【安保関連法違憲訴訟】原告が敗訴 原告の主張→「戦争を放棄した憲法に反し戦争ができる法の施行は、国民の平和的生存権を侵害してる」
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1/28(火) 15:31配信
共同通信
集団的自衛権の行使を認めた安全保障関連法は憲法違反だとして、大阪府民ら約700人が国に1人当たり1万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、大阪地裁(三輪方大裁判長)は28日、請求を退けた。
原告側によると、弁護士らでつくる「安保法制違憲訴訟の会」の呼び掛けで、全国の計約7700人が大阪地裁を含む22の地裁・支部に起こした集団訴訟の一つ。いずれも請求を退けた札幌地裁、東京地裁に続く3件目の判決。
訴状などによると、「戦争を放棄した憲法に反し戦争ができる法を施行したことは、国民の平和的生存権を侵害している」と主張した。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200128-00000091-kyodonews-soci 戦争起こされたらどうすんの?
本当に無責任な連中だよな(´・ω・`) ジャップ、兄の国として言わせて欲しい
過ちを改めず、これ過ちと言う
分かるかな?ジャップw 国民の平和的生存権を一国の憲法だけでは保証することはできない
という矛盾がある >>3
遅い、チンタラレスしてんじゃねえよ(´・ω・`) >戦争を放棄した憲法に反し戦争ができる法の施行は、国民の平和的生存権を侵害してる
くそややこしい屁理屈述べてないで、
「自衛権は認められない」と言ったらどうだ。
反日極左は、過去堂々とそう言ってただろ(社会党でさえだ)。
いつからそんな腰抜けになったんだ、その程度の覚悟で国を売ろうってのか?w こんな審理は原告に判事とかの日当や裁判所の経費まで
全部払わせろよ >>1
お前らの存在自体が国民にとって害悪なんだよ腐れパヨクw >>1
キチガイだろ。
戦争は双方向。されるもの。 国は守りまへんて凄い契約だし修正許さんという国民もまた突き抜けてる 第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
要するに、「国際紛争を解決する手段」でなければ、戦力の保持と戦争はOKだよ。
だから、
1 自衛のため
2 どこかの国の内戦終結のため
なら、「国際紛争を解決する手段」とはならないので、戦争はOK。
それが日本国憲法。 >>4
今度は「攻め込まれても反撃できるかどうかも分からん憲法は生存権の侵害で違憲!!」
みたいな訴訟でもやってみるか なんであの手の人たちは侵略戦争と防衛戦争を
一緒くたにするんだろうか
歴史の勉強とかやったことがないのかね 自衛権は放棄されていない。
気に入らなければ自衛権も放棄すると憲法改正すればいいだろ。 国連憲章で領域変更と宣戦布告が禁止されてんだから、もう戦争なんか出来ないの
やろうとしたら連合国軍にフルボッコされるだけ こんな間抜けな連中に懲戒請求すると逆に損害賠償請求されるってんだから弁護士会に自浄作用なんて期待できねえよなぁw 在日韓国人はアメリカと日本を負ける戦争に誘導しているから。
排除したほうがいい。 憲法なんて無かった
今は良くても変な政権になったら人民海草郡できるね 今の憲法典でも敵基地攻撃や核武装だって出来ちまうんだ 自衛隊は違憲だし
自衛権も違憲だよ
だから憲法を変えるために安倍に2/3持たせたのに
あいつはなにもしなかったからな >>2
↓↓↓↓↓↓↓↓↓
大、2ちゃん天才!↓マジ天才!!w↓↓
↓【戦争をなくして世界を豊かにする方法】!! ↓↓
(↓《人類社会のルール変更》(←※【方法】)↓)(世界最高税率統一)
http://www.kakiko.info/bbs4/index.cgi?mode=view&no=10099&p=8
小説カキコ掲示板(URL検索でも出る↑) そりゃまあ政治の手段としての軍事行動は認められてないけど
自衛権は何ら否定されてないからな
原告がアホなだけ 一番日本を守っている、米軍が協力しろといっている。
これを拒否できない。 >>1
ついでに
自衛隊も違憲だーって提訴すればいいのに馬鹿左翼 改憲は必要だと思うけど、自衛隊明記の加憲には反対
だいたい9条よりも先に変えた方が良い箇所があるだろう シナの天安門で叫んで来い 一国平和ボケで脳みそが腐ってる 宣戦布告に始まり講和条約で終わるのが戦争の定義なんだから、既に国連憲章で「戦争」は根絶されてるわ >>1
こう言うアホを黙らせるためにも
憲法改正が必要だと
一般人は思うよねw どういう理由で退けられたのかを書かないと何も分からないんだが、共同通信にとって都合が悪いからスルーしてるのかね 平和的生存権なんてものは、そもそも存在しない。
戦争をしたいと思っている国は世界中のあちこちにある。
そして日本は常にターゲットされている。 >>30
軍事同盟とはそういうもんだ
嫌なら独自に防衛脳力もたなあかん
米軍抜きでロシア中国北に対抗できるほど
軍備に費用かけるか
それとも今の防衛費でアメリカとの軍事同盟で済ますかの選択やぞ >>1
まず
戦争を放棄なんてしてないから
キチガイは殺せ とりあえず在日韓国人は憲法違反
それから、「戦争を始めた」ならわかるけど「戦争ができるから」という訴えは狂ってる 生存権の施行のために自衛隊や安保の法律はある
