【東京地裁】JASRACが音楽教室からの著作権使用料の徴収裁判で勝訴 「一般人の常識に即している判決」★4
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日本音楽著作権協会(JASRAC)による音楽教室からの著作権使用料の徴収に関して、徴収権限の有無を争った訴訟において東京地方裁判所(佐藤達文裁判長)は28日、JASRAC勝訴の判決を下した。
これを受け、JASRACでは都内で会見を実施し、改めてこれまでの経緯および争点を説明した。
■「2年にわたる審理を経た適切な判断」
JASRAC常務理事の世古和博氏は、「JASRACの主張が全面的に認められたものと受け止めています」とコメントし、「この判決を受けて、JASRACは音楽教室事業者の皆さまのご理解を得られるよう取り組みを進め、創作者への対価還元を通じて音楽文化の発展に努めてまいります」と語った。
会見に同席した田中豊弁護士は「著作権法の観点からだけでなく、一般人の常識にも即している」とコメント。
また、双方の争点については、「管理支配と、利益の供与について、が判断材料になる」と解説し、「すべての利用態様においても利用主体は音楽教室事業主」となると改めて説明。
また、著作権22条の「公衆」についての判断は、利用主体を明らかにすることでおのずと判断できるとし、「利用主体である音楽教室事業主からみて、生徒は著作権法にいう「公衆」に当たる」と説明。
さらに同22条の「聞かせることを目的」という争点についても、「宣伝して顧客を誘引しており、音楽著作物の価値を享受させる目的があることは明らか」とし、演奏権が認められるというJASRACの主張が全面的に認められたと説明した。
なお、「音楽教育を守る会」は同日、声明文を発表。「控訴に向けて準備を進める」と発表している。
これについては、「今回の判決については2年にわたる審理を経て判断されたもので、適切だと考えており、控訴については非常に残念」とコメント。
「ただ、地裁の判決によって落ち着きどころは見出せる。これは著作権者側と、ビジネスとして事業を行っている事業者側と著作権料率の部分で議論を重ねていくことで適正なところを見出していけるのではないか」とし、今後は、文化庁の行政指導に基づき、引き続き説明を重ねていくとした。
■今回の訴訟に関する主な争点
この問題の主な争点は以下の3点。
演奏権が認められる理由として、著作権法22条の「公の演奏」については、双方で以下の2点に焦点を絞り、争っていた。
(1)音楽教室事業の遂行過程における音楽著作物の利用主体は誰か
これについて、「音楽教育を守る会」は利用主体を「教師または生徒」と主張。
JASRACでは、「音楽教室における音楽利用の主体は、利用態様にかかわらず音楽教室事業主である」と主張していた。
(2)音楽教室での演奏は「公の演奏」か
「音楽教育を守る会」では「音楽教室での演奏には著作権法にいう「公衆」に当たる聞き手がいないから、「公の演奏」ではない」と主張。
JASRACでは「利用主体である音楽教室事業主からみて、生徒は著作権法にいう「公衆」に当たる聞き手であるから、音楽教室で行われる演奏は「公の演奏」である」と主張していた。
また、(3)著作権法22条の「聞かせることを目的」とする演奏については、「音楽教育を守る会」では、「演奏技法を示す、到達度を確認したもらうためのもので、著作物の価値を享受する目的はなく、聞かせることを目的とするものではない」と主張。
これに対してJASRACでは、「音楽教室事業の実態は、質の高い音楽に触れることが生徒の情緒を育むことになるなどと宣伝して顧客を誘引しており、音楽著作物の価値を享受させる目的があることは明らかである」と主張していた。
これらに対して、東京地裁では、JASRACの主張をほぼ全面的に支持(個人事業主による音楽教室についてのみ検討継続)。
「生徒は著作権法にいう「公衆」に当たる聞き手である」とし、さらに著作権法22条の「聞かせることを目的」とする演奏に該当するとする判決を下し、JASRACによる徴収権限を認めた。
https://news.livedoor.com/lite/article_detail/17887781/
★1が立った日時:2020/02/28(金) 17:53:34.04
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1582915794/ 一流の演奏家についてマンツーマンで週に1回1時間程度ならうとなると、
1回について5万円ぐらいはかかるだろう。もっとする場合もあるだろう。
二流でも2万~3万ぐらいか、三流のレベルでも1万はするだろう。
それが本格的なレッスンというもの。だから、裕福な家庭の子弟でなければ、
マンツーマンレベルで習うのは、かなり無理がある。 カラオケにせよ音楽教室にせよ、いい加減に演奏権に代わる概念を定めろ。 >>182
JASRACは個人経営の音楽教室は除外の方針だった(対象は楽器メーカーと楽器店の音楽教室)
で裁判したから個人経営の音楽教室からも堂々と取れるお墨付きが貰えた
裁判はヤマハとJASRACのプロレスなのに騙されて裁判に載せられた奴は自業自得だよw 1だけ見るとまあジャスラックの言い分のが理がある感じ >>197
そうそうたる顧問だらけなんだから名前を出すのも簡単だよね 起訴or提訴から判決まで1年以上かかるケースって刑事事件でも訴訟でも少なくないよな、どうしてなの?
