>>52
管理費用が耐えられないなら、住民側に押しつけられるよ。
そういう民法の規定を利用すれば良いだけ。
そもそも、こんな私道を買ってる時点で、何かがおかしいんだけどな。


第287条 承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。