>>858

>地役権  人の土地を自分の土地の様に使う権利。 尚、無料で使えるわけでは無い。

残念。
原則無料だ。使用料を定めることはできるが、当事者間でしか効力がない。
だから、使用料は登記事項ではない。
ちなみに、期間も登記事項でははい。通行の必要があるのに、ある日から通れなくなったら困るからね。
ナポレオン皇帝閣下が直接指令した通り。

https://i.imgur.com/2fI30UT.jpg
通行地役権は無償の物権で、使用料・対価を定めたとしても債権的効力しかない(=合意した当事者間でしか効力がない)というのが、今も生きている判例。