0766名無しさん@1周年
2019/11/21(木) 11:25:14.10ID:L+ij8Qth0@開発者と区画購入者との間で、通行地役権の黙示の合意があったと認められること、
A私道として使われていることが明らかなので、登記がなくても通行地役権を業者に対抗できること、
@Aはもうみんな納得ですね。
では、業者は、毎月の通行料を請求できるか?
B通行地役権は無償の物権で、使用料・対価を定めたとしても債権的効力しかない(=合意した当事者間でしか効力がない)というのが、今も生きている判例。
https://i.imgur.com/wKTMKnb.jpg
Cただ、毎年・毎年の使用料ではなく、維持管理にかかる費用(実費)については、まぁ請求できるだろうね。