>>497
建築基準法第42条第2項に規定される建築基準法上の道路は、道幅が4m未満の「道」と定義されています。
この「道」っていうのは、ほぼ100%道路法上の道路に、特定行政庁(たいてい市町村)が指定します。
なので、当然、道路交通法(以下、道交法)も乗っかってきます。
位置指定道路はちょっと微妙で、特定行政庁(たいてい市町村の建築課)が「私有地を建築基準法上の道路とみなすよ!」と言って認めた道です。
だからといって道路管理者は無条件にその道を道路法上の道路にしません。なので世の中には道路法の網がかかった位置指定道路と、かからない位置指定道路が存在します。
道路法の網がかかった道路は、警察は法律に書いてあるので問答無用に道交法上の道路としますが、道路法の網がかかっていない道路は、道交法第2条第1号の後ろの方に書いてある曖昧な条文を使って警察独自の判断で道交法上の道路にします。
なので、警察が「この位置指定道路は規制をかける必要がない。ただの私有地」と判断すれば、道交法上の道路になりません。
実際、バリケードされた道路は警察は絡んでないですよね。道交法上の道路であれば、道交法に触れるので警察が捕まえてくれますよ。
で、道路法上の道路は役所が告示するので、ちょっと調べればわかるのですが、道交法上の道路は公告しないので表に出てきません。
この辺が位置指定道路すべて道交法がかかっていると誤解させる原因となっていますが、交通状況は刻一刻と変わっていきますので、色分けが複雑なんでしょう
そんなこんなで、位置指定道路だからと言っても、所詮、建築主事が建築基準法だけを根拠に定めているだけで、強制力のある他法律の強化がなければただの私有地です。
そのサイトの先生も厳密に書くと複雑で長くなるから、単純化して書いているんだと思いますよ。
こっから先は、権利とかの世界なので民法とかの専門家の判断になります。