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【最高裁】『地方議会の出席停止処分は、裁判の対象になるか』 大法廷で審理へ 判例が見直される可能性
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0001次郎丸 ★
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2020/03/04(水) 21:13:01.97ID:1IeWmI8Y9
地方議会の出席停止処分 裁判の対象になるか 大法廷で審理へ
2020年3月4日 20時10分
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200304/k10012313841000.html

地方議会で出席停止の処分を受けた議員が不服だと訴えた場合に、裁判での審理の対象になるかどうかについて、最高裁判所は、15人の裁判官全員による大法廷で審理することを決めました。これまでの判例では、最も重い除名以外は裁判での司法審査ではなく、議会で自主的に解決すべきだとされてきましたが、見直される可能性が出てきました。

宮城県岩沼市の元市議会議員は、4年前に市議会から23日間、出席を停止されたのは違法だとして、処分の取り消しと議員報酬27万円余りの支払いを求める訴えを起こしました。

昭和35年の最高裁判所の判例によって、これまで多くの裁判で地方議員の「除名」は議員の身分に関わる重大な問題として司法審査の対象とする一方、「出席停止」の処分については議会の内部規律の問題で自主的に解決すべきだとして、司法審査の対象にはならないと判断されてきました。

しかし最近では、除名と出席停止との間で区別する理由はないとする学説もあり、2審の仙台高等裁判所は、「出席停止によって議員報酬が減額される場合には裁判所の司法審査の対象にすべきだ」という初めての判断を示していました。

この裁判について最高裁は4日、15人の裁判官全員による大法廷で審理することを決めました。大法廷は、判例の変更が必要な場合などに開かれるもので、司法審査の対象とはしないとした過去の判例が見直される可能性が出てきました。
0004名無しさん@1周年
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2020/03/04(水) 21:26:45.27ID:ttOZ7hwv0
ぅおいやめてくれよ
て思ってる奴いるだろw
0005名無しさん@1周年
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2020/03/04(水) 21:37:39.48ID:TEaGn++90
伝統的に、また議会制度の慣習的に、特に地方議会の議員ってのは名誉職であって、その報酬は本来は手弁当を補填する程度の性格じゃなかったか?

地方議会とその議員に関する制度の趣旨的に、金銭面での権利を司法が保証することはもちろん、やはりその運営に関して容喙するのは好ましくないだろう
0007名無しさん@1周年
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2020/03/04(水) 21:44:08.09ID:Vr47jeAY0
法律屋というのはくだらない事をやってるんだな、と感じるのは俺の法律に対する教養が足りないからなのだろうか?
0008名無しさん@1周年
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2020/03/04(水) 21:46:51.12ID:dQUqgFTi0
うお、マジか
0009名無しさん@1周年
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2020/03/04(水) 21:49:19.91ID:dQUqgFTi0
>>7
小さいつまらない話に見えるかもしれないが、司法権の限界という憲法上の
一大論点と関係がある
0010名無しさん@1周年
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2020/03/04(水) 22:23:59.63ID:tA4g6Ajw0
つまり金は払うけど出席停止するってなら、議会の裁量ということね。
0011名無しさん@1周年
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2020/03/04(水) 23:08:10.48ID:gifGvPbN0
これこそ三権分立だろ「立法府」の判断に「司法」が介入しちゃいかんよ
判断するのは最終権力者たる有権者の仕事だ、、選挙で白黒をつければ宜しい
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