出しだしたかって感じ >>834
合筆したらしいが、やったのは今の業者なのかその前の業者なのかは不明。 >>831
そりゃ行政は誰でも平等に扱うわな
というかそうじゃないと困る >業者が私道の固定資産税払ってる
>業者は私道の維持管理に金がかかった(かかる)
どっから出た話?
固定資産税はかからない。
維持管理も住民がしてきたという報道はあったが。 >>839
固定資産税はおそらくバリケード部だけ掛かってる(あそこだけ宅地扱い)
維持費用はこれから業者側で管理するから通行費よこせって話 >>836
あの雫石の別荘地で水道料金払えってやつか?
あれも住民側も変だったけどな・・・
その後どうなったんだろ・・・まだ係争中なのかね まあ土地所有者の許可なく私道の維持管理なんて出来るはずがないけど
いままで出来ちゃってたというのも謎 >>821
そんな個人の取引をどこの誰が何の法律で対応するのさ?
どこにもない何かに期待するのは、いつだって無能な証。 >>840
そんな怪しい業者がちゃんと管理するわけないべ >>843
50年間できてたってことは、そういう通行地役権だったんだろう。
新所有者にそれを主張できないとすると、新所有者が整備義務を負うことになる。私道所有者はそれを宅地所有者に道路として提供する義務を負うから。
もちろん、所有者は利用料を徴収できないから(判例)、実費を不当利得として住民に求償することになる。 >>833
青城町の会長さんのお住まいは、車両通行止めの南側にある。
賃貸情報に青城アパートってのがあるけどそれも南側。
青山町自治会会長さんは北部に住んでおられる。
南側が青城町自治会
北側が青山町自治会
と考えるのが自然でしょう。
>>786の書き込みは逆になってしまう。
それに長崎市の選挙ポスターの配布を見ると両自治会とも健在。
>>778の書き込みを信じるならば、ここで語られた問題を根底から覆される大事件と言うか大誤算wwww グーグルマップにバリケードちょっと東に行ったあたりに●●自治会って掲示板があったと思うから誰か見てきてよ バリケードの北 北側住人
バリケードの南 南川住人
多分この認識が間違いだな。 争い続く限り伝家の宝刀「水道工事させない」があるから
地主には勝てない 士業の方が登記簿貼られたが、それがそのまま青城自治会、下部の方は若草自治会又は若草北部自治会
青山町自治会と青山町南部自治会はあの図面に掲載されていないもっと上の方。
ここで語られた北側住人の一部と南側住人は青城自治会所属と言う事だな。
とすると、北側住人の立ち位置はあまり変わらないと言う事だ。 3シリーズに渡る長崎青山内乱事件の書き込みが全て無駄になるところだった。
マスコミもちゃんと位置関係のことを取材城やw >>786
今ローカルニュースでやってたけど南と北逆だって
青城(せいじょう)地区のほうが私道通ってるほうだって言ってたよ
他メディアからの引用
>同町はJR長崎駅の北西約3キロの斜面地にある住宅街。
市土木総務課によると、私道は青城(せいじょう)自治会内の団地を通る総延長約700メートルで市道に接続している。
団地は1960年代以降に整備されてから、住民が自由に利用していた。 >>855
これが正解か
青城自治会はバリケード位置の北と南にまたがってるから北側の通り抜け民も私道に接道してる住民も両方いるということか・・・
やっと理解できた まとめ 訂正しました。
元地主 団地開発業者、分譲のため私有地(私道)を住民に開放、高齢のため管理できずに住民や市に譲渡を打診する。
前地主 複数の可能性あり、よく分からん。私道他山林を住民と役所に譲渡を打診。
業者 現所有者、車止めと通行料金を設定。
住民 長崎市青山町にある青城自治会、他に青山町自治会、若草町自治会などがある。
北側住民 車止めの北側に住んでいる住民 (主に青城自治会)
南側住民 同じく南側の住人、囲繞地。 (ほぼ青城自治会)
原告 青城自治会民と隣の若草町住民のうち7名(青山町自治会民は原告に有らず)
市役所 長崎市市役所、杓子定規な対応で問題を悪化させているファクターである。
封鎖× ○車両通行止、封鎖という言葉使うと語弊が生まれるので使わない様にしましょう。
囲繞地 南側住人の住んでいる場所
青山町 起伏が激しい、大きな道は無い、山があって谷があって山があるような地形
市道 しょぼすぎて軽自動車しか通れ無いところが幾多にある。
私道 問題の道路、該当道路は位置指定道路とのこと(http://www.city.nagasaki.lg.jp/n_city/iken/detail.php?id=2894)