9条と矛盾するように見えるが「平和のため」という点で合憲となる可能性がある >>1
平和って安全対策の上で成り立つんですが、それを否定するのは、
安全対策全部放棄したら災害は発生しない!というくらいの暴論ですよ >>1
日本国は国連に加盟をした時点で憲法でも自衛権と集団的自衛権までは否定してないと国会で判断したんやで
憲法が自衛権と集団的自衛権も否定してたら国連へ加入が出来ない
仕組みが憲法に書いて有るからね サヨ活弁護士は仕事なくて暇なんだろうなw
法の抜け穴探して国から金毟り取りたいんだろ こんな自殺に周りの住人を巻き込むのが世の中許されると思ってる奴らの脳みそが怖いわ >>25
自衛は紛争ではないと閣議決定すりゃええだけやろ 紛争の解決手段としての戦争は放棄となってたと思うけど自衛は否定してなかったんじゃないかな あ〜あ、キンペー親分とジョンウン兄貴にヤキを入れられちまうな、パヨチンピラwww くだらねぇ訴訟してないで、中国の軍事に備えるべきだろ
アホか 意味が分からん
このような裁判にも税金使われているんだよな >>48
今の「アメリカさんが武力もたんでええいうたやん、金払うから守ってぇな」
でお茶を濁し続けたいw そもそも安保法の何処にも「侵略しまぁす」「紛争しまぁす」とは書いてないんだから、違憲になりようがないんだよなw 国同士の紛争を解決する手段として武力の行使を禁止しているだけで、
個別的自衛権も集団的自衛権も策源地攻撃も核武装さえ憲法では禁止していません カネさえ積めばどんなクソみたいな裁判でも提訴できる制度だからな
しょうがない。 >>1
こうやって小さい負けを繰り返して、護憲派の自然減も併せてじわじわと憲法学者の研究室も減ってくんだろうな。 >>1
>戦争を放棄した憲法
そんなこと、日本の憲法に書いてありましたっけ? 頭おかしいだろ
平和で豊かな文明生活って、
ただじゃないのに 日本に住んでて戦争始まったらこいつらどうするの?
いの1番に逃亡するんだろ
だったら今出て行って好きな憲法のある国で暮らせよ
まあ集団的自衛権が無い国は少ないけどねwww >>3
このひと、在日韓国人なんですぅー
人間のグズなんですぅー 憲法9条は戦争と一緒に自衛権を放棄しちゃってる
左翼と保守派が争ってるのはソコ >>70
額面通りだと自衛も否定してるけど解釈で誤魔化してるだけ >>81
その「平和で豊か(…に見える)」のは東西冷戦や日米安保と密接な関係があるしな。 いやあ、これは酷い憲法違反だよね。
早く憲法改正して違憲状態を改善しようよ。 戦争しないよ!武力も持たないって憲法に書いちゃうお!
↓
え!?その内容だと自衛権放棄じゃん
↓
自衛権は自然発生するっぽいから放棄してないよ
↓
ぽいってなんだよ!武力無いのにどうすんだよ!
↓
武力無くても権利はあるよ!
国民が自主的に丸腰で侵略軍と戦ってもいいんだよ!
↓
ふざけてんのかよ!?
具体的な自衛手段が提示されるまで自衛隊は残すからな!
↓
・・・
というわけ 他国の侵略に加担できるからだめって論法ならわからんでもない。 訴状などによると、「戦争を放棄した憲法に反し戦争ができる法を施行したことは、国民の平和的生存権を侵害している」と主張した。
こいつは具体的にどうやって生存権を侵害されたのか気になるよね。
こいつの周りだけ戦争が起きたのか? 日本が、放棄しても、勝手に侵略者が「戦争」を持ってくるんですが。 学者は自衛隊は違憲というのもいるだろうが、裁判所は認めてるなら改憲必要ないだろ。裁判所が最後は決めると安倍が言ってたくらいだから >>93
提訴など幾らでも出来るし裁判官の中にも一定の左巻きとているんだから、今後変な判決が出る可能性もあるだろ。 安倍もちょっと勘違いしてるんだけど
防衛の都合で改憲するんじゃなくて
憲法の欠陥を改善するために改憲するんだよな 日本国は、国家の主権たる領土と領民並びに統治機構としての政府を守るため、国軍をもって防衛力となす
武力をもって国家の主権を脅かし、または懐柔をもって損失を与えんとする敵性国家、組織、並びに反日思想を標榜する
国内外の団体等に対して、これを撃破殲滅し、占領統治する権利を有し、施行に対する反逆はこれを禁止する
これくらいの条文にせんと隣国の馬鹿どもが黙らんだろうな 憲法にはどう自衛せよとは書かれて無いのに集団的自衛権は違憲とかいうのも解釈上の産物 >>97
憲法の欠陥を改善すれば防衛が現実的にはなるだろうな。 >>ID:kuBFkSZZ0
よう、糞チョン
そんな顔真っ赤に火病ってないで、涙ふけよww 低知能パヨクの見落としてる点
戦争は相手が居ないとできない Fラン卒は総理になれない学歴制限を憲法に入れるのが先。なる前から程度がわかるのは懲り懲り 裁判所が憲法判断から逃げているから、何度でも永遠ループで安保法制違憲訴訟が起こる訳だが
安倍政権の権力や人事権には、裁判官も逆らえない
ホント裁判官は、役人だね
三権分立はこの国にはないのかね
安倍政権に忖度するなら合憲と判断ことも考えられるが
憲法判断を裁判所から逃げているから、安保法制を合憲とする理屈は、裁判所も無理、お手上げなんだろうね >>1
戦争はできません
できるのは自衛権の行使です >>104
安保法制は内閣立法だから内閣法制局を通じて最高裁判所に合憲である旨確認済み
三権分立違反でも何でも無く確認済みってだけ >>106
安倍政権が内閣法制局の人事を無理やり変えて、憲法解釈を変更している
元内閣法制局長官ですら違憲と言っているんですがね
政権が変わるだけで、内閣法制局の人事を変えるだけで憲法解釈が変わるという事ですか?
