0001ばーど ★
2019/12/18(水) 06:39:04.76ID:De89oEA99警職法では「異常な挙動」などがあった者に対し、職務質問ができると定めている。しかし、男性はそんな挙動はなかったとして、この職質と所持品検査の違法性を主張。都を相手取り、精神的苦痛に対する損害賠償計165万円を求め、東京地裁に提訴した。
しかし、地裁判決は敗訴。11月14日の東京高裁判決も一審を支持し、男性の訴えを棄却した。男性はこの判決を不服として、さらに11月25日、最高裁へ上告した。警察官による職務質問はどこまで許されるのか。今後、最高裁で争われることになる。
●警察官は「薬物中毒者にみられる挙動だ」と説明
訴えを起こしているのは、エンジニアの江添亮さん。裁判所が控訴審で認定した事実はおおむねこうだった。
・江添さんは、IT企業でエンジニアとして裁量労働制で働いている。予備自衛官でもある。
・職質をされた日は、午後2時ごろに出勤のため、「日よけのついたつばの広い帽子を目深にかぶり、茶色い長袖シャツの上に茶色いTシャツ、ジーンズ風ストレッチパンツを着用し、長めの編上靴を履き、ラップトップコンピュータやその周辺機器を収納してかなり重くなった大きめの黒色のリュックサックを背負って」歩道を歩いていた。
・現場をパトロールしていた巡査部長ら2人が、その様子を不審に思い、職質しようとして江添さんに声をかけ、所持品を確認させるよう求めた。
・江添さんが「これは職務質問ですか」といって、拒否。江添さんが巡査部長らに警察手帳を示すよう求め、自らも予備自衛官手帳を示した。江添さんは、「憲法に令状主義が規定されていることや警職法に職務質問の要件が規定されていることを知っていたので」、令状を見せるよう求め、職務質問を行う理由を聞いた。
・巡査部長らは「帽子を目深にかぶり、うつむいて下を向いて歩いていたこと」を理由として、「薬物中毒者にみられる挙動である」と説明した。
・江添さんはこの説明に疑問を呈して、「医師免許を持っているのか」と訊ね、「付近で事件が起こって犯人が逃走中などの事情があるのか」とも聞いたが、そうした事情はなかった。
・江添さんは事情によってはリュックの中身を見せてもよいと考えたが、10分程度話して、やり取りを続ける必要はないと考え、立ち去ろうとした。江添さんの「突然の動き」に対し、巡査部長らは江添さんの前方に回り込んで、前進しようとするのを制止した。
●パトカーが駆けつけ、警察官は総勢9人に
その後、事態はさらに悪化した。
・巡査部長らの応援要請を受けてパトカーが到着、警察官は総勢で9人ほどとなった。江添さんはこれ以上進めないと思い、右折して警察官のいない路地を迂回していこうと考えて「急に走り出して」路地に入ろうとしたが、数メートルのところで警察官が前方に回り込んだため、進めなくなった。
・江添さんは、巡査部長らから「背中に手を添えられる形で」路地に面した駐車場に移動、所持品の確認を求められた。江添さんは、「リュックの中身を調べる令状があるなら見せてほしい」と拒み続け、巡査部長らは警職法に根拠あることや受忍義務があることなどを説明した。
・声をかけてから1時間後、巡査部長らは江添さんにリュックの上から触って中身を確認することを提案、江添さんも応じた。巡査部長らは、「これはなんですか」と質問し、江添さんは「めがねケースです」「ラップトップコンピュータです」などと答えた。
・巡査部長らは江添さんの許可を得て、服の上から所持品を確認し、ポケットから取り出して提示した運転免許証について無線で照会した。危険物などもなく、指名手配もされていなかったことから、江添さんに対して謝辞を述べて、職質を終えた。
●東京高裁の判決「犯罪予防を目的とした活動として相当性」
以下ソース先で
2019年12月15日 09時38分
https://www.bengo4.com/c_1009/n_10530/
■ブログ
https://cpplover.blogspot.com/2019/12/blog-post_8.html
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http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1552664897/
★1が立った時間 2019/12/17(火) 23:25:47.33
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