今のところこの件ってのは

「業者」:(市に)この私道、周辺の土地ごと買いあげて
「市」:ヤダ
「業者」:(住民に)お前らが今まで通ってた道路は私道だからこれからは金払え
「住民」:ヤダ
「業者」:じゃあ通さん。バリケード設置。
「司法」:ダメ

こういう状態なのか?なんか業者悲惨じゃね?

一応、金取るのがダメとは言ってないのか?
これ通行料金が適正金額なら、逆に住民が通行料の支払いを
拒否できない可能性はあるのかな?