ちゃんと最高裁が合憲の理屈を判示しないと、この手の訴訟は終わらないですよw >>107
キチガイが訴訟するのは勝手だが、裁判結果は既に出てる >>108
裁判所が憲法判断を逃げ回っているだけじゃん
三権分立が機能していない状態をよろこんでいる奴らこそキチガイだと思うけどね >>1裁判所なんてのは円滑さの為の利便性の場で有って、こういう話の解決の場やない。
そもそも、こういう事は国民投票にせいや。少数が勝手に日本人の生命を決めるな。 国家が成立する為には自衛権は必須であり、
これが違憲にされる事は、
理論上有り得ない。 >>107
やめた人に聞いても仕方ないだろ
総理が最高裁判所判事の人事まで変えたわけじゃなし
裁判所もちゃんと原告適格のある奴が起訴すれば判断するだろ >>95
警察予備隊違憲訴訟の判例どおりにいけばそうなるよね。
却下ではなく棄却にしてくれたんだから、原告はこの裁判官に感謝しろ。 防衛戦争は否定してないから日本国憲法は違憲だね!すぐ廃止しないと!(錯乱 国防を否定するなら無効になるのは憲法の方
そらそうだ日本が無くなったら日本国憲法も無い >>115
自衛権の行使と自衛戦争や防衛戦争は違う概念
自衛権の行使はあくまで自衛権の行使であって
自衛戦争や防衛戦争ではない
戦争は国際的に禁止されている
自衛権でできるのはあくまで正当防衛 >>103
「祭典でも県外」
「トラストミー」
「腹案があります」
…が、どうかした? >>107
「憲法解釈」はあくまで「解釈」であって「解釈変更前」も「解釈変更後」もどちらも「解釈」であり、それ自体は司法判断じゃないんだよ。
そもそも、政権にとって不都合な判決も幾つも出てんのに「政府にら逆らえない」どか、パラノイアを拗らせ過ぎw >>117
他国の正規な武力攻撃に対して自国の正規な武力で防衛した時点で「戦争」なんだわ。 パヨク頑張ってるな
コロナウイルスに感染すればいいのに >>119
バカかお前は、つか無知すぎるだろ
じゃあ、憲法解釈を都合よく勝手に変えて違憲立法をやりたい放題か?
違憲審査権が司法である裁判所にある以上、司法の判断にゆだねる以外方法はない
それと最高裁判所の判事も安倍内閣の任命ということで人事権を握らている事実を知らないのかお前は
だから国に対する行政訴訟は、ほぼ勝てない
元最高裁判事も裁判所は、憲法の番人ではなく、政府の意向を忖度する権力の番人だと皮肉を込めていっている
圧力に屈しない裁判官は、ほとんどいない、権力に忖度しない裁判官は、出世を閉ざされ辞めていく
おまえらネトウヨの好きな右翼論客の武田邦彦も言っているぞ
裁判官は出世だけを考えていて、正義などはずっと昔に捨てている、三権分立なんて夢物語とね >>122
だからさ、パラノイアの拗らせ過ぎだってw
政権に不都合な判決は幾らでも出ており、その反面、憲法9条自体は幾つもの解釈が出来る曖昧な穴だらけの憲法なんだよw
何処にも「集団的自衛権禁止」との記載はなく、戦力保持の禁止にについても「紛争を解決する手段として」と限定してるだけ。
俺も安倍自民も司法も悪くない、憲法9条がザル方向なだけなんだから、責任転嫁はみっともないぞ?w >>124
ネトウヨが無知で勉強する気ないのは分かった
自分の無知を棚に上げてパラノイアとか言っているのだから笑えるよね
論外だ >>125
具体的な反論は全く出来ず…
「ネトウヨガー!」
「無知ガー!」
…と吠えても、お前が被害妄想狂だという事を否定出来る材料たり得ないんだわw >>126
無知なバカが現実を指摘しても見ようとしない見る気がない理解もできない
論点がズレた別の話をしだすし
それで反論ガ―?
