その橋ってのがどこなのか航空写真じゃ全くわからねぇ…
場所がわからないと地番が特定できないからそもそも登記がどうなってるのか調べようがねぇ
登記がそうなってるとか証言されても、正直ここを持ってるんだって言ってるだけとか、公図自体がどこまで信用していいのか怪しいくらいにグチャグチャな場所だから、現地と重ねるとかしないで単に丸書いてこの辺だから土地の一部とか思ってるパターンもあるしなぁ…
基本的には川なら県、水路なら市とかの所有になってるはずだし、公図に記載のない水路だとかが敷地の下にあった、とかなら法定外公共物としてそこの部分を表題登記→払下げ→所有権移転って手続きになるから、
どんだけ言い張ろうがこの流れに沿ってなければそこは本来敷地じゃないことになるし…