https://sp.fnn.jp/posts/00048617HDK/201910311625_ktn_HDK
> 住民側 山本真邦弁護士;
> 一部ではこれまで『厚意によって』他人の土地を通っていたんじゃないか、という話がありますけども、元々購入した時点での開発業者から、通行地役権という権利として(通行できる)設定を受けている。