おいおい勘弁してくれよ、言葉の理解できない無知なバカ相手に付き合えとか
俺は、お前の先生じゃないんだ
勉強してから出直せ >>122
内閣が解釈を変えたら違憲じゃないさ
憲法には根本的にどう自衛せよって書かれて無い >>127
>>-125よりも長い文章になっただけで、具体的な反論は全くなくてクソワロタwww >>1
東京裁判の虚構(シルバー回顧録
正義と文明の名の下に裁くと称した東京裁判が
人道に対する罪を裁くと称しながら、
連合軍兵士が戦場において日本兵や日本人捕虜に対して犯した数多くの殺人 ・ 残虐行為や、
米国が東京大空襲を初めとする 60 もの都市 に対する無差別爆撃や、
広島、長崎への原爆投下などの際に 数十万人 もの 非戦闘員を無差別に大量虐殺した 戦争犯罪 を、決して裁きませんでした。
更に戦争終了後にもかかわらず、ソ連が ポツダム宣言 に違反して
60 万人 もの日本兵捕虜を満州 ( 中国東北部 ) や朝鮮から シベリア に移送し
強制労働に従事させ 6 万人の死者 を出した、裁判当時も進行中の犯罪についても同様でした。
平和に対する罪を裁くのであれば、
昭和 21 年 ( 1946 年 ) 4 月まで 有効であった日ソ不可侵条約を 一方的に破り
日本が ポツダム宣言を受諾し降伏する 1 週間前の昭和 20 年 ( 8 月 8 日 ) に
突如日本に軍事攻撃を開始した ソ連の戦争犯罪 も、当然裁かれるべきでした。
それだけでなく判事席、検事席にいたソ連 ( 現、ロシア )は
第 2 次大戦の初期に 侵略国 として国際連盟 ( 現、国連の前身 ) から除名された国でした。
同じく日本の侵略を裁いた英、仏、蘭 ( オランダ ) も、当時は アジア再侵略 の最中でした。 >>130
イギリスは 1765 年から昭和 22 年 ( 1945 年 )まで インドを植民地支配し、
マラヤ ( マレーシア ) ・ シンガポールを1786 年から昭和 32 年 (1957 年 ) まで植民地支配し、
第 2 次大戦中は日本軍により ボルネオ島、シンガポール、マレー半島の植民地から勢力が一掃されたものの、
戦争終了後には再び 「 再侵略 」 のため舞い戻り、植民地に軍政を敷きました。
4 百年間植民地支配を続けた オランダが
インドネシアの独立を目指す人民軍と停戦協定を結んだのは
東京裁判の判決が出た翌年の昭和 24 年 ( 1949 年 ) のことでした。
フランスが支配していた ベトナムでは
ホー ・ チ ・ ミン率いる民族解放軍との間で戦争が継続中であり、
昭和 29 年 ( 1954 年 ) の 「 ディエン ・ ビエン ・ フー 」 の大包囲作戦の結果
フランスが大敗するまで、フランスは ベトナムの 「 再侵略 」 を諦めませんでした。
その後釜に座り、ベトナム戦争 ( 1960 年〜1975 年 )を再開したのが米国でした。
なぜ欧米の侵略が裁かれなかったのか?
その理由とは、 連合国の犯した戦争犯罪が法廷で 裁かれない様に
東京裁判の条例 を彼等に都合の良いように定め 、 日本と日本人のみを裁くことに決めた からです。 >>131
死刑になるべき犯罪者が「正義の人間」を裁くガワに立ち
偽証、違法行為を堂々と行い、冤罪で殺害を決定した
あらかじめ 日本 のみを裁く裁判所 条例を作り 、その上でおこなった裁判とは、
客観的に見れば著しく公平性を欠く裁判、つまり 復讐の ための裁判 であったということです。
復讐の意図を如実に示す次の証拠もありました。
昭和 20 年 ( 1945 年 )12 月 8 日の真珠湾攻撃の記念日を選んで、
当時東京の大森にあった戦犯収容所から A 級戦犯を巣鴨 プリズンに移送し、
昭和 21 年 ( 1946 年 ) 4 月 29 日の 昭和天皇誕生日 に被告たちを起訴しました。
フィリピンで バターンの死の行進の指揮官責任を問われた
当時の第 14 軍司令官の本間雅晴中将には、
2 月 11 日 の紀元節 ( 現在の建国記念日 ) に銃殺刑を宣告し、
彼が 4 年前に バターン半島の コレヒドール要塞に立てこもった米国と フィリピン軍に
総攻撃を命じた同じ月日時刻である 昭和 21 年 4 月 3 日の午前 0 時 53 分 に死刑を執行するという念の入れ様でした。
極めつけは昭和 23 年 ( 1948 年 ) 12 月 23 日 に、
東条首相以下 7 名の A 級戦犯の死刑を執行したことでした。 >>132
それはいかにも陰湿な欧米人らしく 当時の皇太子であり、現天皇の誕生日に狙いを定めて処刑し、
日本国民が末ながく祝うべき天皇誕生日を以後何十年にもわたり、 戦犯処刑者の血で汚す ことを意図した 飽くなき復讐の方法でした。
これ以外にも東京湾の戦艦 ミズーリ艦上でおこなわれた降伏文書の署名式典には、
