東名高速あおり運転4人死傷 1審判決を破棄差し戻し 東京高裁

おととし神奈川県の東名高速道路で、あおり運転の末に家族4人を死傷させた罪に問われた被告に対し、2審の東京高等裁判所は1審の判決を取り消し、横浜地方裁判所で審理をやり直すよう命じました。被告の行為が危険運転の罪にあたるかについては、1審の判断に誤りはなく危険運転の罪にあたると判断しました。

おととし東名高速道路で、あおり運転を受けて停車したワゴン車が後続のトラックに追突され、一家4人が死傷した事故では、福岡県中間市の無職、石橋和歩被告(27)が危険運転致死傷などの罪に問われました。

1審の横浜地方裁判所は、被告が車を止めたことで追突事故の危険が高まり、危険運転の罪にあたると判断して懲役18年を言い渡し、被告側が控訴しました。

2審の裁判では被告の弁護士が「あおり運転と家族が死傷した追突事故に因果関係はなく、危険運転の罪を認めた1審は誤りだ」と主張したのに対し、検察は控訴を退けるよう求めていました。

6日の2審の判決で東京高等裁判所の朝山芳史裁判長は1審の判決を取り消し、横浜地方裁判所で審理をやり直すよう命じました。

被告の行為が危険運転の罪にあたるかについては、1審の判断に誤りはなく、危険運転の罪にあたると判断しました。

2019年12月6日 11時44分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191206/k10012204311000.html
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