パクリ疑惑で裁判になったことって多いの?
裁判側の判断がぎわどいかどうか >>1だけ見ると音楽教室側は一円も著作権払ってないと思う人がいるかもしれないが譜面代は払ってるからね
JASRACはさらに演奏料として教える側から著作権をぼったくろうとしている アメリカの音楽教室では楽曲使用料を徴収しています
アメリカの音楽教室で日本のアーティストの歌が使われたら日本のアーティストにお金が入ります
日本の音楽教室でアメリカの歌が使われてもアメリカのアーティストにお金は払いません
アメリカにあるヤマハ音楽教室ではアメリカの著作権管理団体にお金を払っています
でも日本の著作権管理団体にはお金は払いたくありません
どう考えてもヤマハの主張はめちゃくちゃ過ぎると思うんだが >>217
受講料だけで年間720億円になるからね
その演奏権使用料については1円も支払ってない >>217
その譜面の代金に演奏権は込みになっているのか?
一旦購入したら演奏料は関係無いというのなら購入したCDを店内で流すのも無問題となるのだが ヤマハのHPには楽譜買ってても利益を供する演奏するなら権利団体に金払えよって主旨の文が書いてある
で、今回はその利益を取ってるって判断された >>219
そのあたりがまさに「常識」に即したという話だよね
著作権についてはずっと侵害主体の規範的解釈が行われてきてるんだから、
その流れではごく当然の判決 著作物を聴かせて儲けてるかと言われると常識に反する
著作物を利用して儲けてるかと言われると払うべきだと思う >>224
一応というか、そこが今回の裁判の原告であり、今回の裁判のために結成された団体だよ >>224
著作権中間業者に比べれば何と常識的な団体w このコロナそに騒動が収まったら
日本人の在日朝鮮人追い出す意識と結束は
以前の100倍になるよw
完全に乗っ取られてるようなこと書くチョンがいるけど
そこまで盤石じゃあないんだよ。
こいつらの必死こいたネット工作見ればわかるべ マンツーマンの個人レッスンでも公衆に値するのが
納得できん
カスのスパイは
グループレッスンの臨場感で感動したらしいが
個人レッスンの特化した学ぶ姿勢も見てからにしてほしかった >>233
今回の裁判で「レッスン契約を結ぶ前からの個人的な知り合いではない場合は公衆にあたる」という1つの基準が示されたよ。 さあ、これから本当の名曲の出番だ。
著作権の切れたクラシックやジャズ等の名曲でJにリベンジ
できるんじゃね。Jは自らを追い込んでしまったね。 >>171
ありがとう
それってJASRACに支払う分だよね
それとは別にレコード会社には個別に使用許諾と使用料を払わないとならなかったような
動画共有サイトにアップロードするのもそうだったと思った
それでいくらいくらと聞いたわけ >>237
それはJASRACが管理していないから
曲ごとに違う
団体もあるけど管理してる曲は限られてるから
曲の権利者を見つけて価格や条件を交渉しないとダメ
交渉しても許可の出ないケースも多い 国が税金から補助を出して音楽文化をそこ支えする仕組みを担っている
民間の業者、民間というだけで営利事情=利益を貪るのが目的、と決めつけて
そういう理屈でとりついて生き血を吸ってやろうと考えるのは如何なものな。
普通の人はCDなどは買っても楽譜まで買おうとはしない。なぜなら演奏できる
ためには技術が要るからだ。演奏ができるプロか、演奏できるようになりたい
学習者だけが楽譜を買うだけの理由がある。だから音楽の著者が曲が誰かに
演奏されることで直接利益を上げたいと思うのなら楽譜の価格をつり上げれば