嘉永 6 年 ( 1853 年 )に ペリー率いる 東 インド艦隊来航の際に、
旗艦に掲げた星条旗 をわざわざ米国 アナポリスの海軍兵学校から空輸して式場に掲示しました。
徳川幕府が ペリー艦隊の 4 隻の黒船 ( 軍艦 ) による武力行使も辞さない威嚇に
開港で応じたため、ペリーが果たせなかった 日本征服の夢を、その 92 年後に祝 う 為でした。
【連合国側の犯した数多くの 戦争犯罪 は、その後まったく裁かれずに現在に至っています】が、
これこそが【 彼等の唱える正義と文明の正体 】なのです。 >>133
[ 偽証罪の規定 ]
偽証罪の規定が裁判所条例は存在したものの、
オーストラリア人のウエッブ裁判長の法廷指揮では それが無いのと同じでした 。
法廷に出廷した 419名の証人、779 名の宣誓口供書の取り調べに際しては
ただの一度も偽証の疑いを挟んだり、偽証罪を振りかざしたことはありませんでした。
たとえ証人が偽証 ( ウソの証言 )をしても罰せられない裁判とは
敗戦国の被告たちを有罪にするためには ウソの証言でもかまわないとするものであり、
裁判の名に値しないほど不公平なもの であり、正義とは無縁のものでした。
[ 証拠の採用基準 ]
証拠の採用について東京裁判 ( 極東国際軍事裁判所 )の条例第13条 ( 証拠 )によれば
「 本裁判所は証拠に関する専門技術的規則に、 拘束せらるることなし 」と規定されていました。
つまり証拠の採用については国際的に確立された普遍性のある司法の慣習、 ルールに基づくのではなく、
戦勝国の裁判官が自分達にとって都合の良いように、勝手に判断するということでした。
その結果、洋の東西を問わず通常の裁判では証拠としての信憑性 、証明力の欠如から、証拠として決して採用され ることのない、
いわゆる伝聞証拠、
宣誓なしの証言、
反対尋問のために出廷できない人物による供述書、
原本が無い文書の コピー、
全体ではない日記の抜粋、
などが、この裁判では堂々と検察側の証拠として採用されました。 >>134
[ 司法の原則 ]
英米法に限らず近代法治国家における司法の原則である
「 なに人も、自分に関係がある事柄について 、裁判官になることができない 」、とする大原則が守られたのかどうか。
「答」:守られませんでした。戦勝国が国際法規には拘束されず自分達に都合の良い ルールを作り敗戦国を裁くという不合理以外に、
その運用においても著しく公平性を逸脱していました。フィリピン代表のハラーニョ判事は、バターンの死の行進の生存者でした 。
通常の裁判であれば、 被害者がその事件の加害者を裁く裁判官 には到底なり得ず、
裁判官としての欠格理由 に該当したため即座に交代させられるべきでしたが、彼は最後まで判事の席に留まりました。
ウエッブ裁判長についてもそれまでは オーストラリアが ニューギニアで開廷した軍事裁判で、
日本人に対する戦争犯罪の訴追の 業務に係わっていました。
つまり検事の職務に従事していたため戦犯裁判に予断と偏見があり、裁判長としては不適格のため本来忌避 されるべき者でした。
[ 判決合議の欠如 ]
驚くべきことに、11 ヶ国の代表判事が全員集まって判決について討議する機会は一度もなかった。
その上判決については 7 人の判事 ( 米、英、中、ソ、ニュージーランド、フィリピン、カナダ ) が内密に判決文を書き、
それを既成事実として他の 4 人 ( フランス、オラ ンダ、オーストラリア、インド )にその結果を渡した のでした。 >>135
[ 日本語での法廷通訳の中断 ]
全被告と弁護人の多くが日本人である以上、東京裁判の法廷における発言は、
すべてが日本語に通訳されなければなりません。ところが そうではなかったのです。
昭和 21 年 ( 1946 年 ) 5 月 13 日に弁護側が
裁判管轄権を争う動議を裁判所に提出しましたが、その動議を巡る論争の中で
「 原爆投下問題 」 に関する アメリカ人弁護人の発言内容が、突然日本語に通訳されなくなるという事態が起きました。
そこで清瀬一郎弁護団、副団長が発言台に立ち、
法廷でのすべての 発言を日本語に通訳するように求めましたが、その後も依然として英語による論争が続き日本語には通訳されませんでした。
午後の法廷で清瀬副団長が再び発言を求め、日本語による通訳がおこなわれなければ 公平な裁判とはいえない と抗議しました。
ウエッブ裁判長は必要な翻訳は出来るだけ早い機会に提供すると発言しましたが、
提供を約束した、 「 法廷通訳が中断した際の英文速記録 」 を
日本語へ翻訳した書類は、 裁判終了まで遂に提供されませんでした。 >>136
[ 裁判の違法性 ]
ここまで述べた事実から、それでも東京裁判は公正な裁判だったと思いますか?
そこから導き出された結論、すなわち日本を侵略国家 と断罪し、正義は連合国側にあるとした判決の正しさを信じますか?
