>>633
今朝の読売新聞に1面に書いてるわ

刑法の逃走罪は刑務所などの刑事正節也警察世などの交流措置で
身体を拘束されている容疑者や被告らが逃走した場合だけが対象となり〜

保釈中の逃走などは同罪に問えないことから法制審ではこうしたケースにも
適用できるよう議論〜

でお前の知識ではどうなってんだよ?