>>154
>民法だと物権と債権はどちらが優先するか
>刑法だと過失犯の錯誤論など
>まだまだ論争は続くと思う

そんな事の本質はケースごとの素朴な実情次第だろ
決着のつくつかないが学問の寿命ではなく
そこに実質があるかないかが学問の寿命
哲学だって決着がついたわけじゃないけど
哲学の本質はもはや哲学の内部にはない