囲繞地通行権 民法211条1項

徒歩での通勤・通学に必要な幅員1m程度の範囲で通行することが認められる

車の通行が認められない場合には、隣人Bとの話し合いによって通行権を設定する契約(通行地役権設定契約等)が必要となります。

住民は業者と通行権に関する契約を結んでないだろ?