地役権 人の土地を自分の土地の様に使う権利。 尚、無料で使えるわけでは無い。
承役地 地役権の設定された土地、ちゃんと手続きしていれば問題は無かった。 承役地の土地権利者は地役義務を負う。
人格権 生活していく過程で必要、それを元に生活している権利みたいなの様なよくわからんもの。
団地 元地主が作った、福利施設や防災施設や案内板などを設置している。 当該団地は無計画感が否めない。 >>858
>地役権 人の土地を自分の土地の様に使う権利。 尚、無料で使えるわけでは無い。
残念。
原則無料だ。使用料を定めることはできるが、当事者間でしか効力がない。
だから、使用料は登記事項ではない。
ちなみに、期間も登記事項でははい。通行の必要があるのに、ある日から通れなくなったら困るからね。
ナポレオン皇帝閣下が直接指令した通り。
https://i.imgur.com/2fI30UT.jpg
通行地役権は無償の物権で、使用料・対価を定めたとしても債権的効力しかない(=合意した当事者間でしか効力がない)というのが、今も生きている判例。 60年代か・・・大地主の土地細かく分けて家建てるのも売れたでしょうね
こんな悲惨な未来が待ってるとは想像しなかったでしょうね 朝鮮38度線みたいなものか
自治会内の北と南に爺ちゃん婆ちゃんと若夫婦が分かれて住んでたらどうするんだ
>>859
ミスリードおじさんこんにちわ 自分は原告の立ち位置と住んでる場所で裁判の結果変わってくると考えてるけど、これなら住民側に理がありそうだな
バリケードのちょっと上の3ブロックは、青山町200番や300番代も混じってるんだけど、ほとんどが青山町400番で、同じ団地開発で切り売りされた分譲地なのは明白
ならば住民側弁護士の「分譲のパンフレットの通り自由に道を通れる触れ込みで買ったのだから通行地役権はある」は正論で、バリケードの封鎖片付けろと裁判所がいうのも無理ないわ 業者も通行料なんて言わず「道路の補修費が出るので受益者として共益費の負担お願いします」とでも言えば角立たなかったのにね
もう法的抗争状態だし、業者の狙いはずるずるした関係より、土地をまとめて処分することだろうからどうでもいいけどな そして業者は次に訴える相手(原告団)の名簿を手に入れるという首尾か・・・
青山町自治会長さんは原告団に参加せずに市側に市道を拡幅するように働きかける方針とミヤネの質問に答えてたね >>864
業者はどんな訴えするの?
まさか、最高裁大法廷で判例変更するまで粘るつもり? このシリーズ当初から言われた通行権云々よりも、住民の人格権を裁判所が何処まで見てくれるかが争点だろうな。 >>858 訂正だな
地役権 人の土地を自分の土地の様に使う権利。 尚、無料で使えるわけでは無い。
× 尚、無料で使えるわけでは無い。
○ 地役権の種類によっては無料で使えるとは限らない。
それが小作人の農作の為だけなどの死活問題ならば兎も角、生活の便宜上となるとでは話は違う。 >>867
大法廷までいって判例変更してから言ってくれ。 >>862
と言う事は青山町自治会が市に打診している拡張工事は原告にとってありがた迷惑かも知れないね。
>>863
何はともあれ、元地主の頃から問題解決を打診していたのに、市と青城自治会民がスルーしていたのは事実。
今更負担をお願いしますの様な事には応じないし、自治会投票で?支払いはしないと最初から対決姿勢であるのは些か問題が無いとは言えないな。
且つ、私道の専横にも似た工事や、崖を不自然に削って駐車場作ったり、公図では道路となっているところが
自治会の案内図では住人の私有地になっていたりする。 ニホヘト参照。
道路を使用するにあたって自分達の欲求は満たしているが、義務や約束毎を反故している様にも見える。 あくまで第三者視点。
この道路が市道になれないのにも構造上の問題は有るが、住民の責任も無視することは出来ないと思う。
本音は青城自治会民もそれは望んでいないかも知れない。 自治会の人も「最終的な解決は自治会が買い取ることだと思うが金額が折り合わない」と語ってたから、最後にはどこかに落ち着くでしょ わざわざ買って、山林と抱き合わせで3000万円要求してる業者に問題がある。
住民が300万円なら買うと言ったそうだから、業者が買った値段がそれなんだろう。 転売されるのが嫌ならば町内会に99年無償貸与とかでいいんでないの。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています