>>292
それで区画を売ったんだから契約の自由。
嫌ならいつでも、住民に私有地を無償で押し付けることができる。法律はそこまで手当てしてる。


第287条承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。