2019年4月の大阪市議選で、選挙カーでアナウンスする運動員の手配を依頼し不正に報酬を支払ったとして、公職選挙法違反(買収)に問われた市議の不破忠幸被告(54)=大阪維新の会を離党=の上告審で、最高裁第3小法廷(戸倉三郎裁判長)は7日付で被告側の上告を棄却する決定を出した。懲役1年、執行猶予5年の1審判決を支持した2審・大阪高裁判決(19年11月)が確定する。

 1、2審判決によると、被告は19年4月、運動員を確保する報酬として、手配役の女性の銀行口座に72万円を振り込むなどした。【服部陽】

最終更新 2月12日 13時19分
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