0064名無しさん@1周年垢版 | 大砲2020/01/22(水) 15:50:06.91ID:ygMeBoSm0 道路交通法 第55条(乗車又は積載の方法) ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。) で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員を その荷台に乗車させて運転することができる。