>>629
その判決、私道に土地を提供したX1以外の原告19人は
通行地役権どころか通行自由権まで排斥されているが?

・所有者が異議を言わないだけのことで通行権を設定するという
 不利益を負担させることは妥当ではない
・その他のXらについては本件土地の封鎖によって日常生活が不便になったとか
 通行人の減少により売上が減少したということがあったとしても、そのことをもって
 Xらに対してYの行為が土地所有権の濫用であるとまでは認めることは出来ない

ここまで書かれているんだが。 
この判例は、限定的にしか認めらず大多数は排斥された判例だよ。