>>246
まぁ無理なんだわ。
裁判所も、負の財産である私道を二束三文で買って、通れない困る住民に高値でふっかける悪人に味方はしない。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52815
通行地役権の承役地が譲渡された場合において、譲渡の時に、右承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用されていることがその位置、形状、
構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、かつ、譲受人がそのことを認識していたか又は認識することが可能であったときは、譲受人は、通行地役権
が設定されていることを知らなかったとしても、特段の事情がない限り、地役権設定登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者に当たらない。