0001次郎丸 ★
2020/03/04(水) 21:13:01.97ID:1IeWmI8Y92020年3月4日 20時10分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200304/k10012313841000.html
地方議会で出席停止の処分を受けた議員が不服だと訴えた場合に、裁判での審理の対象になるかどうかについて、最高裁判所は、15人の裁判官全員による大法廷で審理することを決めました。これまでの判例では、最も重い除名以外は裁判での司法審査ではなく、議会で自主的に解決すべきだとされてきましたが、見直される可能性が出てきました。
宮城県岩沼市の元市議会議員は、4年前に市議会から23日間、出席を停止されたのは違法だとして、処分の取り消しと議員報酬27万円余りの支払いを求める訴えを起こしました。
昭和35年の最高裁判所の判例によって、これまで多くの裁判で地方議員の「除名」は議員の身分に関わる重大な問題として司法審査の対象とする一方、「出席停止」の処分については議会の内部規律の問題で自主的に解決すべきだとして、司法審査の対象にはならないと判断されてきました。
しかし最近では、除名と出席停止との間で区別する理由はないとする学説もあり、2審の仙台高等裁判所は、「出席停止によって議員報酬が減額される場合には裁判所の司法審査の対象にすべきだ」という初めての判断を示していました。
この裁判について最高裁は4日、15人の裁判官全員による大法廷で審理することを決めました。大法廷は、判例の変更が必要な場合などに開かれるもので、司法審査の対象とはしないとした過去の判例が見直される可能性が出てきました。