>>193
ごめん。その法2条1項1号のどこに位置指定道路が道路交通法上であることを表現しているのかわからない。

道路交通法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 道路 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。

もしかして道路交通法の条文では無い?