>>492
ここが重要なポイントになるね
生活の本拠と外部との交通は人間の基本的生活利益に属するものであって、
これが阻害された場合の不利益には甚だしいものがあるから、外部との交通につい
ての代替手段を欠くなどの理由により日常生活上不可欠なものとなった通行に関す
る利益は私法上も保護に値するというべきであり、
他方、道路位置指定に伴い建築基準法上の建築制限などの規制を受けるに至った道路敷地所有者は、
少なくとも道路の通行について日常生活上不可欠の利益を有する者がいる場合においては、
右の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り、右の者の通行を
禁止ないし制限することについて保護に値する正当な利益を有するとはいえず、私
法上の通行受忍義務を負うこととなってもやむを得ないものと考えられる

最高裁では判例では自動車通行もその土地で長年通行してきた実績があるなら日常生活上不可欠な利益として認められる
通行者が私道(位置指定道路)を通行することによる利益を上回る著しい損害が業者側に無い場合は道を止める権利は無いってことだ

今回の件では住民が普通車持ちなら軽自動車に買い替えを強いられる状況になると住民側に損害が出るという形になるんじゃないかな
それ以外にもデイケアの車や宅配便が家まで来れないというケースも考えると業者の損害よりも住民の日常生活の影響のほうがでかいという形になるんじゃないかと