0294名無しさん@1周年垢版 | 大砲2019/12/16(月) 10:33:49.66ID:ymTwJTty0 >>26 情状酌量は刑法第66条にあるれっきとした法律だよ (酌量減軽) 第66条 犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。