道路交通法 第55条(乗車又は積載の方法)

ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)
で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員を
その荷台に乗車させて運転することができる。