「また長年にわたり被害者の加療に力を尽くしていたこと、被告が高齢であること、自首していること、遺族が減刑を望んでいることなど一定の汲むべき事情もある。よって刑の執行を猶予する」

裁判長「息子さんの無念を胸に刻み反省の日々を過ごしてください」
熊沢(涙)

こんなとこだろ