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福岡市博多区の原三信病院に2016年12月、タクシーが突っ込み10人が死傷した事故で、
自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われた元運転手、松岡龍生被告(67)の
控訴審判決が14日、福岡高裁であった。伊名波宏仁裁判長は、禁錮5年6月(求刑禁錮7年)とした
一審福岡地裁判決を支持、被告の控訴を棄却した。

被告側は一審に続き「車の不具合が事故の原因」として無罪を主張、検察側は控訴棄却を求めていた。

一審判決は、事故後の車両の検証で異常が見つからなかったことなどから車の不具合はなかったと判断。
タクシーが病院に至るまで加速を続けたことも踏まえ、ブレーキとアクセルの踏み間違いがあったと結論付けていた。

判決によると、松岡被告は16年12月3日午後5時ごろ、誤ってアクセルを踏み込みタクシーを暴走させ、
入院中の遠藤一行さん=当時(53)、見舞いに来ていた花田盛幸さん=同(44)、美佐代さん=同(44)=夫妻=の
3人を死亡させ、ほか男女7人に重軽傷を負わせた。