自分自身による歴史や事実の検証を抜きにして、戦勝国が東京裁判で振りかざした「 彼等流の正義 」を無批判に信じ、
押しつけられた 侵略戦争の罪科、責任をそのまま認めることは、日本人として 道理に合わない ことです。
それはあたかも非常に高額な代金を支払う際に、相手から言われるままに
請求書の内容の チェックもせずに代金 を支払うのと同じことです。
個人の立場では決してしない 愚かな行為 を、
【 日本や日本人全体に大きな不名誉、不利益、負債、をもたらす 】場合に、なぜ安易にするのですか? >>20
今住んでいる土地での生存までは保障していないのでは 集団的自衛権の行使を認めた安全保障関連法を憲法に違反しないと判決を出した大阪地方裁判所は憲法違反。 >>139
逆に聞くが、安保法の何条何項が憲法9条の何条何項に抵触するんだ?
具体的に答えてみ? 憲法解釈の権限を持つのは裁判所、特に最高裁
それは日本国憲法にも定められている
それにも関わらず、裁判所の憲法解釈を否定する人こそ、
日本国憲法に違反し憲法をないがしろにしてるよww >>143
ほんこれw
憲法を丸無視するパヨク馬鹿過ぎw >>120
あなたがそういう考え方だとしても
国際法ではこのような概念で運用されている >>147
世界中で実際に起きている戦争には国際法で定義付けされたものとは異なる場合も少なくない。
故に、国際法に基づき定義付けられる「戦争の形式」に完全に則したものでなければ戦争とは見做さないなどという事はない。
小規模の武力衝突から戦争に発展する場合もある事を考えれば、自衛をしても相手が引き下がらなければ戦争となる。
だが自衛をする側はあくまで自衛なのだから、それは即ち「自衛戦争」という事にしかならない。 >>148
無法者が起こした武力行使は戦争
国際法で戦争は違法行為
戦争の形があると言うより
一定の範囲内なら戦争と見なさない合意で協調している
自衛権は原則としては安全保障理事会が必要な措置を取ったら止めるもの
必要な措置を取らなければその間はずっと自衛権の行使
あなたがそう見たいのはわかる >>150
お前がそう見たいのは分かるが、所詮は建前論に過ぎん。
無法者に戦争を仕掛けられた側は否応なく応戦(自衛)をしなくてはならないのだから、国連が何も出来ない限り、即ちそれは「自衛戦争」になるんだよ。
相手がある話なんだから片方だけを戦争呼ばわりするとか、そういう趣旨ではない。最終的に戦争とは「状態」を指すんだよ。
「中東戦争」だの「湾岸戦争」だの「イラク戦争」だの、戦後にも数多の戦争が起きているだろう。
そもそも国連は実質的には機能していないに等しく、上記の戦争の当事者も「戦争をした事」自体を国際法違反として処罰されてもいない。 >>151
その建前が国際法での見方で
その国際法を作った者達が日本国憲法を作った
私の見方ではなくて国際法から見た見方
自衛戦争は古い概念
湾岸戦争はクウェート進攻への必要な措置で
代表的な事例だが >>152
概念が古いも新しいもない。
国際社会での通念や価値観では「戦争」という認識にしかならないのだから「自衛戦争」という状態は成立する。
国連安保理が何を採択しようが強制力はなく「戦争自体」を理由には処罰もされないのだからな。 戦地に行って大量に自衛隊が死なないと世論は何にも騒がないよ
まぁ、自衛隊に入った時点で戦地で死ぬ覚悟は出来てるんだろうけどね >>153
パリ不戦条約までの概念だから
クウェート進攻は違法だから安全保障理事会で必要な措置がとられたんだが
国際法の考え方を受け入れると自衛権の放棄が言えなくなるから
認められない人が多いんだよなあ >>154
意外に変わらないのも日本だからなあ
変わるとしてもどちらに転ぶかわからない
こんな曖昧な存在のまま死なせたって考え方もできるし 限定的でも集団的自衛権は違憲でしょう。
・同盟国への攻撃では日本への攻撃を意図したものかどうかを判別できない。
・集団的自衛権の行使は他国へ日本に対する攻撃の理由を与えてしまう行為なので国民の安全が直接的に損なわれてしまう。
・日本政府は同盟国へ強制力を及ぼせず、その同盟国が攻撃を受けただけで日本が存立危機になるなら、その生殺与奪を握られた状態こそ国民の安全確保を放棄している。
しかも、2015年安保法では存立危機事態の定義が主観的なので時の政権に国民の意を超えて集団的自衛権を行使される危険性が高いです。
新3要件「又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」と主観的です。
旧3要件では「わが国に対する急迫不正の侵害があること」と不正が要件になっているので対内的にも対外的にも客観的です。 >>109
裁判官は選挙されてないんだから当たり前
外交や安全保障を判断する資格がない
そもそもそれを判断する能力もない >>158
2014年の憲法解釈の変更、2015年の安保法は立憲主義を蔑ろにて強行するのではなく国民投票で民意を問うのが筋だったでしょう。
・司法はj原告適格がない、高度な統治行為だとして判断を回避する。
