https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200122-00218185-kurumans-bus_all

後続車はイライラ!おじさんの後ろには長い車列ができることも

ニュース番組で報道されたこともあり、10年間という長きに渡って時速10km前後でノロノロ走り続ける「10キロおじさん」が話題です。

一般道では最低速度違反で取り締まることはできませんが、じつはあまり知られていない
「追いつかれた車両の義務違反」によって取り締まり対象となるようです。

10キロおじさんとは、神奈川県清川村周辺の道路で、約10年間にわたって「ノロノロ運転」を続けている男性のことです。

ノロノロ運転の速度は5km/hから10km/hと、歩くスピードから徐行程度というかなりの低速。
片側一車線の追い越し禁止道路では、十数台もの後続車が連なることもあり、周囲は長年、大迷惑しているとのことです。

後続車がトラックやバス、ダンプカーでもお構いなく同様の行為をおこない、さらに、後続車が追い抜こうとすると
クラクションを激しく鳴らして威嚇することもあるといいます。

静かな山間部の道路ということもあって、クルマを運転しない住民の間でも、さぞかし不快な騒音になっていることでしょう。

また、山間部の道路ゆえ見通しの悪いカーブが多いですが、10キロおじさんはカーブの先に停止したり、
または停止に近いスピードで走行していることもあるそうです。

カーブを抜けた先にほぼ停車状態のクルマがいたら、追突事故が起こる可能性も十分にあるでしょう。
ノロノロ運転は、事故を誘発する危険な行為といえます。

これが高速道路や自動車専用道路であれば、「最低速度違反」(高速道路では時速50km、首都高速などの都市高速では
30km/hに設定されていることが多い)として取り締まりの対象になりますが、一般道路では対象となりません。

進路を妨害するように走るノロノロ運転を取り締まることはできないのでしょうか?

警察交通相談ダイヤルに聞いてみたところ、次のような回答がありました。

「この事例は『逆あおり』ともいえる悪質な行為です。

一般道路には最低速度は設定されていないので、最低速度違反で取り締まることはできませんが、
道路交通法第27条『追いつかれた車両の義務』での取り締まりは可能です。

歩くような遅いスピードで延々と走ることは交通の円滑な流れを妨げるもので、後続車にも大迷惑です」

※ ※ ※

道交法第27条に「追いつかれた車両の義務」という規則があります。あまり聞いたことがないかもしれませんが、かなりユニークな規則です。

後続車の進路をふさぐようにノロノロ走り、左に寄るスペースがあるのに進路を譲らず走り続けることは、
追いつかれた車両の義務違反として取り締まり対象となるようです。

では、そこが追い越し禁止の道路だったらどうでしょうか。

「追い越し禁止の道路では、たとえ前に遅い車がいても追い越しをすることはできません。

一方、ノロノロ走るクルマが一時停止をしていれば、それは障害物と見なされ、バス停に停まっているバスなどと同様に、
追い越すことは違反にはなりません」(警察交通相談ダイヤル)

あおり運転の被害者にならないためにも知っておきたい道路交通法

道交法第27条「追いつかれた車両の義務」はあまり知られていませんが、社会問題となっている「あおり運転」の
被害者にならないためにも知っておくべき運転のルールです。

「追い越し車線」が指定されている道路においては、追い越しが終わって安全に走行車線に戻れる状況にあるにも関わらず、
その車線をずっと走り続けることは「車両通行帯違反」として取り締まりの対象になります。

また、あおり運転の多くは、追い越し車線で進路を譲らないことがきっかけで発生しています。

高速道路や一般道路で車線が2車線以上ある場合、後続車が追い付いてきたら速やかに左車線に移ることがマナーであり、ルールといえます。

そして、「追いつかれた車両の義務」は自動車専用道路でも一般道でもドライバーが果たすべき義務になります。

簡単にいうと、「後続車が追い付いてきたら左に寄せて進路を譲る」「追い越しの間、加速してはならない」という法令です。