在日コリアンらに対するヘイトスピーチを禁じ、全国で初めて刑事罰で対処することを盛り込んだ条例が12日、川崎市議会で可決、成立した。差別抑止の取り組みとして高く評価する声がある一方、インターネット上のヘイト行為は刑事罰の対象から外れ、積み残された課題になっている。

 今回の条例では、特定の人種や民族への差別的な言動を明確に禁じた。ただ、何を「ヘイトスピーチ」とするかにあたっては、憲法が保障する「表現の自由」との兼ね合いから厳密に規定する必要があった。

 川崎市内の公共の場所で、外国出身者やその子孫に対し、「拡声機を使う」「プラカードを掲げる」「ビラを配る」といった手段を用いたうえで、「出て行け」「死ね」「ゴキブリ」といった言葉を発することが、今回の条例で罰則の対象となるヘイトスピーチだ。

 ただ、ヘイトスピーチは、街の中だけで行われるのではない。ネット上の書き込みや動画を使った誹謗(ひぼう)中傷は、差別を受ける人たちを苦しめ続けている。

 川崎市でヘイト対策を訴えてき…残り:1128文字/全文:1552文字

2019年12月12日11時35分 朝日新聞デジタル
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