>>179
よく読んで。
「道路交通法もすべて適用されない」と言っているだけで一部適用されるのは理解しています。
道路交通法が適用されるのであれば、業者はバリケードを設置するにあたり、警察に道路使用許可を申請する必要があります。
仮に申請したところで、その段階で、普通は「不許可」です。
勝手にやったとしても、住民からの通報で警察が撤去指導をするはずです。
そうならずに、調停で撤去するかどうかの判断をしていること自体、道路交通法が全て適用されていないことの証左です。
こんなんでいかがでしょうかw?