最高裁第一小法廷 平成 9年12月18日 
私有地道路の通行妨害と妨害排除請求権
建築基準法四二条一項五号の規定による位置の指定を受け現実に開設されている道路を通行することについて日常生活上不可欠の利益を有する者は、
右道路の通行をその敷地の所有者によって妨害され、又は妨害されるおそれがあるときは、
敷地所有者が右通行を受忍することによって通行者の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り、
敷地所有者に対して右妨害行為の排除及び将来の妨害行為の禁止を求める権利(人格権的権利)を有する。

これが最も強力な通行権(人格権的権利)。
住民側がこの権利を奥の手にしているかも知らないけど、現実に生活道路になっている場合は妨害が不可能。
維持費用を払ってほしいとかいう事情があっても妨害や封鎖はできない