・集団的自衛権の行使は日本に対する攻撃の正当性を他国へ与えてしまう行為であり、行使後に違憲と司法判断されても手遅れである。
・憲法学者の多くが違憲濃厚だとしていたし、世論調査にて国民の多くが反対・審議不十分だとしていたし、大規模なデモが行われていた。
・現在の選挙制度は低い得票率でも議席を大きく占めやすいし、選挙では政策毎の民意は明確にならない。
・太平洋戦争での様に国防は国民を守るものにも害するものにもなるので憲法(主権者である国民の意思)に反してまでする必要はない。 >>155
だが国連安保理決議には殆ど強制力がないという事実は変わらんし、殆ど形骸化してるだろ。
先にものべたが、戦争は自国一ヶ国では出来ず片方(無法者)が侵略戦争を仕掛けた(戦争状態に入らせた)ら、
もう片方が自衛であっても、それは即ち「自衛戦争」という状態でしかないんだよ。
国際法が建前だけでなく本音でも自衛「戦争」を有無を言わさず禁じているのなら、そもそも自衛権などというもの自体が絵空事でしかない。 >>157
憲法第9条の何処にも、それらを明確に禁ずる文言の記載はない。
にも関わらず「違憲」だという主張こそ、そう主張する者の都合による「解釈」に過ぎず、解釈は「判決」ではない。 >>160
視点を一つに限る必要性なんて無いんだけど
あと同意や賛同と理解は違うんだから
相手の意見を理解しない素振りは良くない >>162
憲法に明文されてないけれど警察や海上保安庁は実力行使しているでしょう。
2項は前項の目的を達するためと積極的には武力保持を否定していないし、
国民の権利は最大の尊重が必要とあって外敵による切迫した攻撃から国民を保護する必要性・緊急性は高いし、
専守防衛の態様であるうちは警察と同様な実力行使の範囲なので例外的に認められているのでしょう。
しかし、集団的自衛権や専守防衛を超える個別的自衛権では日本に対する攻撃が明白・切迫ではない状況で武力行使するのであり、国民の安全や自由などの権利保護と直接的に結びつかないので違憲でしょう。 >>165
個別的自衛権では敵の作戦が成功したかしてないかに関係なく日本に対する攻撃意思を失って撤収していく敵を追撃するなど
軍事的な合理性が優先されて国民の安全や自由が蔑ろにされやすいので専守防衛の範囲で武力行使を認めるのがいいでしょう。 >>163
裁判所が判断を避けるのなら、現行憲法においても法的拘束力がない国民投票の実施は認められているので国民に問うのが立憲主義や国民主権に適います。 >>164
>相手の意見を理解しない素振りは良くない
お互い様だ。そうすると、世界で起こっている現実はどうかを踏まえた論理的思考が重要になる。
「理想論・社交辞令」としての「自衛戦争禁止」なのか、はたまた「社会通念」や「慣習」や「不文律」なのか、このどちらで世界は回っているかという事だ。
「人を傷付けては駄目だ」という美しい理想論とは裏腹に「正当防衛」であれば人を傷付けても罰を受けない。
「自衛戦争」もこの類だ。 >>167
>集団的自衛権や専守防衛を超える個別的自衛権では日本に対する攻撃が明白・切迫ではない状況で武力行使するのであり
それはお前の理想論に適うか否かで決まる話ではない。
例えば、石油が無ければ企業の生産や経済活動、国民の生活が成り立たないのだから、
国内企業や国民への石油の供給が著しく脅かされる事態であるならば必要になる。
>国民の安全や自由などの権利保護と直接的に結びつかないので違憲でしょう。
上記の通り、石油に依存する現在では国内の石油会社が国内に供給する石油を求めて行った先では、やはり必要な事だ。
国民生活に直結する話であり、石油のある地域に行った企業の従業員もまた、国民なのだからな。
お前自らの美しい理想論にそぐわないシチュエーションにも国民は存在し、その人々にも人権はあるのだから、それを無視してはならない。 >>170
一般法なのだから、国民投票は不要。気に入らないのなら、安保法に反対の政党が政権の座に就き、廃止すれば良い。
有権者に支持されない政党が議会で多数派を形成出来なかった事により可決を妨害出来なかった尻拭いを国民に求めるべきではない。 結局、三権分立なんて嘘っぱちだって事。
司法は行政が国家間で決めた国家間条約に文句付けれないし、
立法が作った法律に文句をつける事もできない。
中学校の教科書で習った三権分立は成立していない。
子供たちに嘘を教えるな。 >>174
国際法や国家間条約は国内法より優先されるのが国際常識なんだわ。
韓国人じゃあるまいし、そんな恥ずかしい事を言ってくれるなよw 裁判官 「・・・・・・ えっ 嘘だろ お前らそれでこの国を本気で守れると思ってるのか? 」 >>175
憲法だよ。憲法。わかる?
憲法が最上位。 弁護士先生は法のもとに戦うわけだけど、結局それは形を変えた戦争そのもので、人が死なない点以外は本質的に変わんないんじゃない? >>178
あれ?>>174の何処に「憲法」と書いてあるの?
書いてるのは「三権分立」だよ「三権分立」。分かる?
「三権分立」としか書いてない。 こういう連中は中国が尖閣侵略に来たら、間違いなく防衛に出ようとする自衛隊を違憲として
差し止め請求するよな
だから自衛隊を合憲であると憲法に規定するのは絶対に必要 >>180
何を言って欲しいんだ?
面倒なうんこ野郎だなww この弁護士連中の中に日本の左翼の仮面を被った韓国人右翼も混じってるのかな? >>182
馬鹿だから説明は出来ないんだろうが、一体何が、三権分立の原則に違反していると言うんだ?
安保法は司法による合憲判決。その司法判断に行政は関与していない。そもそも安保法は憲法でなく一般法。
お前の言ってる事こそ、甚だしく意味不明だわw 戦争できる国にしたの意味を分からない奴がいるので解説しとくか。。。
今回の安保法制で出来るようになったことがある。それは北朝鮮が
グァムに弾道ミサイルを打ち落とす事。今までの自衛隊法ではこのミサイルを打ち落とす
事は不可能だった。理由は超簡単で自国が攻撃されてないから。
北朝鮮が米国に向けた弾道ミサイルを日本が打ち落とす行為は、
国際的は日本と北朝鮮は戦争状態の要件を満たす。
日本は戦後ずっと専守防衛の国の看板を掲げてきたが、今回の安保法制でこっそりその
看板を下ろしているんですねw気づいてない日本国民多すぎじゃね?w
日本が未だに専守防衛の国だと思ってた?w 日本列島を飛び越えてグァムに向かった北朝鮮の弾道ミサイルを打ち落とせるように
自衛隊法を改正したんだよ。新安保法制によってね。
日本は自分の国が攻撃されてないのに、北と戦争状態に入る事ができるようになった。
自分の国が攻撃されない限り武力を用いない反撃しないと誓った専守防衛の看板を
すんなり下ろしてたんだよね。これ分かってない日本国民多すぎ。 >>185
合憲判決を出した裁判官に言いなよ、法廷でなw
そもそも憲法9条の何処にも、それを禁ずる文言は見当たらないし日米安保自体も違憲ではないし、
米軍基地を破壊される事が日本の安全保障にとって危機であるのなら、それは即ち「日本の防衛」な訳でな。 >>187
おまえ本当のうんこだな。
日本の裁判官は違憲判断をしない。
安保法制が違憲なんて日本の裁判官は言いたくても言えない。
これは規定路線。無言のお約束なんだよ。
だから三権分立なんて嘘だ。
うんこ脳でもネットで調べたりできるんだろ?w >>189
取り敢えず>>1くらいは読もうか、スカトロマニアくんw
でさぁ、その「規定路線」とやらと「無言のお約束」とやらの情報は、何処から仕入れたんだい? >>190
日本の司法は国家安全保障に関する法律。
すなわち自衛隊違憲裁判などでは判断を下さない。
裁判官の判断で自衛隊を解散になんて出来ないからだ。
どこをどう読んでも軍事力不所持じゃなきゃおかしいので、
裁判ではどう決着するのかと言うと、判断は下さないだ。
どこが三権分立なんだ?
つまり自衛隊に関する法案はすべて違憲だ。
存在してない物に関する法案なんだからな。 >>191
判断を下してるじゃないか>>1の記事ではw
というか、要するにお前は自衛隊の存在そのものを違憲だと考える訳だ。なら、やはり改憲するしかないなw >>192
そういう判決しか出せない。
うんこって何度答えてやっても理解できないから困る。
yesとしか言えないどこに分立存在してんだよw
一心同体だろうがw
ぜんぜん分立してないだろw 憲法に関するスレには何故か腐乱した自称憲法学者が湧いてくる 左翼共同通信は、判決を理解できずに、訴状は載せるが肝心の判決文さえ載せない記事を
配信している。
彼らはガチガチの左翼通信社で、戦争法反対を1年中特集組んで、地方紙に配信していた。 >>193
それは単に「ボクちんはNOと言って欲しいのぉ〜」と、お前の願望を述べてるだけじゃないかw
祖るは、お前が決める事ではなくて裁判所が決めるんだよ。
自らの意に沿わぬ判決が不服なら、訴訟を起こすか自らが裁判官になるしかあるまいw
何だよ、スカトロマニアくんは単なる我が儘なお子ちゃまかw 一体どういう理由で退けたのか書いてないから全く参考にならないな。
・集団的自衛権は合憲だと判断したのか
・合憲判断はしないで原告に請求権は無いと退けたのか
・統治行為論で裁判所は審査しないと退けたのか
どうせ三番目なんだろうけどさ。 >>199
仮に判決文の主文でそこを明確にしなかったとしても、今の裁判官なら傍論(判決文中)に違憲か否かの見解は示すだろう。
それすら無いという事は「違憲ではない」事を前提に判決を出しているとしか言いようがない。
実際左巻きは、主文ではなく傍論での言及のみにとどまっても「違憲判決!」「違憲判決!」と大ハシャギした事例は数多あるのだから、
その考え方をそのまま当てはめれば傍論ですら言及が無いという事は「逃げた」のではなく「合憲という見解が前提」と解すのが妥当。
悔しいからといって判決のあり方にまで固執しケチを付けるのは著しく潔さに欠けるし、敗訴は敗訴。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています