3倍を請求する根拠は・・・・・・・

国土交通省の省令「軌道運輸規程」の「第8条の2」
「無効ノ乗車券ヲ以テ乗車シ又ハ乗車券ノ検査ヲ拒ミ若ハ取集ノ際之ヲ
渡サザル者ニ対シ軌道ハ相当運賃及其ノ二倍以内ノ増運賃ヲ請求スルコトヲ得」

ペナルティとして規定運賃の2倍を請求できる・・・・・規定運賃分+ペナルティで
3倍請求できるって事なのよな。