良いだけの話なのだが。必要もないところにJに仕事を回してJを儲けさせてやる
ひつようなどない。
楽譜を元にして著作権者に無断で演奏されるのではないかと恐れて、
楽譜をみて演奏ができるようになる芽を摘もうとするのであるなら、音楽の文化の
縮小を招くだけだ。たしかに既存の音楽家にとっては、新しい人間が
市場に参入しないでいれば、自分たちの仕事が守られて、新人や
新しい感性の音楽に既存の勢力が脅かされる恐れが減るだろうが、
そういう一種の独占にあぐらをかこうという態度は、国民や国家に
とっては有害なもので、文化の振興の真逆にあるだろう。 >>239
それはJASRAC相手に言う話ではないな >>239
作曲家が印刷や出版をしてるわけじゃ無いから >>239
楽譜を購入しても必ずしも演奏するとは限らん以上、出版物としての複製権、楽曲を演奏するごとの演奏権は夫々別に徴収せんと話がおかしくなるな
原告もその点争ってなかろ?
争点にならんからさ >>239
ヤマハはそういうことを踏まえて、一部なり免除するように
2004年のダンス裁判の時に文化審議会に働きかけるべきだった
かわりに10年以上もなにもせず、とても勝てないような間抜けな裁判を起こしてる
ヤマハは書籍の違法ダウンロード化の時は、真っ先にパブリックコメントで
楽譜も違法ダウンロードに含めるって明記しろって文化審議会に対して主張してたのにね 楽譜に演奏権が含まれるとかいうデマは誰が火元なんだろうね。
完全に間違いなのにいつまで経っても言う人が減らない。 >>244
全く同じようなことをいう馬鹿が後を絶たないんだよな。
あいつら馬鹿なんだから「演奏権」「著作権」なんて言葉も知るわけがないんだから、
どこかに元ネタがいるようにも思うけど。
まあ、ヤマハはもなぜかそういうデマを真に受けて、今後楽譜販売業者としては大変だろうと思うが。 単に著作権がそこまで細かく分かれてると知らないだけなんじゃないの? >>246
まあ、「著作権」という言葉を簡単に使っている時点で、そういうことなんだろうけどな。
ただ、それこそ著作権が生きている楽譜を一回でも買っていれば、「楽譜購入しても演奏権は手に入らない」ということは気付くだろうし、
まあ、社会常識も音楽に関する関心も何にもないんだよ、連中は。
なんか知らんが、世の中にはネット上のくだらない記事しか読む程度の知能しかないくせに、
自分は頭が良い、社会の裏を理解していると思い込んでいる連中がいるんだよなあ。
法律や判例程度も読めないんだから無理に決まっているだろうに、そんなの。 >>217
この裁判のスレで散々出てる話だけど
楽譜代金の中には今回争点になってる
演奏権の許諾も無ければその使用料も
一円も含まれてないんだよ
何か著作権というとそれ一つで全て含まれていると思われがちだけど著作権の中でも
楽譜に関しては「複製権」で音楽教室でのレッスンに関しては「演奏権」で、それぞれ別の権利なんだよ
なのでそれぞれに個別の許諾や使用料が必要になるという話
これは別に日本だけJASRACだけの話ではなく、世界中で同じなんだよね >>248
だいたい、ちょっと考えればわかるんだが、楽譜なんてネットで買えば200円、300円で買える。
しかも中古品の売買も可能。
こんなのに演奏権がついているのであれば、コンサートでその都度、(楽譜買うよりもよほど高い)演奏利用申請なんてするやつはいないだろう。
楽譜に演奏権がついている、というやつは、おそらくなにも考えてないんだよな。 「楽譜に金払ってるから」という言い訳も全く通じなく、涙目になっててワロタw 一般人の常識に即している判決?
駄目だわこりゃ
この国、政治だけじゃなく、司法も行政も終戦末期の日本に戻ってるわ 個人レッスンを受けてる子供を「不特定多数」と認定してる時点でトンデモ判決
不特定多数という言葉は色んな法令に出てくるけど、ここまで拡大解釈されることは無いわ 何が一般人の常識に則しているだボケ
音楽教室の授業料から一律で徴収する行為の何処が常識なんだよ いいねー権利で金を儲ける、キツすぎる縄は奴隷を殺すぞ >>252
不特定多数じゃなくて基準は「公衆」だよ
法律にそう書いてある >>252
法的には「不特定少数」「不特定多数」「特定多数」が公衆となる
仮に特定であっても、音楽教室が利用主体となれば特定多数で講習になる
高裁でも最高裁でもこれを覆すのはムリだろう >>253
一律ではなく、実態に応じて協議により徴収額を決めましょうと協議を求めていたが、拒否し続けたのは音楽教室側
音楽教室側は、どのような演奏形態であっても、受講料から演奏権料は1円も支払わないと裁判を起こしてる >>256
地裁判決で「不特定多数にあたる」と言ってしまっているので、ここに関して上級審で修正される可能性はあるかもね。
まあ法的には特定少数以外は同じ扱いなので結論は変わらないけど。 何もしない権利屋ばかりが幅をきかせるようになるとやがて没落する
欧州のように 今に、CDを買っても、それは音を聞く権利を買ったのではありません。
CDを再生するたびに料金が必要ですと主張し出すことだろう。
再生装置がどこかと通信して料金を落としてからじゃないと
CDの再生が始まらないなどのように。
ネットでの有料音楽データーも、ユーザーのダウンロードは1回でも、
それを耳に聞こえる音として鳴らすたびに毎回料金が発生します。
そういう仕組みにしたがるだろうな。
つまり、CDや音楽データは所有しても眺めることができるだけで、
音として聞く(一種の演奏)権利を手に入れたわけでは無い
などと言い出すはずだ。 >>262
まあ、誰あろうヤマハ自身が、たとえ私的使用であっても
楽譜のダウンロード違法化を法律で明文化しろって主張してたからね >>262
そのうち音楽を聴く装置や環境を持ってる=金払えってなるかもわからんな
そんなアホなことって思うだろ?でもそんなアホなことがNHKで起こってるからなあ 動画共有サイトで安く使える仕組み考えてくれ
一曲千円くらいでいいだろ >>265
YouTubeは無料で利用出来るだろう? >>262
https://music-growth.org/topics/180205.html#opinion
これ見ればわかるけど原告の根底にあるのは
1.レッスンが演奏権の対象なんてひどいッス
この適用は著作権法の目的「文化の発展」に役立ってるとは思えん
2.演奏権はざっくりいうと「鼻歌(ひとりうたってみた)」が許されるだろ?
3.よしんば演奏権の対象だとしてカラオケと一緒にすんなよ
音楽教室の実態は演奏会じゃないって"みんな"が言ってるよ?
4.確かに生徒から月謝は貰ってるけどそれは音楽学校と同じッス
だから音楽教室での演奏も同じッス
5.そもそもJASRACが正義だってたとしてもさぁ
俺らは著作権法ができる前からやってるんだけど?横暴ッス
て感じなんよ
つまりあくまで音楽教室の利権を守るために争ってるわけであって
個人使用に関する権利云々を言い出すのは筋違いだぞ
CDとか再生とか例に出してる時点で話の本筋を理解してない
「文化の発展」とか「生き血を吸ってる」だのは都合よく利用しているだけ
そしてヤマハは1の音楽教室のレッスンが演奏権に該当しないという主張以外は
2〜4に関してはほぼ演奏権の適用を認めている
そして5で権利濫用の主張で泣き落とし
君がヤマハ側の人間じゃないとして「音楽文化」に対して意識が高い人だとしたら
聞こえがいい紋々に踊らされてるだけにしか見えん
著作側に立って考えれば「本来得られていた可能性のある利益」を
ヤマハに何も知らされずに横取りされているという構図はぬぐい切れないからな >>4
もらったことない
って言ってるミュージシャンいるぞ >>272
・そもそも使われていない
・サンプリングの網に引っかからない
・きちんと申請されていない
の何れかだろうな。 >>272
そのミュージシャンは
JASRACの会員なの?
