855 名前:名無しさん@1周年 :2019/11/20(水) 21:19:13.77 ID:8csgkNGP0
@開発者と区画購入者との間で、通行地役権の黙示の合意があったと認められること、
A私道として使われていることが明らかなので、登記がなくても通行地役権を業者に対抗できること、

@Aはもうみんな納得ですね。

では、業者は、毎月の通行料を請求できるか?

B通行地役権は無償の物権で、使用料・対価を定めたとしても債権的効力しかない(=合意した当事者間でしか効力がない)というのが、今も生きている判例。
https://i.imgur.com/wKTMKnb.jpg

Cただ、毎年・毎年の使用料ではなく、維持管理にかかる費用(実費)については、まぁ請求できるだろうね。