相模原市の「津久井やまゆり園」で2016年7月、知的障害者ら45人が殺傷された事件で、殺人罪などに問われ、死刑を求刑された元施設職員植松聖さとし被告(30)の裁判員裁判第16回公判が19日、横浜地裁であった。弁護側は最終弁論を行い、被告は長期間の大麻使用の影響により、事件当時は心神喪失の状態で刑事責任能力はなかったとして、無罪を主張した。「事件がどれだけ悲惨でも無罪が言い渡されるべきだ」と述べた。




 最終弁論の後、植松被告本人が意見陳述し、裁判は結審する。判決は3月16日に言い渡される予定だ。

 検察側は17日の論告で、被告は反社会性、自己愛性などの特徴がある「パーソナリティー障害」だが、これは人格の偏りに過ぎず、病的な妄想を生じさせるものではないと説明。「意思疎通できない障害者を殺す」との動機は単なる特異な考えだと主張し、事件当時も完全責任能力があったとして、「極刑以外に選択の余地はない」と死刑を求刑した。

2020/02/19 12:37
https://www.yomiuri.co.jp/national/20200219-OYT1T50147/