【最高裁】不動産転売で一定の指針 司法書士、委任外に責任も
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最高裁、不動産転売で一定の指針
司法書士、委任外に責任も
2020/3/6 19:05 (JST)
©一般社団法人共同通信社
不動産の登記申請を請け負った司法書士は、委任者以外の取引関係者に対し、どこまで注意義務を負うかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は6日、「委任者以外の第三者が登記に重要な利害を持つ場合などは、適切な措置を取る義務を負うことがある」との判断を示した。
不動産が複数の業者を経て転売される場合、司法書士には移転登記の一部しか委任されず、残りは司法書士と直接関係がないケースがある。地面師詐欺などで損害を被った当事者が、司法書士に賠償責任を問う際の一定の指針を示したと言える。裁判官4人全員一致の結論。 登記の書類とかちゃんとそろってても
やっちゃダメってこと?
書類の正しさを調査しろってことかな だったら司法書士の価格も10倍位にしないと割にあわなくなるな 確かにな、責任負わされるなら10万そこらで登記なんかやれるか!つーことになるわな。責任は当事者同士にするのが原則だろう。 司法書士の責任にすると、司法書士が加入してる保険を使えるから、
それで救済するための判決なんじゃないか?? 書類が揃っているかどうかの確認だけなら素人でもいいじゃないか
何に関しての玄人をやってるんだ? いや怪しい大型案件は、報酬が同じなら
受けなくなるだけ。
リスク料込みで今回は1000万ですとか
言えればありかもだが。
結論、本人申請が増える。
法務局が大変になる。
こう言う判決かねえ。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています