0001首都圏の虎 ★
2019/12/18(水) 14:50:22.08ID:bYYoM1NJ9判決理由で平手裁判官は「実の父親でありながら成長した娘に性的関心を覚えて及んだ犯行は、非常識で卑劣」と指摘。一方「被告なりに反省していることなどを考慮し、刑の執行を猶予する。更正に万全を期すため保護観察に付す」と述べた。
判決などによると、実父は8月18日午後4時ごろ、自宅のソファーで寝ていた娘の服をまくり上げ、胸を触るなどのわいせつな行為をした。
12/18(水) 11:00配信 伊勢新聞
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191218-00001215-isenp-l24