同居する実の娘=当時13歳=の胸を触ったとして、監護者わいせつの罪に問われた県内に住む会社員の男(45)の判決公判が17日、三重県の津地裁であり、平手一男裁判官は懲役2年6月、保護観察付き執行猶予4年(求刑・懲役3年)を言い渡した。

 判決理由で平手裁判官は「実の父親でありながら成長した娘に性的関心を覚えて及んだ犯行は、非常識で卑劣」と指摘。一方「被告なりに反省していることなどを考慮し、刑の執行を猶予する。更正に万全を期すため保護観察に付す」と述べた。

 判決などによると、実父は8月18日午後4時ごろ、自宅のソファーで寝ていた娘の服をまくり上げ、胸を触るなどのわいせつな行為をした。

12/18(水) 11:00配信 伊勢新聞
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