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【����】コアラの3分の1が死亡か、豪州NSWの山林火災
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0001みつを ★
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2019/12/29(日) 23:13:49.15ID:M10J0VFt9
https://www.cnn.co.jp/world/35147528.html


コアラの3分の1が死亡か、豪州NSWの山林火災
2019.12.29 Sun posted at 16:45 JST


(CNN) オーストラリア連邦政府のスーザン・レイ環境相は29日までに、甚大な被害が出ている同国東南部ニューサウスウェールズ州(NSW)の山林火災に触れ、州内に生息する豪州のシンボル的な動物コアラの約3分の1が殺された可能性があると指摘した。

同国ABC放送のラジオ番組で述べた。生息地の最大30%が破壊された事実に基づく懸念となっている。 鎮火が実現し、適切な評価作業が実施されれば実態が判明するだろうと語った。

NSW内に生息するコアラの総数は伝えられていない。


強風と気温上昇にあおられた山林火災は過去2カ月間余続く。犠牲者は今月21日までに計9人で、1人が行方不明。約800戸の民家が焼失した。

火災の影響でコアラの生態も脅かされており、消防士がコアラを救出する事態も生じている。レイ環境相はコアラの専門家と協力し、救済方法を模索していると指摘。資金を投入して安全地帯へ逃がす回廊設置や病院で手当てを受けた個体の自然環境への復帰などに努めているとした。

豪州は今年、過去数十年間では最悪級の干ばつに直面し、記録的な熱波にも見舞われている。同国気象局は先週末から今週にかけ新たな熱波が襲来し、山林火災がさらに悪化する恐れもあると警告していた。

山林火災に遭い、病院で手当てを受けるコアラ/CCTV
https://www.cnn.co.jp/storage/2019/12/29/57eb8852a58f8984dc444308665faa13/t/768/432/d/koalahospital01-super-169.jpg
0103名無しさん@1周年
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2019/12/30(月) 06:36:15.15ID:iRPgIRPn0
ニューサウスウェールズというのは 
ニュー なサウスウェールズなのか それとも
ニューなウェールズの南なのか
0104名無しさん@1周年
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2019/12/30(月) 06:42:16.56ID:MwqHeDf+0
YouTubeのおすすめ動画にやったらコアラがゴリ押しされるんだけど
なんか寄付寄越せと言う心理操作マーケティングなのか?
0106名無しさん@1周年
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2019/12/30(月) 07:54:45.59ID:bOLsvj0X0
熱で突然変異して、凶暴なコアラが生まれたりしないかな?
0108名無しさん@1周年
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2019/12/30(月) 09:40:04.99ID:5ajqnEHr0
コアラさん可哀想
0109名無しさん@1周年
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2019/12/30(月) 09:46:00.32ID:rFhuFc+W0
ひどすぎる…
オーストラリア人のコアラを管理する資格があるのか
世界の損失だよ
0110名無しさん@1周年
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2019/12/30(月) 10:23:32.24ID:CMOKVaoP0
>>50
凄い生存戦略やのー
自然淘汰でそこまで進化するんかのー
なんか植物にも意思が存在してそうだ
0111名無しさん@1周年
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2019/12/30(月) 10:41:16.29ID:jAaXIOtX0
>>1

 ドイツにおける、犬などの警察官による射殺数、2015年の、11,901頭ですが、人口比で比較すれば、その数は日本の犬の公的殺処分よりはるかに多いのです。日本の犬猫の公的殺処分数は、平成27年度の統計では、82.902頭であり、犬は15,811頭です。犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況。
 日本の人口は1億2730万人、ドイツの人口は8,177万人ですので、日本はドイツの1,56倍の人口です。ドイツにおける、警察官による犬などの射殺は年間11,901頭です。
それを1,56倍すれば、18.566頭になります。ドイツで警察官が市中で射殺する動物は犬だけとは限りませんが、前述の理由により、多くが犬と思われます。つまりドイツにおける、警察官による犬の射殺だけでも、数の上でも日本の公的殺処分に匹敵するのです。

 また、法律上も、ドイツにおける警察官による犬などの射殺は、「偶発的な事故・事件」ではなく、「制度としての殺処分の一環」であるといえます。まず警察官が市中で犬などを射殺する法的権限ですが、私は過去に記事にしています。
「ドイツでは動物は物ではないと法律で定めている」の悶絶大嘘解釈ー1。
 この中から再び、Rodorf.de Polizeiliches Grundlagenwissen für Studium und Praxis 「ドイツ、ノルトライン・ヴェストファーレン州・研究と実践のための警察の知識(ノルトライン=ヴェストファーレン州警察法などのガイドライン)」を引用します。

Beispiel Ein ausgebrochener Bulle greift in der Innenstadt Personen an.
Polizeibeamte wollen das Tier sicherstellen.
Weil das Tier nicht eingefangen werden kann und um die von dem Tier ausgehenden Gefahren abzuwehren, erschießt ein Beamter den Bullen.
Der Eigentümer ist zurzeit nicht zu ermitteln.
Hat der Beamte rechtmäßig gehandelt?
§ 58 PolG NRW
Damit unmittelbarer Zwang rechtmäßig ist, muss Verwaltungszwang zulässig sein.
Der Bulle ist zwar keine Sache (§ 90 a BGB).
§ 90a BGB
Weil eine gegenwärtige Gefahr für die öffentliche Sicherheit abzuwehren ist, sind die Voraussetzungen für eine Sicherstellung zur Gefahrenabwehr erfüllt (§ 43 Nr. 1 PolG NRW).
 
えっ
https://jpn.bex.jp/wp-content/uploads/2018/01/doitu_usu-768x906.jpg
0113名無しさん@1周年
垢版 |
2019/12/30(月) 18:26:31.64ID:tf+sWDes0
自然災害を責める朝鮮人には大いなるブーメランが刺さるだろうな
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