0001ウラヌス ★
2020/03/03(火) 11:52:04.18ID:IzymNZ499落ち度のない若者が殺された。
2008年のことである。被害者は当時、24歳。銀行に勤め、交際している女性がいた。結婚も考えていた。
犯人は19歳の「少年」だった。軽トラックに乗って時速70〜80キロまで加速し、「獲物」を物色。たまたま目に付いた被害者を撥ね飛ばした。自分が怪我をしないように、わざと助手席付近でぶつけるよう、ハンドル操作をした上で。
法廷でその「動機」が明らかになる。犯人は日頃、父親から叱責を受け、鬱憤が溜まっていた。仕返しをしてやろう、人を殺せば父親を困らせることが出来る……と考え、犯行に及んだのだという。捜査では「知らない人だから死んでもかまわない」、法廷でも「少年法があるからすぐに出てこられる」「出所したらまたやってやる。大きなことをやってやる」と言い放った。弁護人に殴りかかろうとするなど、2度に亘って暴れ、退廷処分も受けている。
この男に下された判決は、懲役5〜10年の不定期刑。制度上はわずか2年弱での仮出所が可能である。当時、新聞各紙も大きく取り上げたが、男の実名は明らかにされていない。いずれも「少年法」が男を手厚く保護したゆえ、である。
罪と罰の絶望的な不均衡。こうした矛盾を解消する絶好の機会があった。この5年来、議論されてきた「少年法」適用年齢の20歳から18歳未満への引き下げである。
被害者の母、澤田美代子さんが言う。
「刑を知らされた時には、絶望的な気持ちでいっぱいになりました。このような思いをする人を出さないためにも、少年法の適用年齢は引き下げるべきだと思いますし、そうなるはずだと思っていましたが……」
引き下げは見送りになった。その「主犯」は誰で、「理由」は何だったのか。ここに至る経緯を記録しておこう。
https://www.dailyshincho.jp/article/2020/03020800/
「少年法18歳引き下げ」は見送りに 投票権はあるのに罪を犯しても保護される不条理
国内 社会 週刊新潮 2020年2月27日号掲載