>>317
>>231
>最初が無料だからと言ってずっと無量にしなきゃならないなんてことはないぞ

設定契約で料金定めてなければ無料。ずっとね。
民法もそれを前提にした制度になってる。

承役地所有者が維持管理(修繕)義務を負ってるなら、無償でやり続けることになる。
それが嫌なら、承役地の所有権を、無償で要役地所有者に移転する。

民法は良くできてるよ。ナポレオン民法典以来、それが合理的とされてきたんだろう。

(承役地の所有者の工作物の設置義務等)
第286条設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。

第287条承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。