会員以外なの? >>273
現行の法律では教育か否かは問題にならないからね
1998年の文化審議会でも学校法人の演奏権は38条で免除だが、営利の私塾はNGだと言われてる
2003年から17年あったのだから、その間にヤマハがやるべき事は、法律を変えるように働きかけるか、
文化審議会にかけあって妥協させる事だったろうね >>259
それはないよ
公衆とされる生徒は授業単位の人数じゃなく
その音楽教室の各コースの生徒総体の人数なんだからさ
たまたまある授業の曜日のその時間に受講する人が少なくても、
もともとクラスのキャパが10数人だとしても、結論は変わらない この判決を機に日本が音楽に関して何でも金がかかったり、音楽文化が衰退するディストピアになると妄想してる人は
多くの国で音楽教室は使用料払ってるし、アメリカのヤマハ音楽教室はアメリカの著作権管理団体に使用料払ってることはどう捉えてるんだろうね >>90
対向車がセンターラインを越えることを予測しなかったという過失、だっけ? >>259
まあ、ないだろう。
良くいわれることだが、仮に今回の生徒を「契約締結しているから特定されている」「一回の受講者は少数」なんて言い出してしまうと、
例えば、一人の観客のために複数回コンサート開く場合、特定少数だから著作権使用料はかからないよね、
ということになる。まあ、これが常識に合致しているかはかなり疑わしいだろう。 >>273
法律の世界でいう「一般人の常識」って「馬鹿が直感的に考えたこと」じゃないからなあ。
「社会的に妥当な結論を出そうと考える、思慮のある人の考え」が一般人の常識だったりする。
たとえば>>284みたいなことを踏まえて、判決書くのが常識ある一般人とされている。
意外とハードル高いんだよw
アンチJASRACみたいに簡単にデマに流されるのは、常識ある一般人だとは認められていないw それでさ、たとえばN響などの楽団が
コンサート前にリハーサルをしていても、
Jにはそのたびに対応するお金を払っているのかな?
なるべく練習やリハーサルをせずにぶっつけ本番で
演奏会をするとなると、レベルが落ちそうだね。
実際に第九のような有名曲で著作権の切れた曲ばかりが
上手いようなオケもあるしさ。 うんうん
まったくそうだね
一般人の非常識に即した判決だよね 利用形態ごとの許諾・請求の仕組みは
https://www.jasrac.or.jp/bunpai/present.html
リハーサルは公衆に聞かせることを目的としていないので演奏権は働かない アーティストの懐に入るならいいんでねえか
ヤマハもそのくらい払えよ
人気のポップスがあるから習いに来る人いるんだからさ
それが嫌ならクラシックだけで授業すれば良いんでねえか ヤマハは怠慢だ。演奏を聞かせず演奏技術を教えるわざをみつけるんだ(むり リハーサル会場を借りるのにも金は掛かる。会場を貸している側は営利でやっている
場合がある。 >>1
一般人の常識とやらを定義出来るのかこの裁判屋はw
日本の司法って本当に糞だな 別に言いなりに払う必要は全くない
最終的には不法行為による損害賠償請求という形でしか債務は確定しないしその前に勿論不法行為であるとの確定も必要
皆そうやれば? そうやって払わずに放置してたら、多額の損害賠償金を請求されるのが今までの流れ
いまなら包括契約の安い使用料で済む話って話なのにw 少数特定でも公衆だというのなら、楽団のリハーサルも公衆に対する演奏だ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています