2020/2/1 05:28 (JST)
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 政府は1日、新型コロナウイルスによる肺炎などの病気を感染症法の「指定感染症」と検疫法上の「検疫感染症」とするための政令を施行した。感染拡大を防ぐために、患者を強制的に入院させたり、就業を制限したりできるようになった。空港や港の検疫でも、感染が疑われる人が見つかれば法律に基づいて検査や診察を指示できる。同時に、入国申請時から14日以内に中国湖北省に滞在歴がある外国人の入国を拒否する措置を始めた。

 政令の施行は当初7日を予定していたが、世界保健機関(WHO)による「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」宣言を踏まえ、施行を前倒しした。

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