仮処分は両者の損害秤量。業者の損害は少なく住民の損害は大きいからとりあえず通すと。
本訴では権利関係だから争点は全く別になる。
仮処分を行った後に本訴で敗訴した場合、仮処分の申請者には損害賠償責任が発生する。

本件は、青城自治会と青山自治会で状況が異なる。
青城自治会は、私道に面していて宅地開発と本件私道はセットだったと見做し得る。
青山自治会は、北東からの公道に面していて私道には面していないから第三者の通過交通。
位置指定道路は、実質通れるという反射的利益は生じても通行権は無い。
青山自治会には囲繞地通行権は発生しないし、
開発時に通行権がセットだったという主張も認められない。

>>59の判例は本件に類似するが、原告20人中19人の通行自由権は排斥された。
唯一認められたX1は分譲時に宅地の一部を通路に提供していた。
本件に当てはめると、私道に面している青城自治会住民の権利は認められるが、
第三者の通過交通である青山自治会住民は排斥される。

あのバリケードの位置は良く考えられていたよ。私道に面する住民に不便は無く、
通過交通だけを封鎖したから。消防・救急が通れる手配もしていたしね。